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 更新日:2020年3月31日

融資金を完済されますと、取扱金融機関からお客さまにご契約証書と機構(旧公庫)の抵当権を抹消するために必要な書類をお渡しします。
融資住宅及びその敷地に設定された機構(旧公庫)の抵当権を抹消するには、登記申請書(※)とお渡しした書類が必要となります。
※ 登記申請書については、法務局のホームページでご確認いただけます。

登記申請書の様式についてはこちら(法務局ホームページ)

●融資金完済後の登記手続きについて
旧公庫名義の抵当権(平成19年3月31日までに完済したもの)、旧公庫名義から機構名義に移転登記済みの抵当権(平成19年4月1日以降完済したもの)又は機構名義の抵当権の場合(a.
→ 抵当権抹消登記 (抵当権を抹消する手続き)
旧公庫名義から機構名義に移転登記が未了の抵当権(平成19年4月1日以降完済したもの)の場合(b.
2つの手続きを次の順序で行う必要があります。
→ 抵当権移転登記 (抵当権者“旧公庫” → 抵当権者“機構”への移転手続き)(登録免許税は無料)
→ 抵当権抹消登記 (抵当権を抹消する手続き)

a.の場合】手続きの流れ

1.融資金の全額の返済終了
2.抵当権抹消に必要な書類のお渡し(金融機関→ご本人)
↓「金銭消費貸借抵当権設定契約証書」、「抵当権解除証書(登記原因証明情報)」、「抵当権抹消についての委任状」、「登記識別情報を入れた封筒(登記識別情報がある場合のみ)」などをお渡しします。
平成27年11月2日以降、登記申請書に機構の会社法人等番号「0100-05-011502」を記載することにより、資格証明書の添付が不要になりました。
3.抵当権抹消手続き(ご本人(登記所))
抵当権抹消手続きは、登記所で行います。抹消手続きに要する費用は、お客さまのご負担となります。
司法書士へ手続きを委任する場合は、原則としてお客さまから委任手続きを行っていただきます。

b.の場合】手続きの流れ

抵当権移転及び抹消手続きを登録司法書士(※)に委任するとき

移転手続きに要する費用(登録司法書士への司法書士報酬を含む。)は機構が負担し、抹消手続きに要する費用はお客さまのご負担となります。
登録司法書士とは、抵当権移転登記について、機構が定めた条件で登記を行うことを承諾し、事前に機構に登録した司法書士のことをいいます。
お近くの登録司法書士をお探しのときは、取扱金融機関にお問合せください。

抵当権移転手続きを登録司法書士(※)に委任し、抹消手続きをお客さまが行うとき

移転手続きに要する登録司法書士への司法書士報酬は機構が負担します。
登録司法書士とは、抵当権移転登記について、機構が定めた条件で登記を行うことを承諾し、事前に機構に登録した司法書士のことをいいます。
お近くの司法書士をお探しのときは、取扱金融機関にお問合せだください。
1.融資金の全額の返済終了
2.抵当権移転手続き終了後、抵当権抹消に必要な書類のお渡し(金融機関→ご本人)
↓「金銭消費貸借抵当権設定契約証書」、「抵当権解除証書(登記原因証明情報)」、「抵当権抹消についての委任状」、「登記識別情報を入れた封筒(登記識別情報がある場合のみ)」などをお渡しします。
平成27年11月2日以降、登記申請書に機構の会社法人等番号「0100-05-011502」を記載することにより、資格証明書の添付が不要になりました。
3.抵当権抹消手続き(ご本人(登記所))
抵当権抹消手続きは、登記所で行います。抹消手続きに要する費用は、お客さまのご負担となります。
司法書士へ手続きを委任する場合は、原則としてお客さまから委任手続きを行っていただきます。
●完済しているが、完済時に渡された抵当権抹消に必要な書類を紛失している場合、抵当権抹消に必要な書類を再度発行いたします。

「融資金完済時にお渡しした抵当権抹消するために必要な書類を紛失し、再交付を希望するとき」の詳細は、こちらをご覧ください。