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ご利用条件

対象となる方

  • お住まいのマンションの管理組合が共用部分のリフォーム工事を行う際に、区分所有者の方が一時金を負担する場合(その旨が管理組合の総会で決議されたものに限ります。)または区分所有者の方が将来の修繕積立金を一括払いするために一時金を必要とする場合(管理組合の規約改正等の合意形成が必要となります。詳しくは機構本支店にお問合せください。)において、その一時金の借入れを希望する区分所有者の方(個人の方で自らお住まいの方に限ります。)
  • 借入申込時に満60歳以上の方
    • ※年齢の上限はありません。
    • ※借入申込時に満60歳以上の同居親族は連帯債務者となることができます。
  • 総返済負担率が次の基準以下である方
    1. (1)年収が400万円未満の場合:30%以下
    2. (2)年収が400万円以上の場合:35%以下
    • ※申込本人の収入だけでは総返済負担率基準を満たさない場合は、同居予定者(満60歳以上)の収入を合算できるときがあります。
  • 日本国籍の方または永住許可などを受けている外国人の方
    お申込みできる外国人の方は次のア又はイの方に限ります。
    1.  ア 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第22条第2項または第22条の2第4項の規定によ
    2.   り永住許可を受けている方
    3.  イ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法
    4.   律第71号)第3条、第4条または第5条による特別永住者の方
    • ※外国人の方が連帯債務者、融資物件の共有者または担保提供者となる場合も同様です。

融資限度額

次のうち最も低い額(10万円以上、1万円単位)

  • 1,500万円
  • 区分所有者の方が負担する一時金の額
  • (一財)高齢者住宅財団による保証限度額(保証ありの場合のみ)

返済期間

申込人(連帯債務者を含みます。)全員がお亡くなりになるまで

融資金利

最新の金利はこちらをご覧ください。

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返済方法

毎月のお支払は利息のみ(ボーナス併用払いはご利用いただけません。)

抵当権

住宅(専有部分)およびその敷地(持分)に機構のための第1順位の抵当権の設定が必要です。

※抵当権設定費用はお客さまの負担となります。

保証人

保証ありの場合、(一財)高齢者住宅財団が連帯保証人(※)になります。

  • ※保証に当たっては、融資額×4.0%の保証料(1,000万円の借入れの場合:40万円)、保証限度額設定料(33,000円(消費税込))および保証事務手数料(融資額が100万円以上の場合:77,000円(消費税込)、融資額が100万円未満の場合:融資額の7.0%+消費税)がお客さまの負担となります。
  • ※保証なしの場合、連帯保証人は不要です。

火災保険

返済終了までの間、敷地権登記された専有部分に火災保険(損害保険会社等の火災保険または法律の規定による火災共済)を付けていただき、建物の火災による損害を補償対象としていただきます。

保険金額は、融資額以上とします。

  • ※融資額が損害保険会社等の定める評価基準により算出した金額(評価額)を超える場合は、評価額とします。
  • ※火災保険料はお客さまの負担となります。

一部繰上返済手数料・返済条件変更手数料

必要ありません。

ご注意

  • 融資に関するご相談(返済額の試算など)は機構本支店にお問合せください。
  • お申込時に上記の条件を満たしている場合であっても、審査の結果、ローンの延滞履歴があるなど返済に懸念がある方については、融資をお断りしたり、希望融資額を減額することがありますので、あらかじめご了承ください。
  • 反社会的勢力である者からの借入申込みは、一切お断りします。また、後日反社会的勢力であることが判明した場合は、直ちに手続を中止し、ご融資はいたしません。
  • お借入後に反社会的勢力であることが判明した場合は、融資金の残金全額を一括して繰上返済していただきます。

対象となる工事など

管理組合がマンションの共用部分のリフォーム工事を行う際、区分所有者の方が一時金を負担する場合(その旨が管理組合の総会で決議されたものに限ります。)において、その一時金が融資の対象となります。

共用部分のリフォーム工事(例えば次の図のような工事)を行う場合にご利用いただけます。

外部の工事

内部の工事

その他

  • 耐震性を高める工事
    柱・壁の補強など住宅の耐震性を向上させるために行う工事も融資の対象になります。
  • 浸水対策工事
    「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン(令和2年6月(国土交通省・経済産業省))」に規定された浸水対策工事のうち機構が定める工事に要する費用も融資の対象になります。
  • 専門家による診断費用など
    共用部分の改良工事を行う前の、専門家による調査設計の実施、マンションの劣化状況の診断、耐震性の診断、長期修繕計画の作成等に要する費用も融資の対象になります。
  • 引越代などの補償費も融資の対象になります。
  • 昇降機および機械式駐車場の安全対策工事を実施する場合も融資の対象になります。

ご注意

  • 工事が完了している場合は、お申込みできません。
  • 専有部分の工事は、融資の対象になりません。
  • 駐車場の新設などのために土地を取得する場合であっても、土地取得費用は、融資の対象になりません。