機構の災害復興住宅融資をお申込みいただけます。地方公共団体から「り災証明書」の発行を受けてください(被災したという公的証明書であれば、名称は問いません)。
金利は全期間固定で、返済期間は最長20年です。
災害に関するよくある質問
災害復興住宅融資関係 質問一覧
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Q1
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Q2
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Q3
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Q4
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Q5
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Q6
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Q7
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Q8
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Q9
手続関係 質問一覧
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Q1
その他 質問一覧
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Q1
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Q2
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Q3
災害復興住宅融資関係 よくある質問とその回答
Q1
A1
Q2
A2
機構の災害復興住宅融資をお申込みいただけます。この場合、年収に占めるすべてのお借り入れの年間返済額の割合(総返済負担率)が基準以内であることや原則として第一順位の抵当権を設定できることなどが必要です。
Q3
A3
機構の災害復興住宅融資をお申込みいただけます。この場合、年収に占めるすべてのお借り入れの年間返済額の割合(総返済負担率)が基準以内であることや原則として第一順位の抵当権を設定できることなどが必要です。
Q4
A4
Q5
A5
ただし、審査の結果、融資が受けられないことなどもありますので、ご注意ください。
Q6
A6
※平成21年6月14日以前にり災した場合は、特定の災害によりり災した場合に限られます。
- 親孝行ローンが利用できる災害
[1
ページ:49KB] - 親孝行ローンに関する申出書
[1
ページ:77KB]
また、将来同居する予定であれば、親に加えてご自身が連帯債務者になることにより、親子リレー返済として親子で申し込むことができます。返済期間は、子が80歳になるまでの期間です(補修の場合は最長20年)。
なお、親が単独で申し込むこともできますが、返済期間は、親が80歳になるまでの期間となります。
Q7
A7
機構の災害復興住宅融資をお申込みいただけます。地方公共団体が発行する住宅が全壊した旨の「り災証明書」の交付を受けてください。除却費用も建設費に含めることができます。
「大規模半壊」、「半壊」の場合は、「り災証明書」(写し)のほか、「住宅の被害状況に関する申出書」により、被災住宅の修理が不能または困難であることを申し出ていただいた場合は、お申込みいただけます(「一部損壊」は対象になりません。)。
Q8
A8
機構の災害復興住宅融資をお申込みいただけます。地方公共団体が発行する住宅が全壊した旨の「り災証明書」の交付を受けてください。
「大規模半壊」、「半壊」の場合は、「り災証明書」(写し)のほか、「住宅の被害状況に関する申出書」により、被災住宅の修理が不能または困難であることを申し出ていただいた場合は、お申込みいただけます(「一部損壊」は対象になりません。)。
Q9
A9
なお、土地の購入費については、土砂が流出した場合などに限り、融資の対象となります。 「大規模半壊」、「半壊」の場合は、「り災証明書」(写し)のほか、「住宅の被害状況に関する申出書」により、被災住宅の修理が不能または困難であることを申し出ていただいた場合は、お申込みいただけます(「一部損壊」は対象になりません。)。
手続関係 よくある質問とその回答
Q1
A1
1 申込受付期間
り災日から2年間です。
※ 避難勧告などが発令されていた災害では、解除された日の2年経過日まで申込みができる場合があります。詳しくは、お客様コールセンターまでお問い合わせください。
※ 平成21年6月14日以前に発生した災害のうち、融資の対象となる災害の申込受付期間は、個々の災害ごとに定められています。
2 申込先
郵送により機構郵送申込係にお申込みください。
※ 郵送により機構にお申し込みいただいた場合であっても、お借入れの契約や返済などの手続はお客様ご希望のお近くの災害復興住宅融資取扱金融機関で行っていただきます。
その他 よくある質問とその回答
Q1
A1
特約火災保険をご契約のお客様は、特約火災保険幹事会社である損保ジャパンに、氏名及び住所を伝えてください。損保ジャパンから必要な手続についてご案内があります。
Q2
A2
Q3
A3
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