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平成20年度機構が行う個人向け融資に係る制度改正事項について

独立行政法人住宅金融支援機構(以下「住宅金融機構」といいます。)は、平成20年4月1日以降にお申込みいただいた個人向け融資について、次のような制度改正を行いました。

1 リフォーム融資(高齢者向け返済特例制度)に係る制度改正について

(1) 基本融資額の融資限度額の引上げ

高齢者向け返済特例制度を利用した耐震改修工事及びバリアフリー工事の基本融資額の融資限度額を次のとおり変更します。また、併せてマンション共用部分改良工事を行う場合(高齢者が一時金を負担する場合に限ります。)においても高齢者返済特例制度の利用を可能とし、融資限度額を1,000万円とします。

変更後

変更前

1,000万円

500万円

※ 融資限度額は(財)高齢者住宅財団が保証する限度額以下となりますので、上記のとおりとならない場合がございます。

(2) 最低融資額の引下げ

リフォーム融資(高齢者向け返済特例制度)に係る最低融資額を次のとおり改正します。

改正後

改正前

備考

10万円

100万円

リフォーム融資(高齢者向け返済特例制度)共通

(3) 融資対象となる住宅の建て方形式の追加

リフォーム融資(高齢者向け返済特例制度)の対象となる建て方形式を次のとおり改正します。

改正後

改正前

備考

  • 一戸建て
  • 連続建て
  • 重ね建て
  • 共同建て
  • 一戸建て
  • 共同建てでマンション共用部分改良工事以外の場合、バリアフリー工事(部分的バリアフリー工事を含みます。)を行うのは、専有部分のみで差し支えありません。(共用部分についてバリアフリー工事(部分的バリアフリー工事を含みます。)を行う必要はありません。)
  • 一戸建て以外の場合、耐震改修工事は、建築物全体としての工事が必要となります。(共同建ての場合、耐震改修工事は専有部分において通常行われません。)

(4) 融資対象となる工事の追加

リフォーム融資(高齢者向け返済特例制度)の融資対象となる工事を次のとおり改正します。

改正後

改正前

  • バリアフリー工事(部分的バリアフリー工事を含みます。)
  • 耐震改修工事(耐震改修・耐震補強)
  • マンション共用部分改良工事(※1,2)
  • バリアフリー工事(部分的バリアフリー工事を含みます。)
  • 耐震改修工事(耐震改修・耐震補強)

※1 区分所有者申込みの場合に限ります。
※2 マンション共用部分改良工事に係るリフォーム融資(高齢者向け返済特例制度)の受付は機構支店が行います。

2 まちづくり融資(高齢者向け返済特例制度)に係る制度改正について

(1) 融資率の引上げ

まちづくり融資(高齢者向け返済特例制度)の融資率を次のとおり改正します。

改正後

改正前

建設費(土地取得費)又は購入費の100
(ただし、融資額1,000万円が上限)
建設費(土地取得費)又は購入費の80
(ただし、融資額1,000万円が上限)

(2) 融資対象者及び対象事業の追加

まちづくり融資(高齢者向け返済特例制度)の対象者及び対象事業を次のとおり改正します。

改正後

改正前

[対象者]
下記の事業により建てられる建築物に
自ら居住しようとする者

※従前居住の要件が撤廃されます。

[対象者]
下記の事業により建てられる建築物の従前の建築物に自ら居住していた者で、新たに建てられる建築物に自ら居住しようとする者

[対象事業]

  • 共同建替え事業
  • マンション建替え事業
  • 有効空地確保事業
  • 地区計画等適合事業
  • 総合的設計協調建替事業

[対象事業]

  • 共同建替え事業
  • マンション建替え事業
※ まちづくり融資に係る受付は、機構支店が行います。

3 リフォーム融資(住みかえ支援(耐震改修))の導入

<住宅金融機構は、平成20年4月1日より財団法人高齢者住宅財団の基金による保証を有する住宅借上制度のうち住宅金融機構がみとめる住宅借上制度(注)の利用予定者が、借上対象となる住宅について、耐震改修工事を行うために必要な資金の貸付け(リフォーム融資(住みかえ支援(耐震改修))といいます)を行います。 リフォーム融資(住みかえ支援(耐震改修))の制度概要等については、こちらをご覧ください。PDFファイル[4ページ:384KB]

(注) 現在、有限責任中間法人移住・住みかえ支援機構(本部:東京都)のマイホーム借上げ制度(終身型かつ転貸期間3年以下)が該当しています。

4 災害復興住宅融資等の制度改正について

(1) 対象融資種別

A まちづくり融資(高齢者返済特例に限る。)
B リフォーム融資(耐震改修、高齢者返済特例、共用改良に限る。)
C 災害復興住宅融資(賃貸住宅融資を除く。)
D 地すべり等関連住宅融資(賃貸住宅融資を除く。)
E 宅地防災工事資金融資(法人向け融資を除く。)

(注) 経過措置の融資種別については、従来どおりの基準となりますので、ご留意ください。

(2) 収入に関するご利用条件の簡素化

<これまでの算出方法>

1 毎月のご返済額の4倍(5倍)以上の月収があること。
2 1に加えて、年収に占めるすべてのお借入れ(※)の年間合計返済額の割合(=総返済負担率)が次の基準を満たすことを確認します。(融資対象種別A及びBのみ)

年収

300万円未満

300万円以上 400万円未満

400万円以上
700万円未満

700万円以上

基準

25%以下

30%以下

35%以下

40%以下

<平成20年4月1日以降のお申込みから>

上記1の確認を不要とします。また融資種別A及びBについては2の総返済負担率の基準を4区分から下表の2区分とします。融資種別C・D・Eについては新たな基準とします。
これにより、総返済負担率が次の基準を満たすことのみの確認となります。
※ 総返済負担率が下表の基準を満たしても、審査の結果によっては、融資をご利用いただけない場合があります。

年収

400万円未満

400万円以上

基準

30%以下

35%以下

※ すべてのお借入れとは、上記住宅融資による借入れのほか、上記住宅融資以外の住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、カードローン(クレジットカードによるキャッシングや商品の分割払い・リボ払いによる購入を含みます。)などの借入れをいいます。

(3) 収入合算について

(融資種別A及びBについてのみ下記のとおりです。融資種別C・D・Eの災害復興住宅融資等については「ご案内」等に記載してございます。)

<平成20年4月1日以降のお申込みから>

お申込みいただく方の収入では総返済負担率が基準を超える場合は、次のすべての要件にあてはまる方の収入を合算することができます。

〔収入合算できる方〕
  1. 申込本人の親、子、配偶者など(収入合算できる人数は1名のみです。)
  2. お申込み時の年齢が70歳未満(リフォーム融資の場合は79歳未満)の方
  3. 申込本人と融資住宅に同居される方
  4. 連帯債務者になることができる方
  5. 機構(旧公庫)融資を返済中(融資手続き中の場合を含みます。)でない方
〔収入合算できる金額〕

収入合算できる金額は収入合算者の年収の全額まで可能です。
ただし、合算額が収入合算者の年収の50%を超える場合には、返済期間が短くなる場合があります。

〔収入合算した場合の返済期間〕

最長返済期間=80歳−「次のうち年齢が高い方(※3)のお申込時の年齢(1歳未満切り上げ)」

  1. 申込本人
  2. 合算額が収入合算者の年収の50%を超える場合の収入合算者
※ 親子リレー返済の場合は、後継者のお申込時の年齢(1歳未満切り上げ)を基準に最長返済期間を決定します。

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