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家賃債務保証保険をご利用いただくための要件及び手続きは、以下のとおりです。

1 家賃債務保証保険を利用できる家賃債務保証事業者の要件

次の要件を全て満たした家賃債務保証事業者
1 社会的信用に関する事項
 次の(1)及び(2)を満たすこと。
(1) 法令違反の事実がなく、適用される法令その他の規制を遵守していること。
(2) 反社会的勢力に属する者との関係がないこと。

2 業務遂行能力等に関する事項
 次の(1)から(3)までの全てを満たすこと。
(1) 家賃債務保証業者登録規程(平成29年10月2日国土交通省告示第898号)第3条第1項の登録を受けて家賃債務保証業を営む者又は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条の指定を受けて家賃債務保証業を営む住宅確保要配慮者居住支援法人であること。
(2) 家賃債務保証保険が付保される家賃債務保証及び当該家賃債務保証に係る管理回収の業務を円滑かつ適切に実施するために、表1及び表2の業務を実施できること。
(3) 家賃債務保証保険が付保される家賃債務保証に関するデータを機構に報告するために必要な体制を整えることができること。
表1 家賃債務保証審査業務
(1) 機構が別に定める家賃債務保証保険付保基準(保険関係の成立要件)の確認を行うこと。
(2) 次の場合には、機構に対して家賃債務保証保険開始通知を行わないこと。
ア 保険関係の成立を希望する家賃債務保証に係る保証を委託した登録住宅入居者(以下この表において単に「登録住宅入居者」という。)の月収が家賃月額の2倍以上であるか否かの確認を行い、その結果、家賃支払の確実性に合理的な疑いがある場合
イ 登録住宅入居者が暴力団等の反社会的勢力に属する者に該当するか否かの確認を行い、その結果、反社会的勢力に属する者に該当する場合
ウ 登録住宅入居者の本人確認を行い、その結果、本人ではない疑いがある場合
表2 滞納家賃管理業務
 保険関係が成立した家賃債務保証に係る保証を委託した登録住宅入居者であって、家賃債務の払込期日に支払がない者に対し、保証債務を履行した場合は、月1回以上電話、文書又は訪問により連絡を行うこと。
 なお、電話又は訪問による連絡が取れない場合には、文書による連絡を行うこと。

家賃債務保証保険を利用するための要件PDFファイル[97KB]

2 お取扱いいただくための手続き

家賃債務保証保険の利用を希望される場合は、機構と家賃債務保証事業者との間で家賃債務保証保険契約を締結する必要があります。
詳しい内容のお問合せは、機構本店住宅融資保険部融資保険企画グループ(電話:03-5800-8149)までご連絡ください。

家賃債務保証保険約款PDFファイル[123KB]

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