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賃貸住宅融資
入居者との契約(敷金・礼金など)について(平成18年度以前に旧公庫に借入れのお申込みをされた方)

 機構(旧公庫)融資を受けた住宅を賃貸する場合には、次の事項についてご確認いただき入居者と契約を結んでいただきます。

入居者の募集方法

ファミリー賃貸住宅融資、単身・少人数世帯向け賃貸住宅融資、レントハウスローン(20戸以上)をご利用される方

入居者の募集は、新聞または情報誌に掲載したり、建設地に看板を立てたりして、広く一般に募集してください。なお、応募者多数の場合は抽選により入居者を決めてください。

中高層ビル融資、レントハウスローン(20戸未満)をご利用される方

公募する必要はありませんので、ご自由に入居者を募集していただけます。

入居者の資格

入居者の資格には、所得制限はありませんが、次の13のすべてに該当することが必要です。

1現に住宅に困窮している方
2家賃の支払いができる方
3日本国籍の方または外国人登録を受けている方

入居者との契約

家賃

 賃貸住宅の家賃は機構(旧公庫)が計算した額(限度家賃といいます。)が上限となります。なお、限度家賃は、建設に必要な費用、機構(旧公庫)からの借入金の利息、税金、管理費、修繕費、火災保険料及び土地の利回りなどを考慮して計算します。
 一般に限度家賃は市場実勢家賃よりやや高くなりますので、実際にはオーナーの方が希望する家賃が制限される場合はほとんどありません。
 なお、限度家賃額の増額を希望される場合は機構支店までご相談ください。

敷金

ファミリー賃貸住宅融資、単身・少人数世帯向け賃貸住宅融資をご利用される方

家賃の3か月分までです。

中高層ビル融資、レントハウスローンをご利用される方

家賃の6か月分までです。

権利金・礼金・更新料

 権利金、礼金および更新料といった一時金を徴収すること、その他賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件とすることはできません。
 また、退去時の敷金返還に際して、あらかじめ一定額を償却するという取り決め(敷引き)や短期に退去した場合は敷金の全額を返却しない等という取り決めも禁じられています。

その他

 賃借人にとって不当な負担と思われるようなことを、一方的に賃貸の条件とすることを禁止しています。

法人との賃貸借契約

ファミリー賃貸住宅融資、単身・少人数世帯向け賃貸住宅融資をご利用される方

会社などの法人と入居する個人の方の連名契約により、法人との契約が可能です。ただし、この契約では、

1入居者は特定の入居者個人に限定すること
2契約期間については、入居者が退去するときに契約期間中であっても契約が終了すること
3家賃の支払いは入居者と勤務先企業(または勤務先企業から委託を受けた法人)の連帯債務であること

としてください。

中高層ビル融資、レントハウスローンをご利用される方

法人との単独契約が可能です。

建物一括借上方式

建物一括借上方式とは・・・

 賃貸住宅の管理をご本人が行わず、賃貸住宅全体を専門の業者(または地方公共団体・地方住宅供給公社等)に賃貸し、実際の入居者の募集・契約手続・建物管理等をすべてその業者に任せる方法を一般的に「サブリース」と表現していますが、機構(旧公庫)では「一括借上方式」といっています。
 一括借上方式により賃貸住宅経営を行おうとするときは、一定の条件を満たす借上事業者とご本人が連名で機構(旧公庫)に申請をしていただくことになります。(中高層ビル融資、レントハウスローンの場合は申請していただく必要はありません。)

一括借上者となるための資格

一括借上者となることができる者は、地方公共団体、地方公社等および次のすべてに該当する法人です。

  • 宅地建物取引業者の免許を有し、かつ、当該免許取得後3年以上営業していること
  • 健全な経営を行っていること
  • 賃貸住宅の管理経験のあること

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