新規募集終了のお知らせ
「つみたてくん」につきましては、平成16年度第2回をもちまして新規募集を終了しました。
なお、平成16年度までに「つみたてくん」の積み立てを開始された方は、引き続き債券を保有していただくことができます。
「つみたてくん」は発行にあたり国の認可を受けて発行していました。
「つみたてくん」は預金保険の対象となっておりませんが、「つみたてくん」を保有されている方は、住宅金融支援機構法により機構の財産から優先的に弁済を受けられる権利を有することが規定されています。

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2011年12月29日現在
「つみたてくん」は預金保険の対象ではありませんが、「つみたてくん」を保有されている方は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第19条第5項により「機構の財産について他の債権者に先だって自己の債権の弁済を受ける権利を有する」こととされています(※1)。
平成22年度の決算では、総資産は36兆2,272億円(※2)に対し、優先弁済権のある債券の発行残高は2兆8,354億円となっています。
なお、機構が発行した各債券の残高は次のとおりです。
| (※1) | つみたてくんを含めた一般担保債券の残高合計( |
| (※2) | 総資産のうち9兆9,213億円の買取債権と貸付債権は、 |
| 積立コース | 60万円コース | 40万円コース | 20万円コース |
|---|---|---|---|
| 第1回〜11回 | 第1回〜11回 | 第1回〜11回 | |
| 積立金額 (1回当たり) |
約60万円 |
約40万円 |
約20万円 |
| 積立総額 | 約420〜660万円 | 約280〜440万円 | 約140〜220万円 |
| 積立方法 | 半年ごとの積立て |
||
| 積立期間 | 3年以上最長5年間(7〜11回) |
||


| (注1) | 債券発行日(原則債券発行月の20日)をもって積立て(債券購入)となります。 |
| (注2) | 融資のお申し込み前に買入請求(中途換金)手続をとられますと、融資をご利用いただけない場合がありますのでご注意ください。 |
| (注3) | つみたてくん積立者向け融資(経過措置)とフラット35では、ご融資額や融資率の上限、ご融資金利、その他融資をご利用いただくための諸条件が異なります。 |
| 1. | 債券割増融資(債券加算)の限度額 積立額に応じて下表の金額まで基本融資額に加算することができます。 |
| 建設・購入する場合 | 積立金額の約3倍(最高1,320万円) |
| リフォームする場合 | 積立金額150万円未満:420万円 |
| 積立金額150万円以上:480万円 |
| 2. | 債券割増融資(債券加算)が利用できる期間 最後に購入された債券の発行日の翌日から5年間ご利用できます。 |
| 3. | 債券割増融資(債券加算)の金利 債券割増融資(債券加算)の金利は、基本融資と同じ金利となります。 |
融資率上限とは、住宅取得価額又はリフォーム工事価額に対する機構融資金額の上限割合です。
通常、機構融資申込前年の年収が800万円(※)を超えていると融資率上限は50%となります。
しかし、「つみたてくん」を3年(7回)以上積み立てられた方で、つみたてくん申込年度の前年の年収が800万円(※)以下である方は、将来、機構融資をご利用になる時点の年収が800万円を超えている場合でも融資率上限が住宅取得価額の80%に緩和されます。
※給与収入のみ以外の方の年収は600万円
| (注1) | この取扱いを受けるためには機構融資申込時につみたてくん申込年度の前年の年収を証する書類のご提出が必要となりますので、つみたてくん申込年度の前年の年収を証する書類(下記「年収を証する書類及び金額」参照)を機構融資申込時まで保管しておいてください。書類を紛失されますとこの取扱いを受けることができなくなります。 |
| (注2) | この取扱いは、積立者が機構融資の申込本人となる場合のみご利用いただけます。 |
| (注3) | 平成13年度以前から積立てされている方は、年収にかかわらず、融資率が80%となります。 |
| 証明書類 | 証明金額 | |
|---|---|---|
| 給与収入のみの方 | 源泉徴収票 | 支払給与の総額(支払給与の総額、税込金額) |
| 給与収入のみ以外の方 | 所得税確定申告書 | 所得金額 (ただし、所得税法上の譲渡所得、一時所得、雑所得、退職所得、山林所得がある場合は、当該所得金額を控除した額) |