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ご利用条件

お申込みいただける方

<次の1から5までの全てに当てはまる方>

  1. 関連事業計画または勧告に基づき住宅部分を有する家屋を移転し、または除去する際の当該家屋の所有者、賃借人または居住者で、地方公共団体から次の書類の発行を受けた方

    地すべり関連住宅 市町村長の証明書

    ※地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第24条の関連事業計画に記載された移転などを要する家屋の所有者などであることが確認できるもの

    土砂災害関連住宅 勧告書

    ※土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第26条第1項の規定によるもの

    密集市街地関連住宅 勧告書

    ※密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第13条第1項の規定によるもの

    浸水被害防止区域関連住宅 勧告書

    ※特定都市河川浸水被害対策法第76条第1項の規定によるもの

    津波災害特別警戒区域関連住宅 勧告書

    ※津波防災地域づくりに関する法律第92条第1項の規定によるもの

    災害予防補助事業等関連住宅 次のいずれかの書類
      (1) 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第3条の規定による集団移転促進事業で移転等を要する家屋の所有者、賃借人または居住者であることが確認できるもの
      (2) 建築基準法第39条第1項の規定による災害危険区域からの移転等を要する家屋の所有者、賃借人または居住者であることが確認できるもの
      (3) 災害予防のために家屋の移転等を要する地方公共団体の補助事業に係る補助金の交付決定を証する書面

    ※ (3)については、当該家屋の所有者、賃借人または居住者であることが確認できるもので、補助事業の目的が災害予防のためであるものに限ります。

    ※当該家屋の賃借人または居住者の方は、次のアおよびイの要件を満たした場合に限りお申込みいただけます。

    ア.当該家屋の移転または除去に関して所有者の同意があること。

    イ.原則として、融資金に係る建物および敷地に機構の第1順位の抵当権を設定できること。

  2. 関連事業計画の公表の日または勧告・命令の日から2年以内にお申込みをされる方
  3. 自分が居住するために移転または建設などをされる方
  4. 年収に占める全てのお借入れの年間合計返済額の割合(総返済負担率)が次の基準を満たす方
    年収 400万円未満 400万円以上
    基準 30%以下 35%以下

    ※全てのお借入れとは、地すべり等関連住宅融資のほか、地すべり等関連住宅融資以外の住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、カードローン(クレジットカードによるキャッシングや商品の分割払いによる購入を含みます。)などのお借入れをいいます。ただし、携帯電話端末の割賦購入に係る分割代金は全てのお借入れに含める必要はありません。

    ※同居する親族や同居しない直系親族の収入を合算できる場合もあります。

  5. 個人の方(日本国籍の方または永住許可などを受けている外国人の方)または法人

融資を受けることができる住宅

共通 住宅の
規格
各戸に居住室、台所およびトイレが備えられていること。
住宅部分の床面積
または専有面積
床面積の制限はありません。(*)
(*) 店舗併用住宅等の場合は、住宅部分の床面積が全体の約2分の1以上必要です。
戸建
形式等
建て方は問いません。
ただし、共同建て又は重ね建ての場合は、耐火構造又は準耐火構造(省令準耐火構造を含みます。)の家屋であることが必要です。
敷地の
権利
原則として、転貸借によらないものであること。
新築住宅購入
の場合
  • 申込日において竣工日(建築基準法における検査済証の交付年月日)から2年以内の家屋で、申込日前に人が住んだことのないものであること。
  • 申込日前に登記上申込人又は第三者(その家屋を建設した事業者を除きます。)の名義になっていないこと。
中古住宅購入
の場合
  • 申込日において竣工日(建築基準法における検査済証の交付年月日)から2年を超えている家屋又は既に人が住んだことがある家屋であること。
  • 申込日前に登記上申込人の名義になっていないこと。
  • 機構の定める耐震性や劣化状況の基準等に適合する家屋であること。
(注意)
 購入する家屋の築後年数等に応じ、耐震診断または既存住宅状況調査をお受けいただく必要があります。検査に要する費用はお客さまの負担となります。

※ 上表のほかにも機構の定める基準に適合していることが必要です。融資の対象となる住宅が基準に適合することについては、「災害復興住宅融資等に関する確認書」をご提出いただくことにより、お客さまからお申し出いただきます。詳しくは、こちらをご覧ください。

融資限度額

所要額(工事費または購入価額)と次の融資限度額のいずれか低い額(10万円以上、1万円単位)となります。

(1)移転資金または建設資金の場合

土地を取得する場合* 5,500万円
土地を取得しない場合 4,500万円

*土地を取得する場合とは、借入申込年度の2年前の年の4月1日以後に申込本人が有償で土地の所有権又は借地権を取得する場合をいいます。

  • ※ 所要額は、移転費又は建設費(請負契約書に記載された請負金額(消費税を含みます。))と土地取得費(借地権取得費を含みます。)の合計額となります。
  • ※ 土地取得のみを目的としたご利用はいただけません。
  • ※ 国、地方公共団体等から家屋の移転又は建設に対する補助金を受けられる方は、融資額が減額になる場合があります。
 

(2)購入資金の場合

融資限度額 5,500万円
  • ※ 所要額は、購入費(売買契約書に記載された売買金額(消費税を含みます。))となります。
  • ※ 国、地方公共団体等から家屋購入に対する補助金を受けられる方は、融資額が減額になる場合があります。
 

返済期間

「35年」又は「年齢に応じた最長返済期間」のいずれか短い年数以内でお選びいただきます(1年以上1年単位)。
 

■「年齢に応じた最長返済期間」

  • 「80歳」-申込本人(注1・注2)の申込時の年齢(1歳未満切上げ)

    (注1)収入合算をする場合で、収入合算を希望する金額が収入合算者の収入の50%を超えるときは、収入合算者となります。

    (注2)親子リレー返済を利用される場合は、後継者の年齢となります。

    ●親子リレー返済

    次のアからウまでの全ての要件に当てはまる方を後継者としていただく場合は、後継者の年齢により返済期間を選択できます。

     ア 申込本人の子・孫など(申込本人の直系卑属)またはその配偶者で定期収入のある方
     イ 申込時の年齢が原則として満70歳未満の方
     ウ 連帯債務者となることができる方

    ※ ご融資の契約から最長3年間(1年単位)の元金据置期間(利息のみの支払期間)を設定でき、元金据置期間を希望すると元金据置期間分返済期間が延長されます。ただし、元金据置期間分、返済期間を延長した場合でも完済時年齢の上限は80歳となります。
     

融資金利

  • 借入申込時に返済期間のすべての金利が確定する全期間固定金利型です。
  • 原則として毎月見直します。
  • 加入する団体信用生命保険の種類等に応じて融資金利が異なります。(*1) (*2)
 
  • (*1) 団体信用生命保険の種類には、新機構団信、新機構団信(「デュエット」(ペア連?団信))、新3?疾病付機構団信があります。詳しくは、こちらをご覧ください。
  • (*2) 健康上の理由その他の事情で団体信用生命保険に加入されない場合も、融資をご利用いただけます。
  •   なお、お客さまに万一のことがあった場合、団体信用生命保険に加入していないと機構に対する債務を返済する義務が残ります。また、相続が発生した場合には、債務を相続した?に返済していただくことになり、ご家族に負担を残す可能性があります。
  •   このため、健康上の理由以外の事情で団体信用命保険に加入しないご予定の方は、ご家族と十分にご検討ください。

防災関連融資金利のお知らせ[326KB]

返済方法

  • 元金均等返済(+ボーナス併用払い)
  • 元利均等返済(+ボーナス併用払い)

【参考】元利均等返済と元金均等返済とは?

  • ※ボーナス払いをご利用いただく場合であっても、元金据置期間を設定するときは、元金据置期間中の返済は毎月払いのみとなります。
  • ※ボーナス払い分は、融資額の10分の4以内で1万円単位となります。

担保(抵当権)

原則として、建物および敷地に機構の第1順位の抵当権を設定していただきます。
ただし、融資額が300万円以下の場合は、抵当権の設定は不要です。

※申込時点で機構(旧公庫を含みます。)からの借入残高(無担保のものに限ります。)がある場合で、
融資額に当該残高を加えた額が300万円超となるときは、抵当権の設定が必要となります。

※抵当権の設定費用(登録免許税、司法書士手数料等)は、お客さまの負担となります。

保証

必要ありません。

火災保険

返済終了までの間、融資の対象となる建物に火災保険(損害保険会社の火災保険または法律の規定による火災共済)を付けていただきます。建物の火災による損害を補償対象としていただき、保険金額は、融資額以上(注)とします。詳しくは、「火災保険のご案内」をご覧ください。

(注)融資額が損害保険会社の定める評価基準により算出した金額(評価額)を超える場合は、評価額とします。 ※火災保険料は、お客さまの負担となります。

火災保険のご案内

団体信用生命保険

ご加入者が死亡・所定の身体障害状態になられた場合などに、住宅の持分、返済割合などにかかわらず、以後の機構に対する債務のご返済が不要となる生命保険です。詳しくは、こちらをご覧ください。

融資手数料・繰上返済手数料・返済条件変更手数料

必要ありません。

※融資金の一部を繰り上げて返済する場合は、繰り上げて返済できる額は100万円以上(お客さま向けインターネットサービス「住・My・Note」利用の場合は10万円以上)です。また、繰り上げて返済できる日(ご入金日)は毎月の返済日です。

その他

お申込時に上記の各条件を満たしている場合であっても、ご希望にそえないことがありますので、あらかじめご了承ください。

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