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財形住宅融資 お申込みから資金のお受取りまで
~リ・ユース住宅購入の場合~

お申込み
必要書類をそろえて、購入物件の所在地と同じ都道府県内の取扱い金融機関に申し込みます。
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融資の決定
融資承認通知書の発行をもって融資の決定とします。
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適合証明申請・工事計画確認
適合証明書の作成は、検査機関または適合証明技術者にご依頼ください。 6



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住宅の引渡し・入居
購入物件の所有権移転登記・新住所での住民登録などを行います。
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契約・抵当権の設定登記
金銭消費貸借抵当権設定契約の締結と、抵当権設定登記、火災保険の手続きなどを行います。
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資金の受取り
諸費用の精算を行います。  

※  フラット35と併せて財形住宅融資を利用する方は、物件検査を兼ねることができます。
※  財形住宅融資のみを複数利用する場合で、申込代表者以外の同居予定家族の方は手続きの流れのうちで囲んだ部分の手続きは必要ありません。
※  フラット35サイト「中古マンションらくらくフラット35」に掲載されている「適合証明書が省略できる中古マンション」であることが「適合証明省略に関する申請書」により確認された住宅。
※  昭和58年4月1日以降に新築された住宅(または建築確認日が昭和56年6月1日以降の住宅)でタイプがリ・ユースマンションの場合、「リ・ユースマンション適合確認書」により要件に適合すると確認された住宅は、適合証明書の作成が省略されます。
※  適合証明書の作成は、検査機関または適合証明技術者にご依頼ください。

検査機関及び適合証明技術者は、こちらで検索できます。