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融資住宅等の任意売却

機構におきましては、返済の継続が困難となり、お客様のご事情からやむなく返済継続を断念せざるを得ない場合には、融資住宅等の任意売却をすることで残債務を圧縮していただくこともご検討いただいています。
任意売却は、不動産競売のように法的手続による強制的な物件処分ではないため、お客様はもとより、仲介業者のみなさまにも円滑な任意売却の実施に向けてのご協力が必要となります。
任意売却手続の概要につきましては、以下のとおりです。
なお、具体的な手続につきましては、ご返済中の金融機関または機構支店までお問い合わせください。

任意売却の効果

メリット1
一般に、不動産競売に比べて高額で売却することができ、売却後の残債務の負担を軽減することができます。
メリット2
任意売却後に債務が残る場合は、お客様の収入状況や生活状況を十分勘案の上、返済計画等を検討します。

物件売却までの手続

お客様が「任意売却に関する申出書」をご返済中の金融機関または機構支店へ提出
※仲介業者の選定
↓
物件の調査・価格査定
仲介業者は、物件調査及びその調査等に基づく価格査定を行います。
↓
売出価格の決定
機構は、お客様のご意向も考慮した上で、仲介業者の査定価格が売出価格として妥当な価格であるか等について機構で確認させていただき、売出価格を決定します。
↓
媒介契約の締結
仲介業者は、お客様と(専属)専任媒介契約を締結します。
↓
販売活動(買い手の募集)
仲介業者は、広範な販売活動を行います。
なお、定期的に状況報告をお願いしています。
↓
抵当権抹消応諾の審査
ご購入者が現れた場合は、機構が抵当権抹消に応諾できるか審査します。
↓
売買契約の締結
機構が抵当権抹消を承諾した後、お客様とご購入者との間で売買契約を締結していただきます。
↓
代金決済・抵当権抹消
売買代金の決済、抵当権抹消書類の引き渡し等を行います。

仲介業者の選定方法

お客様に次の2方式の中から選択していただきます。
お客様自ら選定
→ お客様自らが仲介業者を選定する方式です。「任意売却に関する申出書」には、お客様が選定された仲介業者の方に円滑手続きを進めていただく確認のため、署名・捺印をいただいた上でご提出いただく必要があります。
機構からの紹介を受けることによる選定
→ お客様からのご依頼に基づき、機構の任意売却手続をご理解いただいた仲介業者をお客様に紹介します。

申請用紙

タイトル ファイル形式
任意売却の手続について
(個人住宅用)

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