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まちづくり融資のご案内

2012年4月1日現在

まちづくり融資とは

まちづくり事業を行う場合に、事業の初動期から完了までの各段階の資金ニーズに対応する融資制度です。まちづくり融資は、計画しているまちづくり事業が、「どこで(地域要件)」、「どのような手法により(事業要件)」、「どのような建築物を建てるか(建築物要件)」の3つの内容に該当する事業に活用することができます。



融資要件

地域要件(融資の対象となる地域)

計画地が次のⅠ及びⅡに該当していることが必要です。

対象地域 = Ⅰ 一定の用途地域 + Ⅱ 整備改善を図る必要がある区域

Ⅰ 次の①から③までのいずれかの「一定の用途地域」内にあること

1住居系地域 2商業系地域 3準工業地域
商業地域においては、容積率600%以下の地域に限ります。
マンション建替え事業の場合には、第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域の用途地域は対象となりません。
上記以外に、国勢調査による人口集中地区のうち、 主たる用途が住宅である地域も対象区域になります。

Ⅱ 次の①から⑧までのいずれかの「整備改善を図る必要がある区域」内にあること(※)

①重点密集市街地
②防火地域又は準防火地域
③防災再開発促進地区
④再開発促進地区(都市再開発法第2条の3第1項第2号に規定する地区又は都市再開発法第2条の3第2項に規定する地区)
⑤市街地再開発促進区域
⑥住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型に限ります。)の整備計画区域
⑦不燃化促進区域
⑧都市再生緊急整備地域

 ※マンション建替え事業、都市再開発法に基づく市街地再開発事業又は密集法に基づく防災街区整備事業の場合は、上記の②から⑧までの区域(注)のほか、次のⅰからⅷまでの区域も対象となります。

(注)上記①の区域及び④のうち都市再開発法第2条の3第1項第2号に規定する地区の区域は対象となりません。

ⅰ 都市再開発法第2条の3第1項に規定する政令で定める大都市を含む都市計画区域(※1)
ⅱ 都心共同住宅供給事業の実施区域
ⅲ 市街地再開発事業の施行区域
ⅳ 防災街区整備事業の施行区域
ⅴ 住宅市街地総合整備事業の整備計画区域
ⅵ 市街地総合再生計画の区域
ⅶ 地区再生計画の区域
ⅷ 地方公共団体と機構が協議して指定した地域
※1 大都市とは東京都(特別区の存する区域に限る。)、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、川口市、さいたま市、千葉市、船橋市、立川市、堺市、東大阪市、尼崎市、西宮市となります。

事業要件(融資の対象となる事業)

次のⅠからⅣまでのいずれかの事業に該当していることが必要です。

Ⅰ マンション建替え事業

次の1から3までの全てを満たす事業
  1. 新たに建設される建築物の地上階数が3階以上であること
  2. 新たに建設される建築物の敷地面積が300m2以上(※)であること
    (※)マンション建替え円滑化法に基づく事業以外の事業の場合は、新たに建設される建築物の敷地面積が500m2以上であること
  3. 建替え前の区分所有建築物が次の(a)及び(b)に該当すること
    (a)区分所有法第62条第1項に基づく建替え決議、同法第69条第1項に基づく建替え承認決議、同法第70条第1項に基づく一括建替え決議又は区分所有者全員の総意による建替え決議を行っていること
    (b)「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定める耐用年数の3分の1以上を経過していること
    (例:鉄筋コンクリート造住宅の場合は16年以上経過していること)

    [注]マンション建替え円滑化法に基づく事業以外の事業の場合は、上記①から③までのほか、「敷地内に一定割合の空地(法定建ぺい率が定められていない場合は、敷地面積に対する空地の割合が10%以上であること)」が要件となります。

Ⅱ 共同建替え事業(敷地を共同化して建替えを行う事業)

次の1から3の全てを満たす事業

  1. 2以上の敷地を1つの敷地に統合して、建替えにより新たに建築物を建築すること
  2. 新たに建設される建築物の敷地面積が100m²以上であること
  3. 新たに建設される住宅の戸数又は延べ面積の合計が、建替えにより除却される住宅の戸数またはその延べ面積の合計以上であること
※敷地とは建築物の現存する土地をいいます。更地や駐車場は対象とはなりません。
矢印

Ⅲ 総合的設計協調建替え事業

次の①から④までの全てを満たす事業であること
  1. 次の(a)又は(b)のいずれかに該当する建替え事業であること
    (a)建築基準法の一団地認定又は連担建築物認定を受けたものであること
    (b)地方公共団体と機構との協議によって定める基準に該当する建築物で、隣接する2以上の敷地に同時期に建設されるものであること
  2. 建替えにより新たに建設される建築物の敷地面積の合計が200m2以上であること
  3. 建替えにより新たに建設される建築物の個々の敷地面積が原則として100m2以上であること[注]
  4. 新たに建設される住宅の戸数又は述べ面積の合計が建替えにより除却される住宅の戸数又はその延べ面積の合計以上であること

Ⅳ 地区計画等適合建替え事業

次の①から③までの全てを満たす事業であること
  1. 次の(a)から(e)までのいずれかに該当する敷地における建替え事業であること
    (a)地区計画等又は建築協定で「建ぺい率の最高限度」が定められた敷地
    (b)地区計画等又は建築協定で「壁面の位置の制限」が定められた敷地
    (c)条例や条例に基づくまちづくり協定などで「壁面の位置の基準」が定められた敷地
    (d)建築基準法に基づく「壁面線」が定められた敷地
    (e)密集法の防災街区整備事業における権利変換により取得した個別利用区の敷地
  2. 建替えにより新たに建設された建築物の個々の敷地面積が原則として100m2以上であること[注]
  3. 新たに建設される住宅の戸数又は延べ面積の合計が、建替えにより除却される住宅の戸数又はその延べ面積の合計以上であること
[注]「Ⅲ 総合的設計協調建替え事業」及び「Ⅳ 地区計画等適合建替え事業」共通
  • 建替えの際の区画の割り直し又は建築基準法第42条第2項、都市計画法第12条の4第1項各号その他の法令の制約に伴い、建替えに係る一団の区域における敷地の数を増加させることなく新規に生じる敷地が100m2未満となる場合は対象となります。
  • 建替え前の建物が連続建てで、建替えの際に各住戸に割り振った敷地が100m2未満となる場合は対象となります。

建築物要件(融資の対象となる建築物)

次のⅠからⅤまでの要件を全て満たしていることが必要です。
住宅部分が建物全体の1/2超であること
構造が耐火構造、準耐火構造(省令準耐火構造を含む。)又はまちづくり省令準耐火構造であること
法定容積率の1/2以上を利用していること
1戸当たりの住宅の床面積が、30m2以上280m2以下であること
機構の定める一定の技術要件に適合すること

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