高齢者向け返済特例制度(マンション共用部分リフォーム)
2012年4月26日現在
制度の特徴
マンション管理組合が共用部分のリフォーム工事を行うにあたり、区分所有者の方が一時金を負担するとき(その旨管理組合の総会で決議されたものに限ります。)、高齢(借入申込時満60歳以上)の区分所有者の方が機構融資をご利用される場合に、返済期間を申込ご本人(連帯債務者を含みます。)が亡くなられるまでとし、毎月のご返済は利息のみお支払いいただき、借入金の元金は申込ご本人(連帯債務者を含みます。)が亡くなられたときに一括してご返済いただく制度です。
特徴1
毎月のご返済は利息のみと低く抑えられます。
例えば、融資額1,000万円を借り入れた場合の毎月のご返済額(試算)は、
- 一般的な返済方法の場合〔元利均等返済〕
(返済期間20年、年3.0%の場合):月々55,479円(元金+利息)
(返済期間10年、年2.0%の場合):月々92,013円(元金+利息)
- 高齢者向け返済特例制度の場合(年3.3%):27,500円(利息のみ)
となります。
※ 高齢者返済特例制度の場合、返済期間中は利息のみのお支払いとなり、元金が減少しないので、総返済額(利息の支払総額と一括返済する元金の合計額)は同一返済期間では一般的な返済方法の場合の総返済額(毎月の返済額の合計)を上回ります。
特徴2
元金は連帯債務者も含めた債務者全員がお亡くなりになられたと
きに、下記1または2により一括返済いただきます。
- 相続人が相続する場合
元金は相続人の方から一括してご返済いただくか、あらかじめ担保提供していただいた土地・建物の処分により一括してご返済いただきます。(残債務全額の返済ができない場合は相続人に代わって高齢者居住支援センター((財)高齢者住宅財団)が残債務全額を一括して機構に返済します。その場合、相続人は高齢者居住支援センターからの求償に基づき、高齢者居住支援センターが機構に支払った額及び損害金を高齢者居住支援センターに弁済していただくことになります。)
- 相続人が相続放棄する場合又は相続人がいない場合
連帯保証人の高齢者居住支援センターが機構に残債務全額を代位弁済し、担保提供していただいた土地・建物は売却等により処分されます。
特徴3
融資の限度額は1,000万円です。
ただし、区分所有者の方が負担する一時金又は高齢者居住支援センター((財)高齢者住宅財団)が保証する限度額(※1)のいずれか低い額が上限となります。
※1 融資物件の簡易不動産鑑定(鑑定費用はお客様にご負担いただきます(負担の目安は約10万円))により、保証限度額が(目安は鑑定額の40%)が決定され、保証限度額証明書が発行されます。なお、鑑定評価の結果次第では保証限度額証明書が発行されない場合がありますが、その場合でも不動産鑑定評価の費用は返金されません。また、保証限度額証明書が発行された場合でも、住宅金融支援機構の融資審査の結果、融資をお認めできない場合がありますが、その場合でも鑑定評価の費用は返金されません。
※1 固定資産評価証明書や以前行った不動産鑑定の資料に基づき、保証限度額証明書を発行できる場合があります。
特徴4
高齢者居住支援センター((財)高齢者住宅財団)が連帯保証人(※2)になります。
※2 保証にあたっては、融資額×1.5%の保証料(1,000万円借入の場合、15万円の保証料)及び事務手数料(36,750円(消費税込))がお客様のご負担となります。
※ 機構のマンション共用部分リフォーム融資に関するご相談はこちらにお問い合わせください。
※ カウンセリングや簡易不動産鑑定等の保証に関するお問い合わせは下記にお問い合わせください。
高齢者居住支援センター((財)高齢者住宅財団)
〒104-0032 東京都中央区八丁堀2丁目20番9号
フリーダイヤル 0120-602-708
融資条件の概要
対象となる方
共用部分のリフォーム工事を行うマンションにお住まいになっている高齢者の方で以下のすべてにあてはまる方
- 借入申込時に満60歳以上の方
※年齢の上限はありません。
※借入申込時に満60歳以上の同居親族は連帯債務者となることができます。
- 総返済負担率が次の基準以下である方
- 年収が400万円未満の場合:30%以下
- 年収が400万円以上の場合:35%以下
※申込本人の収入だけでは総返済負担率基準を満たさないときは、同居予定者の収入を合算できる場合があります。
- 日本国籍の方または永住許可などを受けている外国人の方
対象となる工事等
管理組合が共用部分のリフォーム工事を行うにあたり、区分所有者の方が負担する一時金(その旨管理組合の総会で決議されたものに限ります。)
融資限度額
次のうち最も小さい額(10万円単位)
- 1,000万円
- 区分所有者の方が負担する一時金の額
- 高齢者居住支援センター((財)高齢者住宅財団)が保証する限度額
借入申込時の金利が適用され全期間固定です。
■ 平成24年5月1日からの適用金利(金利は毎月見直します)
| ・耐震改修工事以外 |
2.33% |
| ・耐震改修工事 |
2.13% |
■ 平成24年4月2日から平成24年4月30日までの適用金利(金利は毎月見直します)
| ・耐震改修工事以外 |
2.37% |
| ・耐震改修工事 |
2.17% |
返済期間
申込本人(連帯債務者を含みます。)がお亡くなりになるまで
返済方法
毎月の支払は利息のみ(ボーナス併用払いは利用できません。)
毎月の返済額
融資金額 × 融資金利 ÷ 12(1円未満切り捨て)
保証
高齢者居住支援センター((財)高齢者住宅財団)の保証が必要です。
抵当権
土地と建物に機構のための第1順位の抵当権の設定が必要です。
※抵当権設定費用は、お客様のご負担となります。
火災保険
建物に火災保険をつけ、その保険金請求権に機構のための第1順位の質権の設定が必要です。
※火災保険料は、お客様のご負担となります。
一部繰上返済手数料
返済条件変更手数料
5,250円
※ 審査の結果、ローンご利用のご希望に添えない場合があります。
手続きの流れ
カウンセリングとは・・・
融資のお申込みに先立って、高齢者向け返済特例制度をよく理解していただくために、高齢者居住支援センター((財)高齢者住宅財団)または住宅金融支援機構職員が、制度の説明やアドバイスなどを行います。
担保評価とは・・・
保証の可否を判定するために不動産鑑定士による建物・土地の評価(有料)を行います。
※ 担保評価に要する費用は、お客様のご負担となります。
※ 担保評価の結果次第では、保証限度額証明書が発行されない場合があります。その場合でも担保評価に要する費用は返金されません。
保証限度額決定とは・・・
担保評価に基づき高齢者居住支援センター((財)高齢者住宅財団)が保証限度額証明書を発行します。
※ 固定資産評価証明書や以前行った不動産評価の資料に基づき、保証限度額証明書を発行できる場合があります。
※ 保証限度額証明書が発行された場合でも、住宅金融支援機構の融資審査の結果、融資を利用できない場合があります。
なお、融資を利用できない場合でも担保評価に要する費用は返金されません。
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