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つみたてくんについてのよくある質問

つみたてくんについてのよくある質問 質問一覧

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つみたてくんについてのよくある質問 よくある質問とその回答

Q1

「つみたてくん」を始めようと考えていますが、これからどうなりますか?

A1

 「つみたてくん」につきましては、平成16年度第2回をもちまして新規募集を終了いたしました。

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Q2

「つみたてくん」の積立金の保全はどうなっていますか?

A2

  「つみたてくん」は預金保険の対象ではありませんが、「つみたてくん」を保有されている方は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第19条第5項により「機構の財産について他の債権者に先だって自己の債権の弁済を受ける権利を有する」こととされています(※1)。
 平成22年度の決算では、総資産は36兆2,272億円(※2)に対し、優先弁済権のある債券の発行残高は2兆8,354億円となっています。
 なお、機構が発行した各債券の残高は次のとおりです。

機構が発行した各債券の残高
(※1) つみたてくんを含めた一般担保債券の残高合計(12345)2兆8,354億円に係る優先弁済権は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとされ、一般担保債券同士での優先劣後の関係は無く、同順位で担保されています。
(※2) 総資産のうち9兆9,213億円の買取債権と貸付債権は、6貸付債権担保債券の発行のために信託し担保提供しています。
・ご注意ください。
 お預かりしたつみたてくんの積立金については、住宅金融支援機構法により、機構の財産から優先的に弁済を受ける権利を有することが規定されていますが、政府保証は付されておりません。また、発行体である機構の信用状況の悪化等により、満期償還等の償還金の支払が滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。

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Q3

「つみたてくん」を換金したいのですが、手続を教えてください。

A3

1. 債券の換金ができる場合

  1. 積立を終了された方が、収入基準の緩和、割増融資(債券加算)を受けて住宅を取得された場合、積み立てられた債券は、そのすべてを機構が買入れ(換金)します(したがって、これらのメリットを利用した後は引き続き債券を保有することはできません。)。
  2. 積立を途中で中止された方や積立終了後に住宅の取得を断念された方が債券の換金手続を希望される場合は、積立手帳に記載している買入消却受付開始日(初回の債券発行日から1年後)以降であれば、機構に買入(換金)請求ができます。

2. 換金の方法

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Q4

「つみたてくん」を積み立てていますが、マイホームを取得する予定がなくなり換金したいのですが、何か不利益がありますか?

A4

住宅資金以外の用途で換金されても、特に不利益はありません。

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Q5

「つみたてくん」の満期償還の手続について教えてください。

A5

買入請求されなかった債券については、満期償還のお手続をいただくことにより、それぞれの債券の満期日に額面金額 をお支払いします。

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Q6

満期償還手続に関する質問事項をまとめたものはありますか?

A6

みなさまから寄せられるご質問とそのご回答を掲載いたします。

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Q7

満期償還金をゆうちょ銀行に振込できますか?

A7

振込できます。
ただし、振込用の店名・預金種目・口座番号を必ずゆうちょ銀行にご確認のうえ、満期手続依頼書兼告知書にご記入ください。
(現在のゆうちょ銀行の「記号(5ケタ)」「番号(8ケタ以下)」のままでは振込むことができません。)

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Q8

「つみたてくん」を換金した場合や満期償還金を受け取った場合は、確定申告が必要となるのですか?

A8

 「つみたてくん」の利息相当額(償還額から積立金額を差し引いた額) については、雑所得となり確定申告が必要となりますが、次の1〜3のすべての条件を満たす方は確定申告が不要となります(源泉徴収ではありませんので、ご注意ください。)。
また、所得税の住宅借入金等控除等を受けるため確定申告をする場合は、利息相当額分について必ず申告しなければなりません。

  1. 年間給与収入が2,000万円以下の方
  2. 給与所得の方で雑所得以外に申告する所得のない方
  3. 住宅債券の利息相当額を含み、雑所得が年間(1〜12月)20万円以下の方
詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。

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Q9

「つみたてくん」を積み立てていますが、引越しをする予定です。どのような手続が必要ですか?

A9

 お客様の債券取扱店で、住所変更の手続をおとりください。

住所変更の方法

 お客様の債券取扱店に次の書類をご持参のうえ、「住所・氏名・届出印変更届」(債券取扱店に備えてあります)に必要事項を記入して、手続をおとりください。

ご持参いただく書類
  1. 積立手帳
  2. 届出印

郵送による手続

 すでに転居され、お客様の債券取扱店に来店することが難しい場合は、郵送により手続を行うことができますので、お客様の債券取扱店にご相談ください。

 また、必要に応じて、債券取扱店の変更手続をおとりください。

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Q10

「つみたてくん」の残高証明書が欲しいのですが、どのような手続をすればいいですか?

A10

「残高証明書発行申請書」をご提出ください。なお、手続には、数日間いただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
「残高証明書発行申請書」はこちらからダウンロードできます。
プリントアウトできない方は、次の機構(住宅債券専用ダイヤル)にご連絡いただければ、「残高証明書発行申請書」の書式をお送りいたします。

住宅債券専用ダイヤル

ナビダイヤル® 0570-0860-23

  • 営業時間 9時-17時(土日、祝日、年末年始は休業)
  • 一般電話からは、全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
  • ご利用いただけない場合(IP電話、PHS、海外からの国際電話など)は、次の番号におかけください(通常料金がかかります。)
    電話:048-615-2323
  • 月曜日や祝日明けはお電話が混み合って、つながりにくい時がありますのでご了承ください。
  • お電話の内容は、相談サービスの質の向上と内容を正確にうけたまわるため、録音させていただいております。
  • 積立の状況や残高などの照会につきましては、お客様情報保護の観点から、原則として積立者ご本人に限り回答しています。このため、電話照会時においては、積立手帳番号、積立者の方の氏名など予めご登録をいただいた積立内容の分かる事項等の確認をさせていただいております。
    確認ができない場合、ご照会にお答えできませんので、ご了承願います。
「残高証明書発行申請書」等の送付先
  〒112-8570
  東京都文京区後楽1−4−10
  住宅金融支援機構 住宅債券事務センター
    住宅宅地債券残高証明書発行係(03-5800-9479)
手続の詳細は「残高証明書発行申請書」に記載されておりますので、ご確認ください。

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Q11

積立手帳、届出印を紛失した場合はどのような手続をすればいいですか?

A11

債券取扱店に以下の書類等をご持参の上、お手続ください。

・届出印紛失の場合
1. 積立手帳
2. 印鑑証明書・実印
3. 住所・氏名・届出印変更届(債券取扱店に備えてあります)

・積立手帳紛失の場合
1. 届出印
2. 本人確認書類(運転免許証(申請日現在有効なもの)等、顔写真付きのものをご持参ください)
3. 積立手帳再交付申請書(債券取扱店に備えてあります)

※上記必要書類のほかにも、書類等の提出をお願いすることがあります。
※積立手帳の再発行には、ご申請いただいてから再発行まで数日要することがありますので、ご了承ください。
※積立手帳の再発行について、やむを得ない事情で積立者ご本人が債券取扱店へ来店できない場合には、代理人の方が以下の書類等を債券取扱店にご持参の上お手続ください。なお、再発行した積立手帳は、ご登録いただいている積立者ご本人の住所あてに郵送(転送不要)にてお送りします。
  1. 届出印
  2. 積立者ご本人の本人確認資料(写しで構いません)
  3. 代理人の本人確認書類(原本を提示いただきます)

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Q12

現在、「つみたてくん」を積み立てていますが、機構の融資は受けられますか?

A12

「つみたてくん」を3年(7回)以上積み立てられている方(債券を購入された方)については、つみたてくん積立者向け融資(経過措置)をご利用いただけます。
 なお、融資のお申し込み前に買入請求(中途換金)手続をとられますと、融資をご利用いただけない場合がありますのでご注意ください。

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Q13

リフォーム融資を受ける場合でも「つみたてくん」のメリットを利用できますか?

A13

できます。現在、マイホームをお持ちの方でも、ご自分がお住まいになる住宅をリフォームされる方は、「つみたてくん」のメリット(収入基準の緩和、債券加算額)を利用することができます。

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