繰上返済
ご返済の途中で融資金の全部または一部を繰り上げて返済することができます。
融資金の一部を繰り上げて返済する方法としては、
- 「月々の返済額は今までどおりの額にし、返済額に応じて借入期間を短縮する方法」
- 「借入期間は今までどおりの期間にし、月々の返済額を少なくする方法」
なお、繰り上げて返済するに当たり、経過利息(繰上返済日の直前のご返済日の翌日から繰上返済日までに発生する利息)をお支払いいただく場合があります。
融資金の全額を繰り上げて返済するときは
繰り上げて返済される1ヵ月前までに、現在ご返済中の金融機関にお申し出願います。
この手続きには手数料はかかりません。
なお、繰上返済制限制度を利用された場合で、契約締結日から10年間中に、融資金を繰り上げて返済されるときは、「繰上返済される金額×5%」を繰上返済違約金としてお支払いただきます。
ただし、契約締結日から10年経過後に繰り上げて返済される場合は、繰上返済違約金は不要です。
この手続きには手数料はかかりません。
なお、繰上返済制限制度を利用された場合で、契約締結日から10年間中に、融資金を繰り上げて返済されるときは、「繰上返済される金額×5%」を繰上返済違約金としてお支払いただきます。
ただし、契約締結日から10年経過後に繰り上げて返済される場合は、繰上返済違約金は不要です。
融資金の一部を繰り上げて返済するときは
繰り上げて返済される1ヶ月前までに、現在ご返済中の金融機関にお申し出願います。
繰り上げて返済できる日(ご入金日)は月々の返済日となっています。
また、繰り上げて返済できる額は
- 繰り上げて返済できる月の返済額
- 繰り上げて返済できる月の次に到来する2回分の元金相当額
この手続きに手数料はかかりません。
なお、繰上返済制限制度を選択された場合で、契約締結日から10年間中に、融資金を繰り上げて返済されるときは、「繰上返済される金額×5%」を繰上返済違約金としてお支払いただきます。
ただし、契約締結日から10年経過後に繰り上げて返済される場合は、繰上返済違約金は不要です。
手続きは
1.事前のお申し出及びご相談(ご本人→金融機関) |
2.繰り上げて返済するために必要な申請書の提出 |
※「月々の返済額を変えず、繰り上げ返済額に応じて借入期間を短縮する場合(複数金利債権については、そのすべての金利口について返済期間を短縮する場合)」以外の方法を選択される方については、金融機関から念書をお渡ししますので、申請書を提出する際に併せて提出していただきます。
3.ご入金 |