

機構ホーム > 金融機関・事業者のみなさま > 住宅融資保険事業・取扱手続き > 住宅融資保険事業の取扱手続きについて
住宅融資保険取扱金融機関については、住宅融資保険法(昭和30年法律第63号)第2条第3号に定める金融機関である必要があります。
住宅融資保険法第2条第3号
銀行、保険会社、無尽会社、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、資金の融通を業とするその他の法人であって政令で定めるもの。
住宅融資保険法施行令第1条
住宅融資保険法第2条第3号の政令で定める法人は、貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者である法人及び貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和58年政令第181号)第1条第4号に掲げる者である法人とする。
| (1) | 資本の額が5億円以上であること。 |
| (2) | 債務超過の状態又は自己資本比率が著しく低い水準でないこと。 |
| (3) | 経営状態が不安定でないこと。ただし、新設法人にあっては、当該新設法人に対し支配権を有する親会社の経営状態が不安定でないこと。 |
| (1) | 法令違反の事実がないこと。 |
| (2) | 暴力団等の反社会的勢力との関係がないこと。 |
| (1) | 最近3営業年度以内において、継続的かつ安定的に、一定の住宅資金に係る新規貸付けの実績があること。ただし、次に掲げる要件をすべて満たしている場合にあっては、この限りでない。
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| (2) | 保険が付保される住宅資金の貸付け及び当該貸付けに係る債権の管理回収の業務を円滑かつ適切に実施するための組織体制を有し、必要な人員が配置されていること。 | ||||
| (3) | 保険が付保される住宅資金の貸付け及び当該貸付けに係る債権の管理回収の業務を適切に処理するための法令遵守、顧客情報管理等の事務準則が整備されていること。 | ||||