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1.定期的に点検を!

私たちが「人間ドック」を受診したり、自動車に定期整備点検が必要なように、住宅についても定期的な点検が必要です。
 
  • 点検を確実に実施するために新築時の図面、仕様書等を保管しておきましよう。
  • 以下の維持管理の目安を参考に定期的な点検を実施しましょう。なお、この維持管理の目安は、一戸建て(木造住宅)とマンション(専有部分)をベースとして一般的な目安をまとめたものです。
    ただし、工法、仕様、所在地の気候等によっては、点検・補修の項目や時期は異なってくることがあります。
タイトル ファイル形式
「マイホーム維持管理の目安」 PDF形式 PDFファイル[899KB]
「マンション維持管理の目安」 PDF形式 PDFファイル[501KB]
  • 点検時の記録は、以下のシートに記入し、保管しましょう。
    この「点検・補修記録シート」は、入居者と専門業者が協力して実施しておくべき定期点検項目をまとめたものです。
タイトル ファイル形式
「マイホーム点検・補修記録シート」 PDF形式 PDFファイル[92KB]
「マンション点検・補修記録シート」 PDF形式 PDFファイル[80KB]

2.修繕・交換は怠らずに!

点検の結果、少しでも不具合があった場合には、必ず早めに修繕工事を実施しましょう。
  • 人間の体と同様に「早期発見・早期治療」が重要です。
  • 不具合をそのまま放置すると、ますます状態が悪化し、それを元通りに復旧するのに莫大な費用がかかってしまいます。

3.記録は必ず保存!

点検結果や修繕工事の図面などを保管しておくことは、その後の点検や修繕工事を実施する際の重要な資料となります。また、ご自分の住宅を売却する場合でも、記録が保管されていることは、中古住宅の価値を判断する際の有効な材料として活用することもできます。

補修工事をした場合には次の記録を「点検・補修記録シート」と一緒に保管しておきましょう。
  • 工事図面
  • 工事費代金内訳書(見積書)
  • 工事請負契約書(約款を含む)
  • 工事箇所に係る写真(工事前・工事後)
将来、住宅を売却する時には、保管してきた記録をそのまま相手に渡すことによって、「住まいが適切に維持管理されている」ことを伝えることができます。

既存住宅の住宅性能表示制度のご案内

住宅性能表示制度は、法律に定められた制度です。第三者機関が客観的な基準に従って現況調査を行い、部位等・事象別の判定を行う他、住宅の劣化等の状況を容易に把握しやすいように、適切な維持管理に関する計画などの有無と一定の項目の個々の検査結果に基づいて、その住宅全体の総合的な判定も行います。
 住宅性能表示制度の詳しい情報はこちらへ

住まいの情報発信局

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