機構におきましては、返済の継続が困難となり、お客様のご事情からやむなく返済継続を断念せざるを得ない場合には、融資住宅等の任意売却をすることで残債務を圧縮していただくこともご検討いただいています。
任意売却は、不動産競売のように法的手続による強制的な物件処分ではないため、お客様はもとより、仲介業者のみなさまにも円滑な任意売却の実施に向けてのご協力が必要となります。
任意売却手続の概要につきましては、以下のとおりです。
なお、具体的な手続につきましては、ご返済中の金融機関または機構支店までお問い合わせください。













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