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平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震により被災された機構融資返済中の方への返済方法変更について

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)から融資を受けて現在返済中の方で、平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震により被災された方については、被災の程度に応じて下記のとおり返済方法の変更を行います。
なお、機構支店及び受託金融機関に相談窓口を設置しておりますので、ご相談ください。

返済方法変更の内容

  1. 返済金の払込みの据置(被災の程度に応じて、1年〜3年)
  2. 据置期間中の金利の引下げ(被災の程度に応じて、0.5%〜1.5%減)
    ※フラット35を除きます。
  3. 返済期間の延長(被災の程度に応じて、1年〜3年)

返済方法変更の対象になる方

次のいずれかに該当し、被災後の収入が機構で定める基準以下となる見込みの方
  1. 商品、農作物その他の事業財産等又は勤務先が損害を受けたため、著しく収入が減少した方
  2. 融資住宅が損害を受け、その復旧に相当の費用が必要な方
  3. 債務者又は家族が死亡・負傷したため、著しく収入が減少した方
機構ご相談窓口

住宅金融支援機構東北支店
電話:022-227-5013
受付時間 平日 9時〜17時

参考:特例措置の内容

り災割合(被災の程度)によって、次のとおり返済方法の変更を行います。
り災割合が30%未満の場合 払込みの据置又は返済期間の延長 1年
据置期間中の利率の引下げ 0.5%
り災割合が30%以上60%未満 払込みの据置又は返済期間の延長 2年
据置期間中の利率の引下げ 1.0%
り災割合が60%以上の場合 払込みの据置又は返済期間の延長 3年
据置期間中の利率の引下げ 1.5%
※1 「据置期間中の利率の引下げ」についてはフラット35は対象となりません。
※2 り災割合とは、災害発生の日前1年以内の収入額から災害発生日以後1年間の収入予定額を差し引いた金額に、融資住宅等の復旧に要する自己資金と災害による負傷又は疾病の治療費を加えた金額が、災害発生の日前1年以内の収入に占める割合をいいます。

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