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証券化支援事業(保証型)のスキーム

証券化支援事業(保証型)のスキーム

(1) 制度の概要

機構は、民間金融機関が融資する長期・固定金利の住宅ローンについて、住宅ローン利用者が返済不能となった場合に民間金融機関に対し保険金の支払いを行う住宅融資保険(保証型用)の引受けを行います。
また、機構は、当該住宅ローン(その信託の受益権を含む。)を担保として発行された債券等に係る債務の支払いについて、投資家に対し期日どおりの元利払い保証を行います。

(2) 証券化支援事業(保証型)の対象となる民間住宅ローン

証券化支援事業(保証型)の対象となる民間住宅ローンは次に掲げる項目を含めた基準に適合するものとします。(証券化支援事業(買取型)の買取基準と同様の基準)
1. 住宅の建設もしくは購入のための貸付けであること(これらの借換えのための貸付けを含む。)。
2. 申込本人または親族が居住する住宅を建設又は購入する者に対する貸付けであること。
3. 建築基準法の基準とともに一定の耐久性等の機構が定めた技術基準に適合する住宅であること。
4. 貸付額が、8,000万円以下(1万円単位)で、建設費または購入価格(非住宅に係るものを除く。)以内であること。
5. 長期・固定金利の住宅ローンであること。
  • 償還期間が15年以上35年以内であること。
  • 貸付利率が全期間固定であること。

証券化支援事業(保証型)への事業参加手続きについて