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「経済危機対策」における制度改正の実施について

平成21年度補正予算成立に伴い、住宅金融支援機構は、「経済危機対策」に盛り込まれた以下の事項を実施します。

証券化支援事業(【フラット35】)関係

(1) 融資率上限を9割から10割へ引上げ(買取型)
(2) 融資の対象となる諸費用の拡大(買取型・保証型)
(3) 長期優良住宅等に該当する住宅について、当初20年の金利を年0.3%引き下げる【フラット35】S(20年金利引下げタイプ)の実施(買取型・保証型)
(4) 住宅ローンの借換融資の対象化(買取型)

取扱開始時期

  • 上記(1)(2)及び(3):平成21年6月4日に資金をお受け取りになる方から実施します
  • 上記(4):平成21年6月4日に融資をお申し込みになる方から実施します
既にお申し込みの方で上記の内容の適用を受けるためには、お申し込み先の金融機関で申込内容の変更の手続き等が必要になります。
上記(3)の場合、【フラット35】S(20年金利引下げタイプ)の技術基準を満たしていることを証明する適合証明書をお申し込み先の金融機関に提出していただく必要があります。
なお、長期優良住宅の場合は、長期優良住宅の認定通知書及び【フラット35】の適合証明書が上記証明書に相当します。
上記(3)は、平成24年3月31日までの時限措置となります。

住宅融資保険関係

(1) 填補率9割型に加え、填補率10割型の新設
(2) 填補率10割型の担保掛け目の撤廃及び諸費用を対象に追加
(3) 保険料率の引下げ
(4) 住宅ローンの借換融資の保険対象化

取扱開始時期

  • 以下の1及び2を除き、平成21年6月30日に付保承認申請をされる住宅ローンから実施します
    1. 上記(3)のうちフラット35と併せて融資を受けるフラット35以外の住宅ローンにかかる分については、平成21年6月4日に資金実行される住宅ローンから実施します
    2. 上記(3)及び(4)の填補率9割型については、平成21年6月30日に資金実行される住宅ローンから実施します
上記(2)の担保掛け目の撤廃及び(3)は平成24年3月31日までの時限措置となります。

まちづくり融資(短期事業資金)関係

融資対象建築物の拡充

(1) 住宅比率要件の拡充
(現行)住宅部分が建物全体の1/2超であること
(拡充後)住宅部分が建物全体の1/4以上であること
(2) 容積率充足要件の拡充
(現行)法定容積率の1/2以上を利用していること
(拡充後)法定容積率の1/3以上を利用していること

取扱開始時期

  • 平成21年6月5日に融資を申し込みになる方から実施します
上記(1)及び(2)は平成24年3月31日までの時限措置となります。

〔参考〕 融資対象事業の拡充

有効空地確保事業の敷地面積要件の拡充(平成21年4月30日から実施)
(拡充前)敷地面積:500m2以上
(拡充後)敷地面積:300m2以上
※ 上記は平成24年3月31日までの時限措置となります。

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