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買取対象金融機関の業態、適合基準及び事業参加のための手続きは以下のとおりです。

1 買取対象金融機関の業態

買取対象金融機関の業態については、独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令第40条に規定されております。
一 銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用協同組合、労働金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、
  漁業協同組合、漁業協同組合連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫
二 信用金庫連合会、信用協同組合連合会
三 保険会社
四 法人である貸金業者(貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者をいう。)

2 買取対象金融機関の適合基準

買取対象金融機関の適合基準については、住宅金融支援機構業務方法書等に規定されております。

次の基準をすべて満たしている金融機関で、かつ、機構が買取対象機関として適当と認めた金融機関。

1 財務に関する基準
     次の (1)から (3)までの全てを満たすこと。
 (1) 資本の額が5億円以上であること。
 (2) 債務超過の状態又は自己資本比率が著しく低い水準でないこと。
 (3) 経営状態が不安定でないこと(最近時の決算において利益を計上しているなど 。)。ただし、新
  設法人にあっては、当該新設法人に対し支配権を有する親会社の経営状態が不安定でないこと。

2 社会的信用に関する基準
        次の (1)から (3)までの全てを満たすこと。
 (1) 法令違反の事実がない(適用がある法令又は規制に従っていることをいう。) こと。
 (2) 暴力団等の反社会的勢力との関係がないこと。
 (3) 法人である貸金業者の場合にあっては、貸金業法(昭和58年法律第32号)第25条に規定する貸金
  業協会(日本貸金業協会)に加入し、同協会が定める「貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則」
  その他の規則等による社内規則を制定するとともに、自社の監査部門において、当該社内規則の遵守
  状況を監査できる体制であること。ただし、同協会に加入していないときは、同協会が定める「貸金
  業の業務運営に関する自主規制基本規則」その他の規則等と同等の社内規則を制定し、自社の監査部
  門において、当該社内規則の遵守状況を監査できる体制であること。

3 業務遂行能力等に関する基準
        次の (1)から (6)までの全てを満たすこと。
 (1) 最近3営業年度において、継続的かつ安定的に、一定の個人向け住宅資金に係る新規貸付けの実績
  があること。ただし、個人向け住宅資金に係る新規貸付けの事業の開始から3営業年度を経過してい
  ない場合で、次に掲げる要件を全て満たしている場合にあっては、この限りでない。
  ア 個人向け住宅資金の貸付けに係る審査の業務に3年以上従事し、当該業務の遂行に必要な知識と
   経験を有する者が2名以上、当該業務に従事していること。
  イ 個人向け住宅資金の貸付けに係る債権の管理回収の業務に3年以上従事し、当該業務の遂行に必
   要な知識と経験を有する者が2名以上、当該業務に従事していること。
 (2) 機構が定める情報処理システムへの対応が可能であること。
 (3) 個人向け住宅資金の貸付け、当該貸付けに係る債権の管理回収及びそれらに付随する機構団体信用
  生命保険等の業務を円滑かつ適切に実施するために必要な知識と経験を有する人員が貸付けの実績等
  に応じた適切な規模で配置されており、次のアからエまでに定める事項を適切に遂行できる組織体制
  を有していること。
   ア 貸付(審査)、管理回収及びそれらに付随する機構団体信用生命保険等の業務に従事する人員
    に対する適切な研修を実施すること。
   イ 審査部門が、営業推進部門等の影響を受けないで、適切な審査を行えること。
   ウ 社内規則等において、貸付けの可否を判断する審査基準及び貸付(審査)業務の手順を定めた
    事務処理マニュアルを整備していること。また、審査業務について、表1(枠下のPDFファイル
    参照)の行動を実施できること。
   エ 機構が定める業務マニュアルに基づく管理回収業務を適切に行うことができること。特に、延
    滞債権管理における基本動作として、表2(枠下のPDFファイル参照)の行動を実施できること。
 (4) 個人向け住宅資金の貸付け、当該貸付けに係る債権の管理回収及びそれらに付随する機構団体信用
  生命保険等の業務を適切に処理するための内部管理態勢、法令等遵守、本人確認、疑わしい取引の届
  出、反社会的勢力による被害の防止、顧客説明態勢、相談及び苦情への対応態勢、顧客情報管理態勢、
  外部委託管理態勢、システムリスク管理等の事務準則を策定し、表3(枠下のPDFファイル参照)に
  定める社内体制が整備されていること。
 (5) 機構に対して債権譲渡を行う個人向け住宅資金の資金調達を適切に運営するために次に掲げる体制
  を有していること。
  ア 事業計画・事業目標の達成の裏付けとなる資金調達計画があること。
  イ 事業実績と資金調達計画の執行状況を定期的にチェックし、資金繰りの問題を早期に発見できる
   体制が整備されていること。
  ウ 資金繰りに問題が発生する見込みとなった場合は、顧客の資金実行スケジュールに影響を与えな
   いように、適切に対応する手続・体制が整備されていること。
 (6) 集金代行会社を利用して機構が委託する管理回収業務を行う金融機関にあっては、機構が定める償
  還金等に係る債権保全の対策が取られていること。

4 個人情報等の保護に関する対応
 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。機構との間で締結する買取債権管理回収業務委託
契約に基づく業務(以下「委託業務」という。)を行う場合にあっては個人情報の保護に関する法律(平
成15年法律第57号))その他個人情報保護に関する諸規範に従い、機構との間で締結する住宅ローン債権
売買基本契約に基づく業務及び委託業務(以下これらを「機構業務」という。)に関して知り得た個人情
報等(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する個人情報及び秘密情報をいう。)の漏えい、
滅失及び毀損の防止並びに機構業務以外の目的での複製、利用の禁止その他適切な管理のために必要とな
る措置(機構が定める個人情報保護に関する安全管理措置)を講じることができる体制であること。

表1 審査業務における行動PDFファイル[1ページ:70KB]

表2 延滞債権管理における基本動作PDFファイル[1ページ:85KB]

表3 社内体制の整備PDFファイル[2ページ:147KB]

3 事業参加のための手続き

事業への参加を希望される場合には、機構に対して事業参加の申請を行っていただきます(*)。
機構は、申請があった金融機関に対する審査を行い、買取対象金融機関として適当と認めた場合は、認定を行います。

(*) 申請先(申請の相談を含む。)は、機構本店 地域業務統括部フラット35運用グループ(電話 03-5800-8088)となります。

証券化支援業務(買取型)の概要

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