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平成21年4月からまちづくり融資の対象となる住宅として追加した、機構法省令第39条第3項に定める基準に適合する住宅です。具体的には、以下の1又は2のいずれかの住宅等をいいます。

1 機構の定める「まちづくり省令準耐火構造の住宅の仕様」に基づき建設された住宅

2 省令準耐火構造として機構が承認した住宅または工法

※ 平成26年10月現在、「まちづくり省令準耐火構造」の住宅として承認されたものはありません。

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