住宅ローン控除の適用を受けるためには、確定申告の手続きが必要になります。
給与所得者は、初年度(入居後最初に適用を受ける年)のみ確定申告が必要で、2年目以降は、会社の年末調整の際、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」等を勤務先に提出し、控除を受けることができます。給与所得のみ以外の方は、毎年確定申告が必要になります。


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| 必要書類(注1)(注2)(注3)(注4)(注5) | 入手先 |
|---|---|
| 確定申告書 | 税務署 |
| (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 (注6) | 税務署 |
| 住民票の写し(注7) | 市町村役場やその出張所 |
| 住宅取得資金に係る借入金の融資額残高証明書(注8) | 住宅ローンの返済金融機関 |
| 家屋・土地等の登記事項証明書(全部又は一部) | 法務局の出張所 |
| 不動産売買契約書(請負契約書)の写し(注9)(注10) | 不動産会社等 |
| 源泉徴収票 | 勤務先 |
| (注1) | 入居年月日等により、上表以外にも書類の提出が必要となる場合がありますので、詳細は税務署にご確認ください。 |
| (注2) | 中古住宅で、マンション等の耐火建築物の建物において、その取得の日以前25年以内に建築されたものではない場合、又は耐火建築物以外の建物において、その取得の日以前20年以内に建築されたものではない場合、耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写しも必要となります。 |
| (注3) | 増改築等で、増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替えの工事の場合は、その工事に係る建築確認済証の写し、検査済証の写し又は増改築等工事証明書も必要となります。また、増改築等の要件に該当するその他の工事の場合は、その工事に係る増改築等工事証明書も必要となります。 |
| (注4) | 特定増改築等の場合は増改築等工事証明書も必要となります。また、要介護認定者、要支援認定者又はこれらの者と同居する親族がバリアフリー改修工事を行った場合は、介護保険の被保険者証の写しも必要となります。 |
| (注5) | 認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を適用する場合は、長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し及び住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定長期優良住宅建築証明書も必要となります。 |
| (注6) | 連帯債務者がいる場合は、「(付表)連帯債務者がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も必要となります。 |
| (注7) | 特定増改築等の場合で、要介護認定若しくは要支援認定を受けている方、障害者に該当する方又は65歳以上の親族と同居している方の場合は、その同居する親族が表示されているものも必要となります。 |
| (注8) | 2か所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書が必要となります。 |
| (注9) | 平成23年6月30日以降に住宅の取得等又は増改築等に係る契約を締結した場合で、その住宅の取得又は増改築等に関し、補助金等の交付又は住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けているときは、交付を受ける補助金又は住宅取得等資金の額を証する書類又はその写しも必要となります |
| (注10) | 平成23年6月30日以降に増改築等に係る契約をして、そのバリアフリー改修工事を含む増改築等の費用に関し補助金等の交付を受けている場合には、補助金等の額を証する書類の写しも必要となります(平成23年6月30日以前に補助金等、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の給付を受けている場合は、その額を明らかにする書類も必要となります。)。 |
| (注) | 既に年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受けた方で、翌年以後も同一の給与の支払者の下で年末調整によって控除を受ける方は、「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」は省略できます。 |