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手続の流れ・お申込先
お申込みから資金の受取りまで
新築住宅建設
※1 フラット35と併せて財形住宅融資を利用する方は、フラット35の物件検査を兼ねることができます。
※2 住宅性能表示制度を利用する場合は、■で囲んだ部分の手続を一部省略できる場合があります。
※3 住宅瑕疵担保保険の現場検査または建築基準補湯の中間検査を実施する場合は、中間現場検査を省略できる場合があります。
※4 中間資金の受取を希望する方は、※2または※3の場合であっても、中間現場検査を省略できません。
※5 財形住宅融資のみを複数利用する場合で、申込代表者以外の同居予定家族の方は、■で囲んだ部分の手続は不要です。
※6 竣工済みの新築住宅も物件検査を受けられる場合がありますので、検査機関にご相談ください。
※7 担保提供者(申込本人または連帯債務者以外の建物・土地の共有者)がいる場合は、パンフレット(財形住宅融資のご案内<東日本大震災特例措置>)の38ページをご覧ください。
新築住宅購入、リ・ユース(中古)住宅購入
※1 フラット35と併せて財形住宅融資を利用する方は、フラット35の物件検査を兼ねることができます。
※2 財形住宅融資のみを複数利用する場合で、申込代表者以外の同居予定家族の方は、■で囲んだ部分の手続は不要です。
※3 竣工済みの新築住宅の場合、売主が既に適合証明書を取得している場合がありますので、売主にご確認ください。
※4 竣工済みの新築住宅も物件検査を受けられる場合がありますので、検査機関にご相談ください。
※5 担保提供者(申込本人または連帯債務者以外の建物・土地の共有者)がいる場合は、パンフレット(財形住宅融資のご案内<東日本大震災特例措置>)の38ページをご覧ください。
お申込方法
お申込先
(1)郵送により当機構本店郵送申込係にお申込みください。
〒112-8570
東京都文京区後楽1丁目4番10号
独立行政法人住宅金融支援機構 本店 郵送申込係
※郵送によりお申込みいただいた場合であっても、お借入れの契約および返済などの手続は取扱金融機関で行います。
(2)災害復興住宅融資とあわせて財形住宅融資の東日本大震災特例措置を申し込む場合または同居予定家族で財形住宅融資のみを複数利用する場合は、各融資について同時に直接機構に郵送でお申込みください。
申込受付期間
令和8年3⽉31⽇まで
東日本大震災に伴う原子力発電所の事故による避難指示・解除区域内にお住まいになっていた方が災害復興住宅融資の申込みをする場合は、こちらをご覧ください。
- ※ 建築または居住に関して法律等による制限(機構が別に定めるものに限ります。)が行われている地域において建設または購入する場合で、当該制限により上記期間内にお申込みできないときは、当該制限解除後6か月以内であればお申込みいただけます。
借入申込書・融資のご案内の入手方法
お問合せ先
住宅金融支援機構 お客さまコールセンター(災害専用ダイヤル)
受付時間 9:00~17:00(祝日および年末年始を除きます。)
国際電話などでご利用いただけない場合は、次の番号におかけください(通話料金がかかります。)。
048-615-0420
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