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ご利用条件

お申込みいただける方

<次のすべてに当てはまる方>

  1. 返済期間を通じて賃貸住宅を適切に経営し、確実な返済が見込まれる方
  2. 個人のお申込みの場合で、お客さまの年齢が満65歳以上のときは、満65歳未満の後継者と連名によりお申込みいただける方
  3. 法人のお申込みの場合で、機構が必要と認めるときは、法人の代表者と連名によりお申込みいただける方
  4. リフォーム後の賃貸住宅の所有権をお持ちの方(取得される予定の方を含みます。)。また、リフォーム後の賃貸住宅に係る土地について、所有権または借地権(地上権または賃借権)をお持ちの方(取得される予定の方を含みます。)
  5. 融資の返済に関し、十分な保証能力のある法人または個人(法人によるお申込みの場合でその法人の経営者の方に限ります。)の連帯保証人をつけていただける方
    なお、法人を連帯保証人とする場合は、十分な保証能力のある法人のほか、お申込みの時点で機構が承認している保証機関をご利用いただけます。
  6. 個人(日本国籍の方または永住許可などを受けている外国人の方)または法人

資金の使途

  • 賃貸住宅を耐震リフォームする資金

融資限度額

  • 「融資の対象となる工事費の80%」(10万円以上、10万円単位)が限度となります。

    <融資の対象となる工事費(注1)(注2)>
    建築主体工事費、電気工事費、給排水衛生工事費などの本体工事費および屋外附帯設備工事費、設計費、工事監理費、その他諸経費(注3)など

    なお、入居者募集・広告費用、仲介手数料、既存抵当権を抹消するために要する費用などは融資の対象外となります。

    ※審査の結果、ご希望に添えないことがあります。

    ※国、地方公共団体などから住宅の建設費に対する補助金などを受ける方は、融資額が減額される場合があります。

    (注1)工事費確認のため、工事完了時には工事費精算報告として契約書の写しおよび融資対象事業費の領収書の写しをご提出いただきます。

    (注2)対象となる工事費には住宅の改修時における石綿の使用の有無の事前調査及び石綿の除去等に係る費用を含みます。

    (注3)融資保証料、火災保険料、地震保険料、金銭消費貸借抵当権設定費用(登録免許税及び司法書士報酬を含みます。また、金額が確定しているものに限ります。)、金銭消費貸借抵当権設定契約に係る印紙税、民間つなぎ資金の利息・融資手数料等をいいます。ただし、竣工時に金額が未確定な費用は融資対象となりません。

リフォーム後の賃貸住宅の条件

リフォーム後の賃貸住宅は、次の条件を満たすことが必要です。
以下は、賃貸住宅リフォーム融資(耐震改修)に関する条件です。
このほか、賃貸住宅リフォーム融資(省エネ住宅)がございます。賃貸住宅リフォーム融資(省エネ住宅)の条件は賃貸住宅リフォーム融資(省エネ住宅)・賃貸住宅リフォーム融資(耐震改修)のご案内[630B]を参照してください。

1戸当たりの専有面積 制限なし
住宅の規格および設備 制限なし
延べ面積 制限なし
敷地面積 制限なし
戸数 制限なし
建て方 共同建て、重ね建てまたは連続建て
構造 耐火構造(性能耐火建築物にあっては、機構の定める一定の耐久性基準に適合するものに限ります。)または準耐火構造(省令準耐火構造(※1)を含みます。)
機構の技術基準

耐震性を向上させるために次のいずれかに該当する工事を行うこと。

(1)建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条に定める計画の認定を受けた耐震改修の計画に従って行う工事(※2)

(2)建築物の耐震診断および耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)の別添の第一に定める建築物の耐震診断の指針(国土交通大臣が同指針の一部または全部と同等以上の効力を有すると認める方法(※3)を含みます。)による耐震診断の結果に基づき、現行建築基準法相当の水準まで耐震性を向上させる工事

(3)(一財)日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく賃貸住宅の耐震性を向上させ、リフォーム工事前の住宅全体のバランスを低下させない工事で、地方公共団体の耐震改修に関する補助金等の対象である工事

(4)住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)の耐震等級を向上させる工事

(5)(一財)日本建築防災協会による新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法による耐震診断の結果に基づき、現行建築基準法相当の水準まで耐震性を向上させる工事

(6)2回に分けて実施する段階的な耐震改修工事における1回目の工事で、次の1および2の要件を満たすもの

1 一定の要件を満たす段階的改修工事として、地方公共団体の助成を
    受けるもの

2 耐震改修計画(2回目)の耐震診断結果(※4)において、地震
   に対して安全な構造となることが確認できるもの

(7)国、地方公共団体などが認めた診断法に基づく住宅の耐震性を向上させる工事で、国又は地方公共団体の耐震改修に関する補助金等(住宅全体のバランスを低下させないことを補助の要件としていることについて機構があらかじめ確認したものに限ります。)の対象であるもの
 

技術基準詳細についてはこちら

 

融資の対象 建物全体のうち、上記の条件を満たす賃貸住宅部分のみ
  • ※1 「省令準耐火構造」の住宅とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)で定める準耐火構造に準ずる防火性能を持つ構造として、機構が定める基準に適合する住宅をいいます。
  • ※2 地方公共団体から建築物の耐震改修の促進に関する法律に定める計画の認定を受けて「認定通知書」の交付を受けていただく必要があります。
  • ※3 (一財)日本建築防災協会が作成した既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準への適合を確認する方法などがあります。
  • ※4 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に定める別添「建築物の耐震診断の指針」による評価

融資の対象となる工事

  • 機構の技術基準を満たすために行う耐震改修工事ならびにこれらと併せて行う増築工事、改築工事および修繕等の工事が対象となります。

返済期間

  • 20年以内(1年単位)

融資金利

  • 申込時の金利が適用される全期間固定金利です。返済期間(「10年以下」または「11年以上」)により、融資金利が異なります。また、融資金利は毎月見直します。最新の融資金利は、金利情報ページまたは機構窓口でご確認いただけます。

返済方法

  • 元利均等毎月払いまたは元金均等毎月払い

担保

  • 融資の対象となる建物および土地に、機構のための第1順位の抵当権を設定していただきます。ただし、融資額が300万円以下の場合は、抵当権の設定は不要です。

    ※申込時点で既融資(機構(旧住宅金融公庫を含みます。)からの無担保の融資をいいます。以下同じ。)がある場合で、今回の融資額の合計に既融資の残高を加えた額が300万円を超えるときは、既融資のための抵当権と今回の融資のための抵当権の設定がそれぞれ必要になります。

    ※土地の権利が定期借地権などの賃借権の場合は、登記された賃借権に機構のための第1順位の質権を設定していただきます。

    ※建物および土地の評価、収支計画などを審査した結果、融資の対象となる建物および土地以外に担保を提供していただく場合があります。

    ※抵当権の設定費用(登録免許税、司法書士報酬など)は、お客さまの負担となります。

保証人

  • 保証能力のある法人または個人(申込人が法人の場合における当該法人の経営者に限ります。)の連帯保証人をつけていただきます。

    ※機構による審査の結果、お申込みいただいた連帯保証人をお認めできない場合があります。

    ※法人を連帯保証人とされる場合は、保証能力のある法人のほか、申込みの時点で機構が承認している保証機関の保証をご利用いただけます(保証機関の保証をご利用の場合は、別途保証料が必要となります。また、保証機関による審査の結果、ご利用いただけない場合があります。)。
    機構が承認している保証機関は次の法人です。

    • (一財)住宅改良開発公社
    • (一財)首都圏不燃建築公社

火災保険

手数料

  • 融資手数料、返済方法変更手数料および繰上返済手数料は必要ありません。

物件検査

 ※ 物件検査手数料は、お客さまの負担となります(物件検査手数料は適合証明検査機関によって異なり
   ます。)。

確定申告書等のご提出

 融資のお申込後は、毎年、機構(機構が委託した第三者を含みます。以下この項目において同じです。)からの請求に応じて、申込人(連帯債務者を含みます。以下同じです。)が個人の場合は「申込人」及び「申込人が経営する法人」、申込人が法人の場合は「申込人」、「申込人の代表者」及び「当該代表者が経営する法人」に関する次の書類を機構あてに提出していただきます。
 また、これらの事項に関して、機構が調査をしようとするとき又は報告を求めたときは、直ちにその要求に応じていただきます。
・法人決算書(貸借対照表、損益計算書、勘定科目内訳書等の一式)の写し
・税務署の受理印のある所得税確定申告書又は法人税確定申告書の写し
・機構融資以外のお借入れに関する返済予定表の写し
・融資金に係る建築物の事業状況に関する調査書
・その他機構が指定する書類
 なお、申込人と一括借上契約を締結する事業者(当該事業者と転貸借契約を締結する事業者を含みます。)についても、機構からの請求に応じて上記の書類(機構融資以外のお借入れに関する返済予定表の写しを除きます。)を機構あてに提出していただきます。

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