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ご利用条件

お申込みいただける方

<次の1から4までのすべてに当てはまる方>

  1. 住宅金融支援機構の耐震改修リフォーム融資[高齢者向け返済特例]を申し込まれた方の相続人の方

  2. 借入申込時の年齢が次の要件を満たす方

    高齢者向け返済特例を利用される方 高齢者向け返済特例を利用されない方
    満60歳以上の方 満79歳未満の方

  3. 総返済負担率が次の基準以下である方

    (1)年収が400万円未満の場合 30%以下

    (2)年収が400万円以上の場合 35%以下

    ※申込本人の収入だけでは総返済負担率の基準を満たさない場合は、同居予定者の収入を合算できる場合があります。


  4. 日本国籍の方、永住許可等を受けている外国人の方

融資を受けることができる住宅

<次の1および2に当てはまる住宅>

  1. 住宅金融支援機構の耐震改修リフォーム融資[高齢者向け返済特例]の対象である住宅

  2. 次のいずれかの方の所有または共有となる住宅
    なお、お申込み時点で相続に伴う所有権移転が完了していない場合は、ご契約までに完了していただきます。

    • 申込本人
    • 申込本人の配偶者(内縁関係にある者または婚約者を含む。)
    • 申込本人の親族または申込本人の配偶者(内縁関係にある者および婚約者を含まない。)の親族

    ※申込本人以外が所有(共有)者となる場合は、所有(共有)者は担保提供者となっていただきます。

融資限度額

高齢者向け返済特例を利用される方 高齢者向け返済特例を利用されない方

次の1から3までのいずれか低い額(10万円以上、1万円単位)となります。

  1. 住宅金融支援機構の耐震改修リフォーム融資[高齢者向け返済特例]を申し込まれた方が亡くなられた時点の借入れの残元金(1万円未満切捨て)

    ※保証機関の保証を受けるための担保評価に要した費用を加えることができます。

  2. 1,500万円
  3. 機構が承認している保証機関(注)が定める保証限度額
    保証機関が発行する保証限度額証明書に記載されている金額です。

    (注)令和3年4月現在、機構が承認している保証機関は(一財)高齢者住宅財団です。

次の1または2のいずれか低い額(10万円以上、1万円単位)となります。

  1. 住宅金融支援機構の耐震改修リフォーム融資[高齢者向け返済特例]を申し込まれた方が亡くなられた時点の借入れの残元金(1万円未満切捨て)
  2. 1,500万円

※返済に懸念があるときなど、返済計画や担保などの状況によっては、融資額を減額する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

返済期間

高齢者向け返済特例を利用される方 高齢者向け返済特例を利用されない方
返済期間は、借換融資の申込人(連帯債務者を含みます。)全員がお亡くなりになるときまでです。

最長返済期間(次の1または2のいずれか短い年数)の範囲内で、1年単位で設定していただきます。

  1. 「20年」-「当初の融資の契約締結日から借換融資の資金実行日まで(1年未満切上げ)」
  2. 年齢による最長返済期間
    「80歳」-申込本人(注)の申込時の年齢(1歳未満切上げ)

    (注)収入合算をする場合で、収入合算を希望する金額が収入合算者の収入の50%を超えるときは、収入合算者となります。

融資金利

  • 借入申込時に返済期間のすべての金利が確定する全期間固定金利型です。
  • 融資金利は、原則として毎月見直します。
  • 高齢者向け返済特例を利用されない場合は、加入する団体信用生命保険の種類等に応じて融資金利が異なります。(*1・*2)
 
  • (*1) 団体信⽤⽣命保険の種類には、新機構団信、新機構団信(「デュエット」(夫婦連⽣団信))、新3⼤疾病付機構団信があります。詳しくは、こちらをご覧ください。
  • (*2) 健康上の理由その他の事情で団体信⽤⽣命保険に加⼊されない場合も、融資をご利⽤いただけます。
  •   なお、お客さまに万⼀のことがあった場合、団体信⽤⽣命保険に加⼊していないと機構に対する債務を返済する義務が残ります。また、相続が発⽣した場合には、債務を相続した⽅に返済していただくことになり、ご家族に負担を残す可能性があります。
  •   このため、健康上の理由以外の事情で団体信⽤⽣命保険に加⼊しないご予定の⽅は、ご家族と⼗分にご検討ください。
リフォーム融資金利のお知らせ(耐震改修工事)[3ページ:369KB]

返済方法

高齢者向け返済特例を利用される方 高齢者向け返済特例を利用されない方

毎月のお支払は利息のみ(ボーナス併用払いはご利用いただけません。)。

※借入金の元金は申込人(連帯債務者を含みます。)全員が亡くなられたときに、相続人の方から、融資住宅および敷地の売却、自己資金などにより、一括してご返済いただきます。なお、この借換融資を更に借り換えることはできません。

  • 元金均等返済(+ボーナス併用払い)
  • 元利均等返済(+ボーナス併用払い)

担保(抵当権)

高齢者向け返済特例を利用される方 高齢者向け返済特例を利用されない方

融資の対象となる建物と敷地に機構の第1順位の抵当権(注)を設定していただきます。

(注)当初の融資の抵当権抹消後に第1順位となる抵当権です。

原則として、融資の対象となる建物と敷地に機構の第1順位の抵当権(注)を設定していただきます。

なお、敷地に抵当権が不要な場合や、建物または敷地に既に抵当権が設定されていて、第1順位の抵当権が設定できない場合でもご融資が可能な場合があります。

(注)当初の融資の抵当権抹消後に第1順位となる抵当権です。

※抵当権の設定費用はお客さま負担となります。

保証

高齢者向け返済特例を利用される方 高齢者向け返済特例を利用されない方

機構が承認している保証機関(注)の保証が必要です。

(注)令和3年4月現在、機構が承認している保証機関は、(一財)高齢者住宅財団です。

※保証限度額設定料(30,000円+消費税)、保証事務手数料(70,000円+消費税)および保証料(融資額の4%)は、お客さま負担となります。

必要ありません

火災保険

返済終了までの間、融資の対象となる建物に火災保険(損害保険会社の火災保険または法律の規定による火災共済)を付けていただきます。建物の火災による損害を補償対象としていただき、保険金額は、融資額以上(注)とします。詳しくは、「火災保険のご案内」をご覧ください。

(注)融資額が損害保険会社の定める評価基準により算出した金額(評価額)を超える場合は、評価額とします。

※火災保険料は、お客さま負担となります。


火災保険のご案内

団体信用生命保険

(注)高齢者向け返済特例を利用される方は、団体信用生命保険をご利用いただけません。

ご加⼊者が死亡・所定の⾝体障害状態になられた場合などに、住宅の持分、返済割合などにかかわらず、以後の機構に対する債務のご返済が不要となる⽣命保険です。詳しくは、こちらをご覧ください。

融資手数料・繰上返済手数料・返済条件変更手数料

必要ありません。

※融資金の一部を繰り上げて返済する場合は、繰り上げて返済できる額は100万円以上です。また、繰り上げて返済できる日(ご入金日)は毎月の返済日です。

その他

  • この借換融資の資金のお受取時に当初の融資を完済していただきます。
  • 融資住宅は、「人が居住するための住宅」として利用していただきます(店舗や事務所として利用することはできません。)。
  • お申込時に上記の各条件を満たしている場合であっても、審査の結果、ご希望にそえないことがありますので、あらかじめご了承ください。