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融資住宅等の任意売却

2012年4月1日現在

機構におきましては、返済の継続が困難となり、お客様のご事情からやむなく返済継続を断念せざるを得ない場合には、融資住宅等の任意売却をすることで残債務を圧縮していただくこともご検討いただいています。
任意売却は、不動産競売のように法的手続による強制的な物件処分ではないため、お客様はもとより、仲介業者のみなさまにも円滑な任意売却の実施に向けてのご協力が必要となります。
任意売却手続の概要につきましては、以下のとおりです。
なお、具体的な手続につきましては、ご返済中の金融機関または機構支店までお問い合わせください。

任意売却の効果

メリット1
任意売却は、不動産仲介により売却を行うものであり、一般に裁判所による競売に較べて高額で売却することができ、売却後の残債務の負担を軽減できる可能性があります。

メリット2
任意売却後に債務が残る場合には、お客様の収入状況や生活状況を十分勘案した上で、分割弁済のご相談に応じます。

メリット3
任意売却の場合は、残債務の状況により延滞損害金の減額等のご相談に応じます。

物件売却までの手続

「任意売却に関する申出書」の提出
  任意売却の手続に入る前に、お客様が仲介業者を選定し、同封の「任意売却に関する申出書」をご提出いただきます。
↓
物件の調査・価格査定
 仲介業者は、物件調査及びその調査等に基づく価格査定を行います。
↓
売出価格の決定
 お客様のご意向も考慮した上で、仲介業者の査定価格として妥当な価格であるか等について当方で確認させていただき、売出価格を決定します。
 なお、当方が確認していない価格での売出により買手を見つけられた場合は、債権者として売却及び抵当権抹消に応諾できない場合がありますのでご注意願います。
 
↓
媒介契約の締結
 仲介業者は、お客様と(専属)専任媒介契約を締結します。
↓
販売活動(買手の募集)
 仲介業者は、広範な販売活動を行います。なお、定期的に状況報告をお願いしています。
↓
抵当権抹消応諾の審査
 買手が現れた場合は、機構が抵当権抹消に応諾できるか審査します。
 
↓
売買契約の締結
 機構が抵当権抹消を承諾した後、お客様と買手との間で売買契約を締結していただきます。
 
↓
代金決済・抵当権抹消
 売買代金の決済、抵当権抹消書類の引き渡し等を行います。

申請用紙

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