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賃貸住宅基準(平成23年度第2回受付までにお申込みのお客様)

賃貸住宅に係る技術基準の概要

(平成19年4月1日以降適用)

賃貸住宅をご利用いただくために必要となる機構技術基準についてご紹介します。
(基準に適合する具体の仕様例については、住宅金融支援機構が監修する工事仕様書(発行:住宅金融普及協会)などをご参照下さい。)

接道

接道

住宅の敷地は、原則として一般の交通の用に供する道に2m以上接することとします。

住宅の規格

住宅は、原則として2以上の居住室(家具等で仕切れる場合も可)、炊事室、便所、浴室があり、独立した生活を営むことができるものとします。

戸建型式等

耐火構造の住宅内の専用階段は、耐火構造以外の構造とすることができます。

断熱構造

断熱構造

  1. 住宅の各部は、気候条件に応じ、室内の温度を保ち結露を防止する構造とします。
    (住宅性能表示の省エネルギー対策等級2レベルの内容です。)
  2. グラスウール等の繊維系断熱材等の透湿抵抗の小さい断熱材を使用する場合は、防湿層を設けます。ただし、ア〜イのいずれかにあてはまる場合は除きます。
    ア. コンクリート躯体又は土塗り壁の外側に断熱層がある場合
    イ. 床断熱において、断熱材下側が床下に露出する場合又は湿気の排出を妨げない構成となっている場合

配管設備の点検

  1. 連続建て、重ね建ての場合、炊事室に設置される給水排の配管等は、点検口等から点検又は清掃できるものとします。
  2. 共同住宅の場合、給排水その他の配管設備(配電管を除く。)で各戸が共有するものは、構造耐力上主要な部分である壁の内部に設けないものとします。

区画

  1. 住宅と住宅の間又は住宅と住宅以外の部分の間は、耐火構造又は1時間準耐火構造の壁(又は床)で区画します。
  2. 住宅と共用部分の間の開口部は、防火戸とします。
  3. 併用住宅においては、住宅部分と非住宅部分の間を壁、建具等により区画します。

床の遮音構造(共同住宅の場合のみ適用)

床の遮音構造

共同住宅における住宅の居住室の上にある床は、鉄筋コンクリート造の均質単板スラブ等で厚さ15cm以上又はこれと同等以上の遮音上有効な構造とします。
ただし、鉄筋コンクリート造の均質単板スラブ及びボイドスラブ以外の床構造の場合、重量衝撃音レベルが遮音等級Li、Fmax、r-65程度の遮音性能を有する構造とすることができます。

住宅の耐久性

  1. 外壁に接する土台を木造とする住宅
    次のすべてに適合するものとします。
    1. 土台の防腐・防蟻措置は、次のいずれかとします
      ア. ひのき、ひば、べいひ、べいすぎ、けやき、くり、べいひば、くり、台湾ひのき、ウェスタンレッドシーダー、こうやまき、さわら、ねずこ、いちい、かや等による製材、又はこれらの樹種を使用した集成材等(注)を用います。
      イ. 構造用製材の日本農林規格(JAS)に規定する保存処理性能区分K3相当以上の防腐・防蟻処理材(北海道・青森県はK2相当以上の防腐処理材)を用います。
    2. 土台に接する外壁の下端には水切りを設けます。
      (注)集成材等:化粧ばり構造用集成柱、構造用集成材、構造用単板積層材(LVL)又は枠組壁工法構造用たて継ぎ材
  2. 換気設備の設置
    炊事室、浴室及び便所には、機械換気設備又は換気のできる窓を設けます。
  3. 住宅の構造
    住宅は次のいずれかに該当するものとします。
    1. 主要構造部を耐火構造とした住宅であること
    2. 準耐火構造(省令準耐火構造を含む)の住宅であること

空地の確保

原則として、団地の敷地面積の3%以上の面積の空地(公園、広場、緑地、その他の空地)を設けます。

バリアフリー構造(バリアフリー対応賃貸住宅のみ適用)

以下のバリアフリー構造とします。

専用部分の基準

  1. 部屋の配置
    便所を高齢者等の寝室がある階に設置します。
  2. 段差
    日常生活空間内の床は、段差のない構造とします。
    ただし、玄関等の出入口及び上がりかまち、浴室の出入口、バルコニーの出入口並びに畳コーナー等(高さ90mm以上のものに限る。)は、段差を設けることができます。
    「日常生活空間」とは、高齢者等の利用を想定する一の主たる玄関、便所、浴室、脱衣室、洗面所、寝室(以下「特定寝室」という。)、食事室及び特定寝室の存する階(接地階を除く。)にあるバルコニー、特定寝室の存する階にあるすべての居室並びにこれらを結ぶ一の主たる経路をいいます。
    平成20年度については、最下階以外の階における便所及び脱衣室は段差を設けることができます。
  3. 階段(ホームエレベーターがある場合を除く。)
    • 勾配は22/21以下、けあげの寸法の2倍と踏面の寸法の和は550mm以上650mm以下、かつ、踏面の寸法は195mm以上とします。
    • 蹴込みは30mm以下とする。
  4. 手すり
    階段並びに日常生活空間内の便所及び浴室に手すりを設置します。
    階段:片側に設置(勾配45°超の場合は両側)
    便所:立ち座りのためのものを設置
    浴室:浴槽出入り又は浴室内での姿勢保持のためのものを設置

共用部分の基準

  1. 共用廊下
    共用廊下の床は、段差のない構造とし、高低差が生じる場合は勾配1/12以下(高低差80mm以下の場合は、1/8以下)の傾斜路等を設けます。ただし、手すりを設置する場合には、段差を設けることができます。
  2. 共用階段
    • 住宅のある階においてエレベーターが利用できない場合は、踏面の寸法は240mm以上、けあげの寸法の2倍と踏面の寸法の和は550mm以上650mm以下、蹴込みは30mm以下とします。
    • 最上段の通路等への食い込み部分及び最下段の通路等への突出部分がないものとします。
  3. 手すりを設置します。

その他の事項

その他、以下の内容等に適合する必要があります。
項目 子育てファミリー向け賃貸住宅 バリアフリー対応賃貸住宅
戸当たり床面積
原則50m2以上
25m2以上
※ 高齢者向け優良賃貸住宅(施設等共用)の場合は18m2以上
建物面積
延べ面積200m2以上(融資対象となる賃貸住宅部分)
敷地面積
165m2以上
住宅の型式
一戸建て住宅以外
■詳細基準
■賃貸関係抜粋

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