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申込時提出書類

次表の書類をご提出いただきます。
なお、審査上、次表の書類以外の書類(収入、補修費、他の借入金、手持金などに関する書類)の提出(提示)をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
また、提出された書類は原則としてお返しできませんので、ご了承ください。

ご提出いただく書類(各1通)

書類名 説明 入手先
災害復興宅地融資借入申込書 自署欄に申込人全員が自署し、ご提出ください。押印は不要です。 機構お客さまコールセンター
取扱金融機関
[申込書類に同封]
商品概要説明書等に関する確認書
個人情報の取扱いに関する同意書  
本人確認資料 運転免許証、パスポート(住所の記載がされたものに限ります。)、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(氏名・住所・生年月日が記載されたもの)または健康保険証のうちいずれかの写し
※ 申込本人および連帯債務者のそれぞれの方の分が必要です。
※ 収入および納税に関する証明書として、「収入情報取得サービスより取得した収入証明書」をご提出いただく場合は、上記の写しのご提出は不要です。
申込人
地方公共団体が発行した宅地に被害を受けたことの証明書の写し
 

※ 証明書の名称は問いません。

原本を提示の上、写しをご提出ください。
 

※ 地方公共団体から当該証明書の交付が遅れている場合は、申込時に「宅地の被害に係る証明書の提出に関する念書(参考書式 災害宅地第6号書式)」を提出していただき、融資の契約時までに当該証明書の原本を提示の上、写しをご提出ください。

市区町村
申込本人の収入および納税に関する証明書
申込年の前年分(1月~12月分)
給与収入のみの方

右のアからウまでの書類のうちいずれかのもの(*2)

ア 住民税課税証明書または住民税納税通知書(支払給与の総額の記載があるもの)(*1)
 または
 収入情報取得サービスより取得した収入証明書

 

※管理番号を記載した「収入情報取得サービスの利用に関する申出書」をご提出いただく場合は、収入証明書のご提出は不要です。

 

 マイナンバーカードをお持ちの方は
収入情報取得サービスがご利用いただけます

    収入情報取得サービス へ

市区町村
  • イ 特別徴収税額の通知書(支払給与の総額の記載のあるもの)(*1)
  • ※ 通常、毎年5月から6月までにかけて市区町村から勤務先を通して交付されますが、市区町村から再発行は受けられませんのでご注意ください。
勤務先

ウ 勤務先の社印のある源泉徴収票(支払給与の総額の記載があるもの)

勤務先
上記以外の方

右のアまたはイの書類のうちいずれかのもの(*3)
  • ア 次のaからcまでのすべての書類
    • a 納税証明書(その2・所得金額用)
    • b 納税証明書(その1・納税額用)
    • c 確定申告書(写)
税務署

aおよびbについては、電子納税証明書の提出も可
  • イ 次のaおよびbの証明書
    • a 住民税課税証明書または住民税納税通知書(所得金額の記載のあるもの)(*4)
 または
 収入情報取得サービスより取得した収入証明書
 

※管理番号を記載した「収入情報取得サービスの利用に関する申出書」をご提出いただく場合は、収入証明書のご提出は不要です。

 

 マイナンバーカードをお持ちの方は
収入情報取得サービスがご利用いただけます

    収入情報取得サービス へ

  • b 住民税納税証明書(納税額の記載のあるもの)(*5)

※ aの証明書の「特別徴収税額」等の欄に金額の記載があり、またはaの証明書に「特別徴収中」である旨の表示があるなど、住民税の総額を特別徴収されていることがわかる場合は、bの証明書の提出は不要です。

市区町村

収入情報取得サービスについてはご案内をご参照ください。
公的年金収入のある方 公的年金等の内容が確認できる書類(*6)
  • (例示1)公的年金等の源泉徴収票
  • (例示2)収入情報取得サービスより取得した収入証明書(*7)(*)
    *管理番号を記載した収入情報取得サービスの利用に関する申出書をご提出いただく場合は、収入証明書のご提出は不要です。
  • (例示3)「公的年金収入」の記載がある住民税課税証明書(*7)

※ 非課税の年金(遺族年金、障害者年金など)を受給している場合は、(例示1)の書類で確認ができないことがあります。詳しくは、機構お客さまコールセンターにお問合せください。

市区町村など

収入情報取得サービスについてはご案内をご参照ください。
 
  • (*1)支払給与の総額の記載がある市区町村の発行した証明書であれば、他の名称の証明書であってもかまいません。
  • (*2)提出できない時期においては、源泉徴収票(支払給与の総額の記載のあるもので、社印は不要)を提出し、融資の契約時(土地先行資金をご利用いただくときは土地先行資金交付時・土地先行資金をご利用いただかず、かつ、中間資金をご利用いただくときは中間資金交付時)までにアからウまでの書類のうちいずれかのものをご提出ください。【注】
  • (*3)提出できない時期においては、確定申告書(写)を提出し、融資の契約時(土地先行資金をご利用いただくときは土地先行資金交付時・土地先行資金をご利用いただかず、かつ、中間資金をご利用いただくときは中間資金交付時)までにアまたはイの書類のうちいずれかのものをご提出ください。【注】
  • (*4)市区町村の発行した証明書で所得金額の記載があれば、他の名称の証明書であってもかまいません。
  • (*5)市区町村の発行した証明書で納税額の記載があれば、他の名称の証明書であってもかまいません。
  • (*6)複数の種類の年金を受給している場合は、それぞれについて提出が必要です。
  • (*7)住民税課税証明書に「公的年金収入」ではなく「公的年金等収入」と記載されている場合、併せて年金の種類と受給額を確認できる書類の提出が必要です。詳しくは、機構お客さまコールセンターにお問合せください。

【注】借入申込時に提出していただいた書類と融資の契約時までに提出していただいた書類の収入金額などが異なる場合は、改めて審査を行います。審査の結果、融資を受けられなくなる場合や融資額が減額される場合があります。

【郵送でお申込みをされる場合】 提出書類送付書 郵送でお申込みをされる場合のみご提出ください。 機構お客さまコールセンター
84円切手を貼った封筒 融資予約通知書送付用の封筒に84円切手を貼ってご提出ください。  
新機構団体信⽤⽣命保険制度申込書兼告知書 記入漏れが無いよう記入例をご確認いただきながら記入してください。
※ 新3大疾病付機構団信に加入する場合で借入金額が5,000万円を超えるときは、所定の健康診断結果証明書をご提出ください。

なお、健康診断結果証明書の書式は、機構ホームページの新・機構団体信用生命保険制度のご案内(ご加入の手続・ご注意点)から書式をダウンロードして使用してください。
機構お客さまコールセンター
取扱金融機関
[申込書類に同封]
【宅地・建物を担保提供する方がいる場合】 84円切手を貼った定形郵便物用の封筒 申込本人または連帯債務者以外の方が宅地・建物を共有する場合で、その方が申込日現在、申込本人または連帯債務者の方と同居していないときに限ります。
  • ※ 該当する方1名につき1通必要となります。
  • ※ 宅地・建物を担保提供する方の住所、氏名および郵便番号をご記入の上、84円切手を貼ってください。
申込人
機構融資借入申込書
(担保提供者に関する申出書)
申込本人または連帯債務者以外の方が宅地・建物を共有する場合で、申込本人および連帯債務者以外の担保提供者がいるときに限ります。 機構お客さまコールセンター
【連帯債務者の収入を合算する場合または親子リレ-返済をご利用いただく場合】

連帯債務者の収入および納税に関する証明書
「申込本人の収入および納税に関する証明書」欄の書類と同じものをご提出ください。 市区町村
勤務先
税務署
【申込年の前年1月以降に転職や就職をした場合】

給与証明書など
転・就職後の勤務先が発行する「給与証明書」
[1ページ:83KB]

※ 転職・就職の時期により、提出書類が異なります。

申込人
勤務先
【親孝行ローンをご利用いただく場合】 親孝行ローンに関する申出書 親孝行ローンに関する申出書(参考書式 災害宅地第4号書式) 機構お客さまコールセンター
住民票または住民票の除票 被害を受けた宅地に存する住宅に入居する親等の年齢が確認できるもの(戸籍抄本または宅地に被害を受けたことの証明書で融資住宅に入居する親等の年齢が確認できる場合は提出不要です。) 市区町村
戸籍謄抄本 申込本人と被害を受けた宅地に存する住宅に入居する親との続柄が確認できるもの(住民票または宅地に被害を受けたことの証明書で続柄が確認できる場合は提出不要です。) 市区町村
土地の登記事項証明書(全部事項証明書) 申込日前2か月以内に発行されたものをご提出ください。

※ 敷地権登記がされている場合でも、補修する宅地の登記事項証明書は必要です。
※ 登記情報提供サービスにより取得したものでもかまいません。

法務局
補修する宅地に存する建物の登記事項証明書
(全部事項証明書)
申込日前2か月以内に発行されたものをご提出ください。
※ 登記情報提供サービスにより取得したものでもかまいません。
※ 融資額が300万円以下の場合は不要です。
法務局
【外国人の方の場合】 外国人の方は、次の(1)から(3)までのいずれかの書類の写しをご提出ください。
  • (1)在留カード(出入国管理および難民認定法第19条の3に規定されているもの)
  • (2)特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者などの出入国管理に関する特例法第7条に規定されているもの)
  • (3)外国人登録証明書(旧外国人登録法(昭和27年法律第125号)第5条に規定されている登録証明書のうち在留資格が記載されているもの)
申込本人
住民票 市区町村
【連帯債務者、建物または土地の共有者が同性パートナーの方の場合】

同性パートナーであることを証する書類
次のアまたはイのいずれかの書類の原本を提示の上、写しをご提出ください。

※機構への郵送により申し込む場合は、融資予約後、取扱金融機関において原本の確認をさせていただきます。

ア 次の①および②の内容が確認できる地方公共団体が発行するパートナーシップ証明書、宣誓書受領証またはこれに準ずる
書類
① 同性パートナーの二人のうち、いずれかの現住所または取得物件所在地の地方公共団体が発行しているものであること。
② 確認書類を発行した地方公共団体が、紛失または無効となった証明書等の番号をホームページ上に掲載している場合は、これに該当しないことが確認できること。

イ 次の①および②の内容と同趣旨の事項が明記されている同性パートナーに関する合意契約に係る公正証書の正本または謄本
① 二人が愛情と信頼に基づく真摯な関係であること。
② 二人が同居し、共同生活において互いに責任を持って協力し、およびその共同生活に必要な費用を分担する義務を負うこと。
市区町村

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