ほぼ1年を通して、機構の支店で受付をしています。
事前に機構各支店で資金計画や申込方法などをご相談のうえ、お申込みください。
マンション共用部分リフォーム融資についてのよくある質問
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Q1
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Q2
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Q3
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Q4
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Q5
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Q6
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Q7
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Q8
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Q9
Q1
申込時期はいつですか。申込みは、どこで行えばよいのですか?
A1
Q2
法人格のない管理組合ですが、申込みはできますか?
A2
申込みできます。法人格の有無は問いません。
Q3
マンションすまい・る債の積み立てをしていないと申込みはできないのですか?
A3
マンションすまい・る債の積み立てをしていなくても、申込みはできます。
ただし、マンションすまい・る債の積み立てをしている管理組合は、保証料が1割程度割安となる特典があります。
ただし、マンションすまい・る債の積み立てをしている管理組合は、保証料が1割程度割安となる特典があります。
Q4
戸当たりの修繕積立金について、条件はありますか?
A4
特に、修繕積立金の積立額についての条件はありません。
返済負担率の条件を満たしていれば、戸当たりの修繕積立金がいくらであっても申込みできます。
返済負担率の条件を満たしていれば、戸当たりの修繕積立金がいくらであっても申込みできます。
Q5
修繕積立金の滞納割合が5%を超えていますが、申込みはできますか?
A5
申込みできます。
ただし、修繕積立金の滞納割合が10%以内で、総合的に見て返済に懸念がない場合に限ります。
ただし、修繕積立金の滞納割合が10%以内で、総合的に見て返済に懸念がない場合に限ります。
Q6
申込書を持参できないので郵送による申込みはできますか?
A6
郵送申込みもできます。
ただし、遠隔地にお住まい等の理由で公庫支店にご来店が困難な場合に限ります。
また、管理会社、工事施工会社の方による代行申込みもできる場合があります。
詳細については、機構各支店にご相談ください。
ただし、遠隔地にお住まい等の理由で公庫支店にご来店が困難な場合に限ります。
また、管理会社、工事施工会社の方による代行申込みもできる場合があります。
詳細については、機構各支店にご相談ください。
Q7
屋上緑化の工事は融資の対象になりますか?
A7
居住環境の向上に資する屋上緑化工事であれば、融資の対象となります。
Q8
借入申込みの要件である区分経理をしていませんが、どうしたら申込みができますか?
A8
一般の要件に加えて、下記の要件を満たせば申込みができます。
- 申込時までに、総会において管理費と修繕積立金を区分して経理することが議決されていること。また、帳簿等(決算関係書類でなくても可)で区分経理後の修繕積立金残高が確認できること。
- 管理費と修繕積立金の合計の徴収予定額に対する、管理費と修繕積立金の合計未収額割合が通常の滞納割合基準以内であること。
Q9
管理組合の理事長の実印が必要になると聞きましたが?
A9
管理組合の理事長の方には、管理者として、申込書やご融資の契約証書に実印を押印していただきますが、借入者はあくまで管理組合であり、理事長個人が債務の全額を負担する責任を負うものではありませんのでご安心ください。










