住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)から融資を受けて現在返済中の方で、平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震により被災された方については、被災の程度に応じて下記のとおり返済方法の変更を行います。
なお、機構支店及び受託金融機関に相談窓口を設置しておりますので、ご相談ください。


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| り災割合が30%未満の場合 | 払込みの据置又は返済期間の延長 | 1年 |
| 据置期間中の利率の引下げ | 0.5% | |
| り災割合が30%以上60%未満 | 払込みの据置又は返済期間の延長 | 2年 |
| 据置期間中の利率の引下げ | 1.0% | |
| り災割合が60%以上の場合 | 払込みの据置又は返済期間の延長 | 3年 |
| 据置期間中の利率の引下げ | 1.5% |
| ※1 | 「据置期間中の利率の引下げ」についてはフラット35は対象となりません。 |
| ※2 | り災割合とは、災害発生の日前1年以内の収入額から災害発生日以後1年間の収入予定額を差し引いた金額に、融資住宅等の復旧に要する自己資金と災害による負傷又は疾病の治療費を加えた金額が、災害発生の日前1年以内の収入に占める割合をいいます。 |