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平成19年新潟県中越沖地震により被災された方へ

このたびの災害により、被災または避難された皆様におかれましては、心からお見舞い申し上げます。
住宅金融支援機構では、今回の災害が原因で機構団信制度の平成19年の特約料の支払いが一時的に困難となったお客様に対し、ご本人からのお申し出により払込期限の猶予または払込済特約料の一時返戻の措置を実施いたします。

次のような方で払込期限の猶予または払込済特約料の一時返戻をご希望の方はお申し出ください。

  • 今回の災害により被災し、特約料の支払いが一時的に困難になった方
  • 被災地域に通勤しているため、実質的に失業状態の方
  • 今回の災害により、事業・勤務先に大きな影響があり収入が大きく減少した方
払込期限の猶予または払込済特約料の一時返戻が可能な方とは、次の1および2に該当する方です。
1 機構団信制度の継続を希望し、本人がご健在である方
2
  • 払込期限の猶予を希望する場合
    →平成19年7月31日以降(加入月が6月以降の方)に特約料の払込期限を迎える方
    【ご注意:別に定める期限までの払込みが条件となります。】
  • 払込済特約料(平成19年)の一時返戻を希望する場合
    →加入月が6月以降の方で平成19年の特約料を既に支払済みの方
    【ご注意:別に定める期限までの再払込みが条件となります。】
お申し出先

住宅金融支援機構 団信・火災保険部/団信・保証業務グループ
直通 電話:03-5800-8412
(上記の「例」に当てはまらない方、もっと詳しくお知りになりたい方のご相談もこちらへどうぞ)
お詫び
  「特約料振替えのご案内」等のお知らせは、特例措置のご希望の有無にかかわらず通常どおり発送しておりますので、あしからずご容赦願います。

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