返済が困難となったお客様に対する制度の拡充について
2010年3月31日現在
機構(旧公庫)融資をご利用中のお客様へ
住宅金融支援機構は、平成22年度に、返済が困難となったお客様への対応として、次の事項を実施します。
機構(旧公庫)融資における元金据置期間中(※1)の金利について、返済開始からの経過期間や金利水準にかかわらず、1%の引下げ(※2)ができます。
| ※1 |
元金据置期間とは、元金のお支払いを一時休止し、利息のみをお支払いいただく期間(最長3年)をいいます。 |
| ※2 |
6%を超える金利でご返済中の場合は、5%までの引下げができるようになります。 |
拡充内容
元金据置期間中は、返済開始後の経過期間や金利水準にかかわらず、金利を1%引き下げます(現在6%を超える金利でご返済中のお客様は、5%まで引き下げます。)。
| ※ |
平成21年度以前に元金据置を適用したお客様においても、元金据置期間中の金利を引き下げることができる場合があります。 |
【参考】従来の取扱い
元金据置期間中に、次のア及びイにより金利を引き下げています。
| ア |
返済開始後の経過期間にかかわらず、5%を超える金利については、5%まで引き下げています。 |
| イ |
アに加え、返済開始後10年未満の場合について、当初10年間の金利と11年目以降金利との差(1%を上限)を引き下げています。 |
実施時期
平成22年4月1日以降の返済方法変更のご申請分から実施します。
| ※ |
ご利用にあたっては審査の結果、お客様のご希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。 |
適用要件等
住宅ローンの返済が困難となったお客様への当機構の対応の適用要件等
a 最近の不況による倒産などの勤務先等の事情により返済が困難になり、
b 以下のいずれかの基準を満たす方で、
- 収入倍率(年収/住宅金融支援機構への年間総返済額)が4倍以下
- 収入月額が世帯人員×64,000円以下
- 住宅ローン(住宅金融支援機構に加え、民間等の住宅ローンを含む。)の年間総返済額の年収に対する割合(返済負担率)が、年収に応じて一定の率を超え、収入減少割合が20%以上
c 返済方法の変更で、今後の返済を継続できる方については、
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返済期間を最長15年延長することにより、毎回の返済負担を軽減します。
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さらに、失業中の方、又は収入減少割合が20%以上の方については、
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最長3年間の元金据置期間の設定、元金据置期間中の金利の引下げ(※)を行い、毎回の返済負担を大幅に軽減します。※ 住宅の床面積が一定面積以上あるケースなどでは、金利の引下げの対象とならない場合があります。
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一定の要件を満たした場合には、元金据置期間を最長2年間延長します(金利の引下げは行いません)。
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| ※ |
ご利用にあたっては審査の結果、お客様のご希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。 |
お問い合わせ先
お借り入れの窓口となっている金融機関又は当機構お客様コールセンターへお問い合わせ下さい。
(※なお、ご申請手続は金融機関で行っていただきます。予めご了承ください。)
【住宅金融支援機構 お客様コールセンター】 TEL:0570-0860-35
- 一般電話からは、全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
- ご利用いただけない場合(IP電話、PHS、海外からの国際電話など)は、次の電話番号におかけください(通常料金がかかります)。048-615-0420
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