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万一の場合には

3大疾病付機構団信による債務弁済請求お手続きにあたっての注意点

死亡による保険金が支払われた後に、3大疾病状態または高度障害状態であったことが判明しても、遡って保険金は支払われません。死亡されたご加入者が3大疾病または高度障害にも該当すると思われる場合には、いずれの内容で債務弁済請求の届出をされるか、あらかじめよくご検討ください。ご不明な点があれば取扱金融機関へご相談ください。
ご加入者に万一のことがあった場合の債務弁済請求のお手続きにつきましては、死亡、高度障害または3大疾病という弁済請求理由によって「保険事故日(※)」が異なり、これにより弁済される金額が異なる場合があります。
例えば、亡くなられたご加入者が、死亡日以前に3大疾病状態となっていたことが判明した場合です。このとき、3大疾病を理由として弁済の請求が行われれば、弁済される金額は、死亡日の残高ではなく3大疾病の支払事由に該当した日の残高となります。

※ 保険金が支払われる基準となる日です。死亡の場合は「死亡日」、高度障害の場合は「症状の固定日」、3大疾病の場合は「支払事由該当日」となります。
(例)3大疾病付機構団信にご加入の場合
債務弁済が決定した場合、保険事故日以降完済日までにご加入者が機構等にお支払いいただいた金額については、ご本人もしくはご相続人にご返金いたします。よって、ご加入者が死亡にも3大疾病にも該当する場合など、上記のとおり届出内容によって保険事故日が異なるため、返戻する金額に差異が生じることがあります。

ご加入者が亡くなられたとき

ご融資をお申込みいただいた金融機関等へご連絡のうえお手続きください。
お手続きについてのパンフレットを配布しております。こちらからご覧ください。
お手続きにあたっては<個人情報の取扱いについて>を必ずご一読ください。

お手続きの流れ

1 融資のお申込みを行った金融機関等にご連絡ください。
金融機関等にてご加入者の加入状況を確認の上、手続きに必要な書類等のご案内をいたします。
▼
2 必要書類をご準備いただき、金融機関等へご提出ください。
次の書類をご準備いただき、金融機関等にご提出ください。
必要書類 通数 ご説明
A 団信弁済届 原本1通
  • 金融機関等からお渡しする用紙に、届出内容をご記入ください。
※ご相続人の方は「振込口座(変更)届(死亡用)」もご提出ください。
B 死亡証明書
または
死亡診断書
死体検案書
原本1通
  • 金融機関等からお渡しする生保所定の死亡証明書用紙に、医師に記入を依頼してください。
  • 所定外の用紙(死亡診断書・死体検案書等)でご提出いただいても結構ですが、後日所定用紙での再提出をお願いする場合もございますのでご了解ください。
C 住民票
原本1通
  • ご加入者本人の死亡事実記載のある住民票をご提出ください。
  • ご加入者本人以外のご家族の記載や、本籍地の記載は不要です。
必要に応じてこの他の書類のご提出をお願いする場合もございます。相続手続き等については、金融機関等の指示に従ってお手続きください。
▼
3 ご提出いただいた書類をもとに、生命保険会社が支払可否の審査を行います。
書類では判断できない事項(死亡の原因、治療の経過・内容、事故の状況等)があった場合、必要に応じて生命保険会社より直接、ご家族・主治医等に照会や確認を行うことがあります。

▼
保険金が支払いになった場合
残りの住宅ローンは全額完済となります。
保険金が支払いにならなかった場合
文書にてご通知いたします。

ご加入者が高度障害状態になられたとき

ご融資をお申込みいただいた金融機関等へご連絡のうえお手続きください。
お手続きについてのパンフレットを配布しております。こちらからご覧ください。
お手続きにあたっては<個人情報の取扱いについて>を必ずご一読ください。

※高度障害状態とは?→パンフレットにて詳細がございます。こちらをご参照ください。

お手続きの流れ

1 融資のお申込みを行った金融機関等にご連絡ください。
金融機関等にてご加入者の加入状況を確認の上、手続きに必要な書類等のご案内をいたします。
▼
2 必要書類をご準備いただき、金融機関等へご提出ください。
次の書類をご準備いただき、金融機関等にご提出ください。
必要書類 通数 ご説明
A 事前判定依頼届 原本1通
  • 金融機関等からお渡しする用紙に、届出内容をご記入ください。
B 障害診断書 原本1通
  • 金融機関等からお渡しする生保所定の障害診断書用紙に、加療中の医師に記入を依頼してください。
  • 所定外の用紙でご提出いただいても結構ですが、後日所定用紙での再提出をお願いする場合もございますのでご了解ください。
必要に応じてこの他の書類のご提出をお願いする場合もございます。金融機関等の指示に従ってお手続きください。
▼
3 ご提出いただいた書類をもとに、生命保険会社が審査を行います。
所定の高度障害状態に該当するか否か、また該当した場合は高度障害の症状固定日について審査を行います。書類では判断できない事項(治療の経過・内容、事故の状況、症状の固定日等)があった場合、必要に応じて生命保険会社より直接、ご家族・主治医等に照会や確認を行うことがあります。
▼
審査結果はお手続きいただいた金融機関等を通じてお知らせします。

●高度障害状態に該当した場合(該当)
金融機関等へ次の書類をご提出ください。

必要書類 通数 ご説明
C 団信弁済届 原本1通
  • 金融機関等からお渡しする用紙に届出内容をご記入ください。
書類提出後、半月程度で残りの住宅ローンは全額完済となります。
●高度障害状態に該当しない場合(非該当)
金融機関等から、ご提出いただいた書類一式をご返却いたします。

※なお今回の審査では該当しない場合でも症状が進行した場合、再度判定をご依頼いただけますので、機構団信特約制度は継続いただくことをおすすめします。

ご加入者が3大疾病になられたとき

ご融資をお申込みいただいた金融機関等へご連絡のうえお手続きください。
お手続きについてのパンフレットを配布しております。こちらからご覧ください。
お手続きにあたっては<個人情報の取扱いについて>を必ずご一読ください。

※3大疾病とは?→パンフレットにて詳細がございます。こちらをご参照ください。

お手続きの流れ

1 融資のお申込みを行った金融機関等にご連絡ください。
金融機関等にてご加入者の加入状況を確認の上、手続きに必要な書類等のご案内をいたします。
▼
2 必要書類をご準備いただき、金融機関等へご提出ください。
次の書類をご準備いただき、金融機関等にご提出ください。
必要書類 通数 ご説明
A 事前判定依頼届 原本1通
  • 金融機関等からお渡しする用紙に、届出内容をご記入ください。
B 3大疾病診断書 原本1通
  • 金融機関等からお渡しする「保険金のご請求に際して」にセットされている生保所定の3大疾病診断書用紙に、加療中の医師に記入を依頼してください。
  • 所定用紙以外では判定受付できません。
必要に応じてこの他の書類のご提出をお願いする場合もございます。金融機関等の指示に従ってお手続きください。
▼
3 ご提出いただいた書類をもとに、生命保険会社が審査を行います。
機構団信所定の3大疾病のお支払事由に該当するか否か、また該当した場合は3大疾病の支払事由該当日について審査を行います。書類では判断できない事項(治療の経過・内容、支払事由該当日等)があった場合、必要に応じて生命保険会社より直接、ご家族・主治医等に照会や確認を行うことがあります。
▼
審査結果はお手続きいただいた金融機関等を通じてお知らせします。
●3大疾病の支払事由に該当した場合(該当)
金融機関等へ次の書類をご提出ください。
必要書類 通数 ご説明
C 団信弁済届 原本1通
  • 金融機関等からお渡しする用紙に届出内容をご記入ください。
書類提出後、半月程度で残りの住宅ローンは全額完済となります。
●3大疾病の支払事由に該当しない場合(非該当)
金融機関等から、ご提出いただいた書類一式をご返却をいたします。

※なお今回の審査では該当しない場合でも症状が進行した場合、再度判定をご依頼いただけますので、機構団信特約制度は継続いただくことをおすすめします。

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