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 更新日:2023年3月15日

行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号)第3条第1項並びに第12条第1項及び第2項の規定に基づくそれぞれの直近の政策評価のうち当機構に関する部分は、次のとおりです。
総務省の政策評価(複数府省にまたがる政策の評価結果)

政策金融機関等による公的資金の供給に関する政策評価書PDFファイル[304ページ:3.1MB]

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