住所(※)、住居表示、氏名または電話番号が変わったときは、必ずご返済中の金融機関に届出をしてください。
なお、保証人の方についても同様です。
また、ご家族全員が融資住宅に居住されない場合には、所得税の税額控除(住宅借入金等特別控除)の対象外となります。そのため、税額控除を受けるために必要な「融資額残高証明書」は送付されません。
※ 財形住宅融資についてご返済中の方が住所を変更する場合の手続は他のご融資の場合と異なります。 転勤などによってご家族全員が融資住宅に居住されないときは、転居に先立って留守管理手続 (詳しくは 「(財形融資のみ)転勤などで一時的に住めなくなったときは」 をご参照下さい。) が必要となります。












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