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財形住宅融資についてのよくある質問

財形住宅融資のしくみ 質問一覧

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財形住宅融資のしくみ よくある質問とその回答

Q1

財形住宅融資には住宅金融支援機構を通じるものと事業所を通じるものなどがありますが、どのようなしくみになっていますか。

A1

財形持家個人融資制度には、次の3通りの方法があります。

ただし、ご利用いただけるのはいずれか1つです。

1. 住宅金融支援機構が行う融資・・・・・・・ 事業主または共済組合などに財形住宅融資制度がないか、または制度があっても転退職が間近で長期の返済が利用できないなど何らかの理由により下の2または3の融資を十分利用できない方に対して住宅金融支援機構が直接融資を行うものです。
2. 勤労者退職金共済機構が行う融資・・・・・・・ 事業主または事業主団体(事業主等といいます。)が勤労者退職金共済機構から融資を受け、それを資金として勤労者に持家取得のために融資を行うものです(転貸融資といいます)。
3. 共済組合などが行う融資・・・・・・・・・・・・・ 国家公務員、地方公務員及び公共企業体の職員に対し、それぞれの属する共済組合などが融資を行うものです。

財形持家個人融資制度

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Q2

住宅金融支援機構が行う財形住宅融資制度とは、どのような制度ですか。

A2

住宅金融支援機構が行う財形住宅融資制度は、給与天引による財形貯蓄(一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄)を1年以上続け、申込日前2年以内に財形貯蓄の預入れを行い、かつ、申込日における貯蓄残高が50万円以上ある勤労者に対して、持家(新築、中古)取得またはリフォームのための資金を直接融資する制度です。
この制度は、昭和52年度から開始されたもので、財形貯蓄による集積資金を原資として、住宅金融支援機構が財形貯蓄取扱機関に対する財形住宅債券の発行及び借入れによって資金調達し、勤労者に直接融資する還元融資制度です。

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Q3

財形住宅融資の金利の特徴などについて教えてください。

A3

1.財形住宅融資の融資金利の特徴

  1. 財形住宅融資の融資金利は、「5年固定金利制」です。
    • これは返済の開始から終了までの全期間、5年ごとに適用金利を見直す制度ですが、それぞれの5年の期間中は適用金利は変わりません。
    • この5年ごとの適用金利見直しには上限・下限がありません。
  2. 融資金利の決定方法
    a.  新たに財形住宅融資を申し込む場合の融資金利は、財形住宅債券(5年利付国債の発行条件を基準とした5年利付債券)の利回りと財形貯蓄金融機関からの借入金(短期プライムレートを基準として借入利率を決定し、借入期間を1年とする借入金)の利率を基準に決定されます。
    b.  aの方法により決定される融資金利は、原則として年4回(1月1日、4月1日、7月1日、10月1日)改定され、前月27日頃以降、機構ホームページなどで確認できます。
    c.  a及びbについては、金融情勢の変化等の事情により変更される場合があります。
〔参考:公庫の財形住宅融資のしくみ〕

2.当初5年間の適用金利

当初5年間は、借入申込日現在の融資金利が適用されます。


3.6年目以降の適用金利

  1. 財形住宅融資は5年毎に適用金利を見直す「5年固定金利制」ですので、6年目以降の金利は5年毎に見直されます。 (参考)財形住宅融資の適用金利のイメージ(返済期間25年の場合)
  2. この5年毎に見直された金利、新返済額、借入金残高などは、見直し後の金利による最初の返済日の30日前を目安に、「償還予定表」などによりお客様へお知らせします。
    金利改定のスケジュールについては次表を参考にしてください。

    (例:平成20年7月18日金消契約 25年返済 の場合の適用金利の見直し)

     
    1〜5年目
    6〜10年目
    11〜15年目
    16〜20年目
    21〜25年目
    金消契約日
    平成20年7月18日
    第1回
    金利改定日
    平成25年7月18日
    第2回
    金利改定日
    平成30年7月18日
    第3回
    金利改定日
    平成35年7月18日
    第4回
    金利改定日
    平成40年7月18日
    適用金利
    借入申込時の
    金利
    平成25年5月1日の
    新規融資金利
    平成30年5月1日の
    新規融資金利
    平成35年5月1日の
    新規融資金利
    平成40年5月1日の
    新規融資金利
    適用期間
    平成20年7月18日〜
    平成25年7月17日
    平成25年7月18日〜
    平成30年7月17日
    平成30年7月18日〜
    平成35年7月17日
    平成35年7月18日〜
    平成40年7月17日
    平成40年7月18日〜
    平成45年7月17日

4.毎回の返済額

返済中5年ごとに行われる適用金利の見直しに伴って、返済額が変わります。

元金均等返済の場合

1 1〜5年目: 借入申込日現在の金利に基づいて算出した返済額となります。
2 6年目以降: 新適用金利に基づいて算出した返済額となりますが、新返済額には上限・下限がありません。

[元金均等返済における毎回の返済額]
元金返済額
(融資額÷返済回数)
利息返済額
(借入金残高×適用金利×1/12)
(注)最終回の元金返済額は上記にかかわらず残元金とします。
概略図

元利均等返済の場合

1 1〜5年目: 借入申込日現在の金利に基づいて算出した返済額となります。
2 6年目以降: 新適用金利に基づいて算出した返済額となりますが、原則として新返済額は旧返済額の1.5倍が上限となります。
ご注意
市場金利が大幅に上昇したときには、新適用金利による利息が新返済額(旧返済額の1.5倍)を上回る場合があります。この上回る部分を未収利息といい、次回以降の返済日に繰り延べてお支払いいただくことになります。未収利息が発生している間は、元金が減りません(未収利息は元金・利息に優先して返済していただきます。)。
(注) 未収利息は必ず発生するものではなく、適用金利が大幅に上昇した場合に発生することがあります。
新返済額は旧返済額の1.5倍が上限となりますが、未収利息が発生する場合に限り、この上限額を超えることもできます。この取扱いを希望される場合は、返済中の金融機関にお申し出いただきます。
返済期間が満了したときに借入金残高(未収利息を含みます。)がある場合は、原則として最終回返済日に一括して返済していただきます。

[元利均等返済における毎回の返済額]

借入金
÷
100万円
×
100万円あたりの毎月払いの返済額(※)

概略図

5.金利変動リスク・融資金利についてのご確認

「5年固定金利制」の財形住宅融資は、経済情勢の変化等により市場金利が上昇・下降すると、5年ごとに行われる適用金利の見直しに伴い返済額が増減する「金利変動リスク」があります。財形住宅融資のお申込みを検討される際は、この金利変動リスク、財形住宅融資の融資金利及び返済額の特徴について、「財形住宅融資のご案内」及び「財形住宅融資の融資金利に関する確認書」(財形住宅融資の申込書に同封されています。)をご覧になって、内容を十分確認してください。内容について、ご不明な点、疑問等がある場合は、機構にお問い合わせください。
将来の金利変動リスク(適用金利上昇による返済額の増加等)対策として、長期固定金利住宅ローンを併用する方法があります。市場金利が急上昇したときでも、長期固定金利住宅ローンを併用した資金計画を組むことにより、財形住宅融資のみの資金計画と比べて、返済額の増加幅を抑えることができます。長期固定金利住宅ローンの併用をご検討ください。
長期固定金利住宅ローンとして、民間金融機関と機構が提携してみなさまに提供している長期固定金利の住宅ローン「フラット35」があります。



6.(参考)返済額のシミュレーション

借入金額
1,000万円
当初5年間の適用金利(参考金利)
2.5%
返済期間
35年
返済方法
元利均等返済
当初5年間の毎月返済額
(当初5年間の年間返済額)
35,749円
(428,988円)
5年経過時点での借入金残高
9,047,741円
〔5年経過後の適用金利見直し〕
6〜10年目の適用金利(参考金利)
変動なし
1%上昇
2%上昇
3%上昇
2.5%
3.5%
4.5%
5.5%
6〜10年目の毎月返済額
(6〜10年目の年間返済額)

<増加率>
35,749円
40,628円
45,843円
51,372円
(428,988円)
(487,536円)
(550,116円)
(616,464円)
<−>
<13.6%>
<28.2%>
<43.7%>
10年経過時点での借入金残高
7,968,833円
8,115,555円
8,247,734円
8,365,567円

※11年目以降のシミュレーションは省略


7.平成11年3月31日以前にお申込みされた方

(1) 昭和62年4月1日から平成11年3月31日までの間(昭和62年度〜平成10年度)にお申込をされた方の融資金利は、当初は申込時の金利が適用され、返済開始後年1回変わる変動金利です。

1金利の見直しルール
  ご返済中の融資金利は、毎年1回10月1日に見直し、その年の12月の返済日の翌日から(翌年1月の返済金から)適用されます。新金利は、10月1日の見直し時の新規申込みに適用される金利を参考にして設定されます。

2返済額見直しのルール

元利均等返済の場合

元利均等返済の場合、融資金利が変更されても5年間は毎回の返済額(元金分と利息分の合計)は一定で変更されず、その元金と利息の内訳が変わります。5年後の見直しによる新返済額は、旧返済額の1.25倍を超えることはありません。その後、返済が完了するまで5年ごとに返済額を見直します。

(注)融資金利が変更されても5年間は返済額が変更されないため、毎年1回の見直しの際に適用金利が上がると、新金利による利息が毎回の返済額を上回る場合があります。この上回る部分の利息を未収利息といい、次回以降に繰り延べてお支払いいただくことになります。

<金利変動と返済額のイメージ>

元金均等返済の場合

 元金均等返済の場合は、毎回の返済額のうち元金部分は一定です。利息分は、残元金とその時の金利により決まりますので、金利の上下に応じて返済額が増減します。

<金利変動と返済額のイメージ>
(2) 昭和62年3月31日以前(昭和61年度以前)にお申込された方の融資金利は、申込時に全期間の金利が決定する固定金利です。

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ご利用予定の方 よくある質問とその回答

Q1

財形貯蓄を1年間続けた後、貯蓄を1年間中止したままですが、融資の申込みはできますか。貯蓄残高は50万円以上あります。

A1

借入申込日現在は財形貯蓄を預入中止している場合であっても、現に50万円以上の貯蓄残高があるので、預入中止日の属する月まで継続して1年以上財形貯蓄の預入を行っていて、最後の預入れを行った日の属する月の翌月から24か月以内に借入申込みを行えば、融資の対象となります。
なお、24か月を超えていても、財形貯蓄を継続して、再度、財形貯蓄の預入れを行った後であれば融資を申し込むことができます。

ご注意
預入れを解約されると、財形貯蓄を1年以上継続していた場合でも融資の対象とはなりません。ただし、次の質問のように、解約と同時に別の金融機関で新たに財形貯蓄を開始された場合(貯蓄期間が継続していると認められる場合)は、解約された財形貯蓄の預入期間を通算することができます。

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Q2

以前A銀行で財形貯蓄を行っていたのですが解約しました。解約と同時にB証券会社に新たに財形貯蓄を開始し、現在貯蓄残高は50万円以上あるのですが貯蓄期間はまだ1年になりません。A銀行で財形貯蓄を行っていた期間を通算すると1年以上になるのですが、住宅金融支援機構の財形住宅融資の申込みはできますか。

A2

住宅金融支援機構の財形住宅融資の申込みができます。ただし、解約した財形貯蓄の貯蓄期間を証明する書類が必要となります。

解説

貯蓄期間が継続していると認められる場合(注)であれば期間通算は可能です。したがって、現在の財形貯蓄の貯蓄期間が1年に満たない場合でも、すでに解約した財形貯蓄の貯蓄期間を通算して1年以上あれば財形住宅融資の貯蓄期間の要件を満たしていることになり、住宅金融支援機構の財形住宅融資の申込みができます。

(注) 継続していると認められる場合とは、既に行っている財形貯蓄の預入を中止または解約した後に、その預入を中止または解約した月を含めないで、先行する財形貯蓄が、毎月積立の場合は2か月以内、年2回積立の場合は6か月以内、年1回積立の場合は12か月以内に新たに財形貯蓄を開始(預入を中止した貯蓄を再開する場合も含む。)しているときをいいます。

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Q3

財形住宅融資制度を利用する場合の負担軽減措置とは何ですか。

A3

負担軽減措置とは、住宅の取得にあたって勤務先から5年以上の期間にわたって受ける住宅手当や利子補給等の援助措置のことです。財形住宅融資を利用するには、勤務先が次のからのいずれかの援助措置を行うことが法律上必要とされています。ただし、リフォーム融資を申し込む場合は必要ありません。

  1. 住宅手当を5年以上の期間にわたって支給すること
  2. 住宅金融支援機構の財形住宅融資または金融機関などからの住宅融資の割賦償還金に対して5年以上の期間にわたって利子補給すること
  3. 低利または無利子の資金の融資を5年以上の期間にわたって行うこと
  4. 住宅金融支援機構の財形住宅融資または金融機関などからの住宅融資の割賦償還金に対して5年以内に利子補給を一括して行うこと
  5. 住宅または住宅用の宅地(借地権を含みます。)を通常の譲渡価額から一定額を控除して譲渡すること
12及び3による負担軽減の額は、毎年、財形住宅融資の融資額の1%に相当する額(その額が3万円を超えるときは3万円(月額2,500円)以上の額であることが必要です。また、4及び5による負担軽減の額は、財形住宅融資の融資額の5%に相当する額(その額が15万円を超えるときは15万円)以上の額であることが必要です。
1から5までの措置は、以前からある制度でも新たに創設するものでも差し支えありません。
1の「住宅手当」については、住宅取得に関する負担を軽減するものであれば、どのような名称のものであっても差し支えありません。3の「低利」とは、民間金融機関の住宅ローンの金利を基準として、上の負担を軽減する金利のことです。
退職その他の理由により1から5の措置がなされなくなっても差し支えありません。
勤務先で世帯主に対する負担軽減措置が実施されていれば、非世帯主であることを理由として負担軽減措置を受けられない方であっても、財形住宅融資を申し込むことができます。

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Q4

財形貯蓄の残高などの確認はどのように行うのですか。

A4

財形貯蓄を1年以上継続していること、申込日前2年以内に財形貯蓄の預入れを行っていること及び申込日における貯蓄残高が50万円以上あることの確認は、「融資のご案内」に同封されている「財形貯蓄残高計算依頼書」、または財形貯蓄取扱金融機関から送付される「財形貯蓄残高通知書」で行います(それぞれ発行日から6か月有効です。)。
財形貯蓄残高などを確認されたうえで、財形住宅融資の借入申込時に提出してください。
なお、融資の申込み受付後であれば、財形貯蓄を払い出し、住宅取得等資金に充てることができます(融資をお断りする場合や希望融資額を減額する場合もありますので、払出しは融資の決定後に行っていただく方が望ましいです。)。

(補足)
財形住宅貯蓄の払出手続きについて

 財形住宅貯蓄は、住宅の取得等を税制面から支援するため利子等の非課税措置が講じられています。
 払出しにあたっては一定の書類を財形貯蓄取扱機関に提出して住宅の取得等に使われるものであることを証明するという手続きが必要となります。

住宅取得等後の払出し

住宅取得等の後1年以内に、「住宅の建設(増改築等)工事請負契約書の写し」または「売買契約書の写し」、「登記事項証明書」、「住民票の写し」等を取扱機関に提出して住宅取得等に要した費用以下の金額を払い出す方法。
増改築等については、「増改築等工事証明書の写し」等が提出書類として加わります。

住宅取得等前の払出し

住宅取得等の前に、「住宅の建設(増改築等)工事請負契約書の写し」または「売買契約書の写し」を取扱機関に提出して、財形住宅貯蓄の残高の10分の9または住宅取得等に要する費用の額のいずれか低い額以下の金額を払い出し、その払出しの日から起算して2年を経過する日、または住宅取得等の後1年を経過する日のいずれか早い日までの間に残りの金額を払い出す方法。
いったん払い出した後は、住宅取得等に要する費用の額がその払出しの額を超えているときに限り、その超えている部分の額を払い出すことができます。

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