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住宅融資保険事業の取扱手続きについて

住宅融資保険取扱金融機関の業態、適合基準及びお取扱いいただくのための手続きは、以下のとおりです。

1 住宅融資保険取扱金融機関

住宅融資保険取扱金融機関については、住宅融資保険法(昭和30年法律第63号)第2条第3号に定める金融機関である必要があります。

住宅融資保険法第2条第3号
銀行、保険会社、無尽会社、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、資金の融通を業とするその他の法人であって政令で定めるもの。

住宅融資保険法施行令第1条
住宅融資保険法第2条第3号の政令で定める法人は、貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者である法人及び貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和58年政令第181号)第1条第4号に掲げる者である法人とする。

2 住宅融資保険取扱金融機関の適合基準

次の基準を満たしている金融機関で、かつ、機構が住宅融資保険取扱金融機関として適当と認めた金融機関。
  1. 財務に関する基準
    (1)資本の額が5億円以上であること。
    (2)債務超過の状態又は自己資本比率が著しく低い水準でないこと。
    (3)経営状態が不安定でないこと。ただし、新設法人にあっては、当該新設法人に対し支配権を有する親会社の経営状態が不安定でないこと。
  2. 社会的信用に関する基準
    (1)法令違反の事実がないこと。
    (2)暴力団等の反社会的勢力との関係がないこと。
  3. 業務遂行能力に関する基準
    (1) 最近3営業年度以内において、継続的かつ安定的に、一定の住宅資金に係る新規貸付けの実績があること。ただし、次に掲げる要件をすべて満たしている場合にあっては、この限りでない。
    住宅資金の貸付けに係る審査の業務に3年以上従事した者が2名以上当該業務に従事していること。
    住宅資金の貸付けに係る債権の管理回収の業務に3年以上従事した者が2名以上当該業務に従事していること。
    (2)保険が付保される住宅資金の貸付け及び当該貸付けに係る債権の管理回収の業務を円滑かつ適切に実施するための組織体制を有し、必要な人員が配置されていること。
    (3)保険が付保される住宅資金の貸付け及び当該貸付けに係る債権の管理回収の業務を適切に処理するための法令遵守、顧客情報管理等の事務準則が整備されていること。
  4. 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律への対応に関する基準
    独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)その他個人情報保護に関する諸規範に従い、委託業務に関して知り得た個人情報等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第2項に規定する個人情報及び秘密情報をいう。)の漏えい、滅失及びき損の防止並びに委託業務以外の目的での複製、利用の禁止その他適切な管理のために必要となる措置を講じることができる体制であること。

3 お取扱いいただくための手続き

住宅融資保険事業のお取扱いを希望される場合には、機構と金融機関との間で住宅融資保険契約を締結する必要があります。
詳しい内容のお問合せは、機構本店住宅融資保険部融資保険企画グループ(電話:03-5800-8149)までご連絡ください。

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