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住宅金融支援機構特約火災保険・住宅金融支援機構特約地震保険とは、住宅金融支援機構の融資を利用される方のみがご加入いただける火災保険・地震保険です。
特約火災保険・特約地震保険については、幹事保険会社(損害保険ジャパン株式会社)のホームページをご覧ください。

幹事保険会社(損害保険ジャパン株式会社)ホームページ(新規ウィンドウで表示します)

ご注意

平成28年4月1日からは特約火災保険は、新規ではご利用いただけません。
特約火災保険・特約地震保険についてのご不明な点は、幹事保険会社(損害保険ジャパン株式会社)にお問い合わせください。

幹事保険会社 損害保険ジャパン株式会社 特約火災保険部

フリーダイヤル 0120-372-215
【受付時間】
月曜日~金曜日 9:00~17:00
(ただし、祝日、12月31日~1月3日を除きます。)

ご注意

特約火災保険・特約地震保険は共同保険で、各保険会社が、それぞれの引受割合に応じて連帯することなく単独別個に、保険責任を負担しています。

この保険は、引受保険会社が経営破綻した場合、または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり法令に定める手続に基づき契約条件の変更が行われた場合には、その引受保険会社の引受割合分についてご契約時にお約束した保険金・解約返戻金等の支払いが、一定期間凍結されたり、金額が削減される等お客さまに支障が生じることがあります。
このうち引受保険会社が経営破綻した場合は、特約火災保険については、ご契約者が個人、小規模法人(経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、損害保険契約者保護機構の補償対象となり、引受保険会社の引受割合に応じて、保険金、解約払戻金の8割(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)までが補償されます。特約地震保険については、損害保険契約者保護機構により保険金・解約返戻金の金額が補償されます。

引受保険会社および引受割合は、毎年見直しを行っておりますが、お客さまがご契約をされたときの引受保険会社および引受割合が満期まで継続されます。

お客さまがご契約される特約火災保険・特約地震保険の引受保険会社および引受割合は、ご契約の際にお渡しする「特約火災保険・特約地震保険のご案内」、またはご契約後に幹事保険会社から郵送する「ご契約カード」でご確認ください。

共同引受会社一覧(令和5年10月1日現在)

特約火災保険・特約地震保険は、次の保険会社で共同して引き受けています。
令和5年10月1日から令和6年9月30日までのご契約における各保険会社の引受割合は、( )内のとおりです。

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