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返済途中で住宅を他人に譲り渡すときは、融資金の全額をお返しいただくことになります。

無断で融資住宅を他人に譲渡すると…

機構(旧公庫)とお客さまの間で取り交わした契約に違反することとなりますので、融資金の全額をお返しいただくとともに、違約金をお支払いいただく場合もありますので、ご注意ください。
機構の承諾を得て債務を他人に引き継ぐことができる場合もありますので、離婚等のご事情があるときは、ご返済中の金融機関(融資のお申込先の金融機関)にお申し出ください。
なお、この場合は、譲り受けた方がその住宅に住んでいただき、かつ、機構(旧公庫)の債務を返済していただくことになります。
また、審査の結果、お認めできない場合、融資金の一部を繰り上げて返済していただく場合、新たに債務者を追加していただく場合などがありますのでご了承ください。