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ご利用条件

お申込みいただける方

<次のすべてに当てはまる方>

  1. 返済期間を通じて登録住宅を適切に経営し、確実なご返済が見込まれる方
  2. 個人のお申込みの場合で、お客さまの年齢が満65歳以上のときは、満65歳未満の後継者と連名によりお申込みいただける方
  3. 法人のお申込みの場合で、機構が必要と認めるときは、法人の代表者と連名によりお申込みいただける方
  4. リフォーム後の登録住宅の所有権をお持ちの方。また、リフォーム後の登録住宅に係る土地について、所有権または借地権(地上権・賃借権)をお持ちの方
  5. 個人(日本国籍の方または永住許可などを受けている外国人の方)または法人

資金の使途

  • 登録住宅をリフォームする資金または登録住宅とするためにリフォームする資金

融資額

  • 融資の対象となる工事費の80%(10万円単位)が限度となります。

    ※ 融資の対象となる工事費について、国または地方公共団体から補助金を受ける場合は、「融資の対象となる工事費の80%」と「融資の対象となる工事費から補助金を差し引いた金額」を比較し、いずれか低い金額が限度となります。

    ※ 審査の結果、ご希望に添えないことがあります。

融資の対象となる工事費

  • 融資の対象となる工事費とは、次の費用をいいます。

(1) 登録住宅の専有部分に係る工事費(当該工事に係る諸経費などを含みます。)

・ 登録住宅以外の住宅および非住宅部分に係る工事費は、融資対象外ですので、見積り段階であらかじめ工事費を分けていただく必要があります。賃貸住宅の工事費が分けられない場合は、次の式により融資の対象となる工事費を算出してください。

賃貸住宅の専有部分に係る工事費 × 工事を行う登録住宅の専有面積
工事を行う「登録住宅および登録住宅以外の賃貸住宅」の専有面積の合計

※ 各住宅の専有面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積とします。

(2) 共用部分(外壁、屋根などを含みます。)に係る工事費(当該工事に係る諸経費などを含みます。)

・ 建物全体の専有面積に占める登録住宅の専有面積の割合に応じた工事費が融資の対象となる工事費となり、次の式により算出します。

共用部分に係る工事費 × 登録住宅の専有面積
建物全体の専有面積(登録住宅および登録住宅以外の賃貸住宅の専有面積並びに非住宅部分の専有面積の合計)

※ 各住宅および非住宅の専有面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積とします。

リフォーム後の賃貸住宅の条件

リフォーム後の賃貸住宅は次の条件を満たすことが必要です。
住宅セーフティネット法に基づく住宅の登録
  • 融資対象住宅を登録住宅としていただきます。

※ 工事完了時の工事費精算報告までに融資対象住宅を登録住宅としていただく必要があります。登録を行わなければ、資金を受け取ることはできません。また、登録したことが確認できる書類を営業エリアごとの機構窓口にご提出いただきます。

※ 融資期間を通じて(完済いただくまでの間)、住宅セーフティネット法に基づく登録を継続することが必要です。

1戸当りの専有面積 制限なし(別途登録住宅とするための条件があります。)
住宅の規格および設備 制限なし(別途登録住宅とするための条件があります。)
延べ面積 制限なし
敷地面積 制限なし
戸数 制限なし
建て方 制限なし ※戸建て住宅も対象となります。
構造 制限なし
融資条件となる工事
  • 次のいずれかの工事を行うこと。

    ・ 国又は地方公共団体の補助金(登録住宅の改修工事に関するものに限ります。)の対象となるリフォーム工事

    ・ 機構が定める技術基準に適合する工事

※ 詳しくは、次の「融資の対象となる工事」をご覧ください。

融資の対象となる工事

登録住宅に係る次の工事が対象となります。
融資要件となる工事 次のいずれかの工事
国又は地方公共団体の補助金(登録住宅の改修工事に関するものに限ります。)の対象となるリフォーム工事
  • 補助金の対象となる工事の詳細については、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業ホームページをご確認ください。補助金の対象となる工事の概要については、次のとおりです。

    ・ バリアフリー改修工事

    ・ 耐震改修工事

    ・ 共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)に用途変更するための改修工事

    ・ 間取り変更工事

    ・ 居住支援協議会が認める工事 など

機構が定める技術基準に適合する工事
  • 次のいずれかのリフォーム工事※に該当する工事をいいます。

    ・ バリアフリー改修工事

    ・ 耐震改修工事

    ・ 共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)に用途変更するための改修工事

    ・ 間取り変更工事

    ・ 調査において居住のために最低限必要と認められた工事

    ・ 入居者の身体等の状況に応じて必要となる工事

    ・ 安全性能の向上のための工事

    ・ 防音性・遮音性の向上のための工事

    ・ ヒートショック対策のための工事

    ・ 防火または消火対策のための工事

    ・ 共用部分における子育て世帯等を支援する施設を整備するための工事

※(住宅技術基準詳細についてはこちら)
上記の融資要件となる工事と併せて行うリフォーム工事 制限はありません。
・内装変更工事
・設備の更新工事
・住宅改修時における石綿の使用の有無の事前調査
 及び石綿の除去工事 等

※ 登録住宅以外の住宅および非住宅に係る工事は融資対象とはなりません。

※ 詳しくは、営業エリアごとの機構窓口でご確認いただけます。

※ 入居者募集・広告費用、仲介手数料、既存抵当権を抹消するために要する費用などは融資の対象外となります。

返済期間

  • 20年以内(1年単位)

融資金利

  • 申込時の金利が適用される全期間固定金利です。返済期間(「10年以下」または「11年以上」)により、融資金利が異なります。また、融資金利は毎月見直します。最新の融資金利は、金利情報ページまたは機構窓口でご確認いただけます。
  • 賃貸住宅リフォーム融資(住宅セーフティネット)を利用する場合で耐震改修工事を行うときは、耐震改修工事を行わない場合の融資金利から年0.2%程度減じた融資金利となります。

返済方法

  • 元利均等毎月払いまたは元金均等毎月払い

担保

  • 融資の対象となる建物および土地に、機構のための第1順位の抵当権を設定していただきます。ただし、融資額が300万円以下の場合は、抵当権の設定は不要です。
     

    ※ 申込時点で既融資(機構(旧住宅金融公庫を含みます。)からの無担保の融資をいいます。以下同じ。)がある場合で、今回の融資額の合計に既融資の残高を加えた額が300万円を超えるときは、既融資のための抵当権と今回の融資のための抵当権の設定がそれぞれ必要になります。    

    ※ 土地の権利が普通借地権、一般定期借地権、事業用定期借地権または建物譲渡特約付借地権の場合は、登記された賃借権に機構のための第1順位の質権を設定していただきます。

    ※ 土地の権利が地上権の場合、登記された地上権に機構のための第1順位の抵当権を設定していただきます。

    ※ 建物および土地に既に抵当権などが設定され、機構のために第1順位の抵当権などが設定できない場合であっても、後順位で抵当権などを設定することでご融資できる場合があります。

    ※ 抵当権などの設定費用(登録免許税、司法書士報酬など)は、お客さまの負担となります。

保証人

  • 保証人は必要ありません。

火災保険

手数料

  • 融資手数料、返済方法変更手数料および繰上返済手数料は必要ありません。

物件検査

※ 物件検査手数料は、お客さまの負担となります(物件検査手数料は適合証明検査機関によって異なります。)

確定申告書等のご提出

 融資のお申込後は、毎年、機構(機構が委託した第三者を含みます。以下この項目において同じです。)からの請求に応じて、申込人(連帯債務者を含みます。以下同じです。)が個人の場合は「申込人」及び「申込人が経営する法人」、申込人が法人の場合は「申込人」、「申込人の代表者」及び「当該代表者が経営する法人」に関する次の書類を機構あてに提出していただきます。
 また、これらの事項に関して、機構が調査をしようとするとき又は報告を求めたときは、直ちにその要求に応じていただきます。
・法人決算書(貸借対照表、損益計算書、勘定科目内訳書等の一式)の写し
・税務署の受理印のある所得税確定申告書又は法人税確定申告書の写し
・機構融資以外のお借入れに関する返済予定表の写し
・融資金に係る建築物の事業状況に関する調査書
・その他機構が指定する書類
 なお、申込人と一括借上契約を締結する事業者(当該事業者と転貸借契約を締結する事業者を含みます。)についても、機構からの請求に応じて上記の書類(機構融資以外のお借入れに関する返済予定表の写しを除きます。)を機構あてに提出していただきます。