平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震による災害により被害を受けられた方へ
このたびの地震により被害を受けられたみなさまに、心よりお見舞いを申し上げます。
地震災害による損害保険のお支払いについて
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)特約火災保険にあわせて「特約地震保険」をご契約のお客様で、地震を原因とする火災・損壊・埋没等によって「建物の主要構造部が建物全体の時価額の3%以上の損害を受けられたとき」は、保険金のお支払い対象となります。
被害を受けられた方は、最寄りの幹事会社(損保ジャパン)までお申し出くださいますようご案内申し上げます。
損保ジャパンの連絡先はこちらをご覧ください。
(参考)特約地震保険の損害の程度とお支払い保険金
| 損害の程度 |
お支払い保険金 |
・全損
主要構造部(柱・基礎・屋根・外壁)の損害額が、建物全体の時価額の50%以上の場合、または焼失・流失した床面積が延べ面積の70%以上になった場合。 |
地震保険金額の
100%
(ただし、時価額が限度) |
・半損
主要構造部の損害額が、建物全体の時価額の20%以上50%未満の場合、または、焼失・流失した床面積が延べ床面積の20%以上70%未満になった場合。 |
地震保険金額の
50%
(ただし、時価額の50%が限度) |
・一部損
主要構造部の損害額が、建物全体の時価額の3%以上20%未満の場合、および地震等を原因とする水災による床上浸水の場合。 |
地震保険金額の
5%
(ただし、時価額の5%が限度) |
被災された方への災害復興住宅融資について
住宅金融支援機構では、住宅に被害を受けられた方むけに補修資金、建設資金、購入資金の融資のご相談を承っています。
融資の対象になる方
次の地域内で住宅に被害を受けられた方
岩手県・宮城県・秋田県・山形県
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)融資をご返済中の方の返済方法変更について
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫融資)をご利用いただき、現在ご返済中のみなさまに、返済方法に関するご相談を承っていますのでご相談ください。
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