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お申込みができる方

<次のすべてに当てはまる方>

  1. 災害により被害が生じた賃貸住宅(以下「被災賃貸住宅」といいます。)の所有者(相続人を含みます。以下同じです。)、賃借人または居住者で、地方公共団体から「り災証明書」の交付をされている方(賃借人または居住者の方は、所有者が復旧を行わない場合に限りお申込みいただけます。)
  2. 主として被災者の方に住宅を賃貸する事業を行うために賃貸住宅を補修しようとする方
  3. 融資の返済が確実にできる方
  4. 個人(日本国籍の方または永住許可等を受けている外国人の方)または法人
  5. 個人の申込みで年齢が満65歳以上の場合は、満65歳未満の後継者と連名により申込みできる方
  6. 法人の申込みの場合は、原則として法人の代表者と連名により申込みできる方
  7. 融資の返済に関し、十分な保証能力のある法人もしくは個人(法人のお申込みの場合におけるその法人の経営者の方に限ります。)の連帯保証人をつけていただける方または機構からの融資を受ける住宅以外に担保価値の十分な物件を追加担保として提供できる方
    なお、法人を連帯保証人とされる場合、十分な保証能力のある法人のほか、申込みの時点で機構が承認している保証機関をご利用いただけます。

ご利用条件

融資の対象となる住宅

  • 構造、床面積および築年数に関する制限はありません。
  • 各戸に居住室、キッチンおよびトイレが備えられていることが必要です。
  • 機構が定める技術基準に適合していることが必要です。
  • 店舗併用住宅などの場合は、賃貸住宅部分の床面積が建物全体の面積の概ね2分の1以上であることが必要となります。
  • 敷地面積の制限はありません。
  • 1つの被災賃貸住宅について、災害復興住宅融資は1回しか受けられません。
  • すでに被災賃貸住宅の修繕工事などが完了済みである場合は、融資を受けることができません。
  • 災害によるり災後に被災賃貸住宅を取得した場合はお申込みいただけません。

住宅の技術基準への適合確認等

  • 融資の対象となる住宅は、機構の定める技術基準に適合していることが必要であり、当該技術基準に適合する住宅であることを「災害復興住宅融資等(賃貸住宅融資)に関する確認書」の提出により、お客さまからお申し出いただきます。
    なお、補修の場合で、建築確認が必要なときは、検査済証(写)を添付していただきます。建築確認が不要なときは、工事実施箇所における全ての工事の実施前後の写真を添付していただきます(同一の内容の工事を複数の住戸に実施したときは、いずれか1戸の住戸における工事の実施前後の写真を添付していただきます。)。

「災害復興住宅融資等(賃貸住宅融資)に関する確認書」はこちら

融資限度額

  • 融資限度額は、「工事費などの所要額」と「機構が定める融資限度額(1戸当たりの融資限度額×融資対象戸数)」を比較して、いずれか低い額(1万円単位)となります。
1,200万円

※補修に係る費用が所要額となります。

※補修に係る費用には、被災住宅部分の補修と併せて行う増築工事や門塀の補修の費用、敷地の整地工事(堆積土砂の排除、切土、盛土、擁壁の築造、地盤改良等による土地整備に係る工事)のための費用、被災住宅の引方移転のための費用、住宅の改修時における石綿の使用の有無の事前調査及び石綿の除去等に係る費用、住宅に係る消毒等のための費用(浸水被害時等における消毒等の費用)も融資対象として含めることができます。

※敷地の整地工事のみを目的としたご利用はできません。

※被災住宅の引方移転のみを目的としたご利用はできません。

※国、地方公共団体等から住宅の補修に対する補助金を受けられる方は、融資額が減額される場合があります。

返済期間

  • 20年以内(1年以上1年単位で設定)

※融資の契約日から1年間(1年単位)の元金据置期間(利息のみの支払期間)を設定できます。返済期間は据置期間分延長されます。

ご注意

元金据置期間(利息のみの支払期間)を利用した場合は、元金据置期間を利用しない場合に比べて総返済額が増加しますのでご注意ください。

融資金利

  • 融資金利は、お申込み時に返済期間のすべての金利が確定する全期間固定金利です。
  • 融資金利は、原則として毎月見直します。
  • 最新の金利はこちらをご覧ください。

災害復興住宅融資金利(事業者向け)のお知らせPDFファイル[107KB]

返済方法

  • 元利均等毎月払いまたは元金均等毎月払い

担保(抵当権)

  • 建物及び敷地に機構のための第1順位の抵当権を設定していただきます。
     

    ※融資額が300万円以下の場合は、抵当権の設定は不要です。ただし、既融資(機構(旧住宅金融公庫を含みます。)からの無担保の融資をいいます。以下同じです。)がある場合で、 今回の融資額の合計に既融資の残高を加えた額が300万円を超えるときは、既融資のための抵当権と今回の融資のための抵当権の設定がそれぞれ必要になります。

    ※補修の場合において、融資額が300万円を超え、かつ、他の借入金に係る既存の抵当権があるときで、機構のために第1順位の抵当権が設定できない場合であっても、後順位で抵当権を設定することでご融資できる場合があります。

    ※抵当権の設定費用は、お客さまの負担となります。

保証人

  • 融資の返済に関し十分な保証能力のある個人(申込人が法人の場合における当該法人の経営者に限ります。)又は法人の連帯保証人をつけていただきます。
  • ※ 機構による審査の結果、お申込みいただいた連帯保証人をお認めできない場合があります。

    ※ 機構の融資の対象となる物件以外に担保価値が十分な物件を追加担保に提供いただける場合、連帯保証人を不要とできることがあります。

    ※ 法人を連帯保証人とされる場合は、十分な保証能力のある法人のほか、お申込みの時点で機構が承認している保証機関の保証をご利用いただけます(保証機関の保証をご利用の場合、別途保証料が必要となります。また、保証機関による審査の結果、ご利用いただけない場合があります。)。

火災保険

融資手数料

  • 融資手数料、返済方法変更手数料および繰上返済手数料は必要ありません。

確定申告書等のご提出

 融資のお申込後は、毎年、機構(機構が委託した第三者を含みます。以下この項目において同じです。)からの請求に応じて、申込人(連帯債務者を含みます。以下同じです。)が個人の場合は「申込人」及び「申込人が経営する法人」、申込人が法人の場合は「申込人」、「申込人の代表者」及び「当該代表者が経営する法人」に関する次の書類を機構あてに提出していただきます。
 また、これらの事項に関して、機構が調査をしようとするとき又は報告を求めたときは、直ちにその要求に応じていただきます。
・法人決算書(貸借対照表、損益計算書、勘定科目内訳書等の一式)の写し
・税務署の受理印のある所得税確定申告書又は法人税確定申告書の写し
・機構融資以外のお借入れに関する返済予定表の写し
・融資金に係る建築物の事業状況に関する調査書
・その他機構が指定する書類
 なお、申込人と一括借上契約を締結する事業者(当該事業者と転貸借契約を締結する事業者を含みます。)についても、機構からの請求に応じて上記の書類(機構融資以外のお借入れに関する返済予定表の写しを除きます。)を機構あてに提出していただきます。

機構が承認している保証機関

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