ページトップ

[本文へジャンプ]

個人のお客さま

機構ホーム > 個人のお客さま > マンション管理組合のお客さま > マンション共用部分リフォーム融資のご案内

ページ本文

マンション共用部分リフォーム融資のご案内

2012年4月26日現在

マンション共用部分リフォーム融資とは

マンション管理組合(法人格の有無は問いません)のみなさまがマンションの共用部分のリフォーム工事を行うときに、お借入れが可能な融資です。この他、区分所有者の方が利用できる融資もあります。
※東日本大震災で、共用部分を被災された管理組合のみなさまが補修される場合や、
 宅地を被災された管理組合のみなさまが補修される場合の融資に関してはこちらを
 ご覧ください。

主な融資条件

ご利用いただける管理組合

  1. 次の事項が管理規約または総会の決議で定 められていることが必要です。
    1. マンションの共用部分をリフォームすること
    2. 管理組合が住宅金融支援機構から資金を借り入れること(借入 金額、借入期間、借入予定利率)
    3. 修繕積立金を返済金に充当できること、及び今回の借入れの 返済には修繕積立金を充当すること
    4. 手持金に充当するために臨時徴収金(一時金)を徴収するとき は、その旨と徴収額
    5. 修繕積立金を増額する場合は、その旨と増額後の額
    6. 返済金に充当するために返済期間中一定額を徴収する場合 は、その旨と徴収額
    7. 管理組合の組合員、業務、役員、総会、理事会及び会計に関 する定め
    8. 管理組合が(財)マンション 管理センターに保証委託すること
    決議を行う総会において、この融資の「商品概要説明書(又は「融資のご 案内」)」が配布され、説明されている旨が総会の議事録に記載されていることも必要です。
  2. 管理費または組合費により充当すべき経費に修繕積立金を充当できることが管理規約 または総会の決議で決められていないこと。
  3. 毎月の返済額(すでに他の借入れがある場合は、当該借入れにかかる返済額を含む)が 毎月徴収する修繕積立金の額(返済額に充当するために返済期間中一定額を徴収する場 合には、その徴収額を加えた額)の80%以内となること。
  4. 修繕積立金が、一年以上定期的に積み立てられており、管理費や組合費と区分して経 理されていること。また、修繕積立金が適正に保管されており、滞納割合が10%以内であること。
  5. 管理組合の管理者(または管理組合法人の代表理事)が、原則としてリフォームするマン ションにお住まいになっている区分所有者の中から選任されていること。

融資額

対象となる工事費の8割以内で、(財)マンション管理センターの保証限度額(150万円×住宅戸数)が融資限度です(融資額は10万円単位で、最低額は100万円です。)。その他、融資額が150万円/戸を超える場合でも融資が可能な場合があります。返済額は下記借入金100万円あたりの毎月の返済額(めやす)で試算できます。

融資金利

金利はお申込み時の金利が適用されます。

■平成24年5月1日からの適用金利(金利は毎月見直します)
工事の種類 返済期間
10年以内
耐震改修工事以外のリフォーム 1.38%
耐震改修工事を伴うリフォーム 1.18%
■平成24年4月2日から平成24年4月30日までの適用金利(金利は毎月見直します)
工事の種類 返済期間
10年以内
耐震改修工事以外のリフォーム 1.43%
耐震改修工事を伴うリフォーム 1.23%

返済期間

1〜10年(年単位)

担保・保証

一部繰上返済・返済条件変更手数料

3,150円又は5,250円

※1 平成24年5月1日現在

※2 (財)マンション管理センターに保証委託(*)する場合のものです。同センターに保証委託する場合以外も含めた融資条件については こちらをご覧ください。
*融資の利用に際しては個人の保証か機構が承認した保証機関の保証を受ける必要があります。平成24年5月現在、機構の承認を受けている保証機関は(財)マンション管理センターと(社)全国市街地再開発協会です。

※3 当機構の融資を利用し、共用部分のリフォーム工事を行う場合に、東京都などから利子 補給を受けられる場合があります。また、耐震判断や耐震改修等に対する助成制度を設けている地方公共団体もあります。くわしくは下記ホームページをご覧ください。

ご注意
審査の結果、ローンご利用のご希望に添えない場合があります。

借入金100万円あたりの毎月の返済額(めやす)

融資限度額、融資金利、担保・保証、火災保険

(註) ※1 (1) 対象となる工事費(区分所有者申込みの場合は区分所有者の方が負担する一時金)の80%が上限となります。ただし、区分所有者の方が高齢者向け返済特例制度を利用される場合は一時金の100%が上限となります。
また、非住宅部分の専有面積が全体面積(住宅部分と非住宅部分の専有面積の合計)の1/4以内の場合は非住宅部分の共用部分の工事費も融資対象になります。

(2) 改築工事は住宅部分の一部を取り壊し、改めて住宅部分を建築する工事等で、増築工事は住宅部分の床面積を増加させる工事です。
修繕工事は増・改築工事以外の修繕・模様替え等の工事です。

(3) 耐震改修工事は、耐震改修促進法に基づき都道府県や市区町村の認定を受けた耐震改修計画にしたがって行う工事又は機構の定める耐震性に関する基準に適合するよう行う工事です。バリアフリーや省エネルギー工事の基準に該当する工事も含め、詳しくは機構支店にお問い合わせください。

※2 (1) 金利はお申込み時の金利が適用されます。
金利は平成24年5月1日からの適用金利です。(金利は毎月見直します)

(2) 下段<  >内の金利は平成24年4月2日から平成24年4月30日までの適用金利です。(金利は毎月見直します)

※3 (1) 保証料はお客様のご負担となります。
(財)マンション管理センターの保証料はこちらをご覧ください。
(社)全国市街地再開発協会の保証料は、年払いで借入期首残高に対して年0.3%です。

(2) 融資の利用に際しては個人の保証か機構が承認した保証機関の保証を受ける必要があります。平成24年5月現在、機構の承認を受けている保証機関は(財)マンション管理センターと(社)全国市街地再開発協会です。

※4 既に(財)マンション管理センターの保証を利用して機構(旧公庫)の融資を返済中の場合は150万円から1戸あたりの未償還残高を差し引いた金額が融資限度額となります。 
※5 (社)全国市街地再開発協会の保証の対象となる耐震改修工事は、住宅・建築物安全ストック形成事業制度要綱(平成21年4月1日付国住市第454号)における住宅・建築物耐震改修事業のうち避難路沿道等のマンションの補助対象要件を満たすもので、一定の条件を満たすものに限ります。
※6 マンション管理組合が工事を行う場合に区分所有者の方が一時金を負担するときに利用できる融資です。
高齢者向け返済特例制度をご利用される場合の金利はこちらをご覧ください。
※7 高齢者向け返済特例制度をご利用される場合は高齢者居住支援センター((財)高齢者住宅財団)の保証が必要となります。
詳細はこちらをご覧ください。
※8 抵当権を設定した建物には、特約火災保険又は特約火災保険以外の機構が定める要件を満たす火災保険(火災共済)をつけていただき、機構を第1順位とする質権を設定していただきます。火災保険料はお客様のご負担となります。
詳しくは「火災保険・地震保険のご案内」をご覧ください。

主な手続きの流れ

事前のご相談
手続きをスピーディーに行うため、ぜひ一度ご来店のうえ、融資条件等(ご利用いただける管理組合)をご確認ください。
なお、ご来店の前に電話でご予約いただくようお願いします。
 
「商品概要説明書(又は「融資のご案内」)」を配布し、ご説明した上で、融資及び保証委託に必要な決議をし、総会議事録作成例で示すような議事録を作成してください。
 
融資お申込み
マンションの所在地を担当する機構支店へ必要書類(申込時の提出書類)をそろえてお申込みください。必要書類については、融資のご案内をご覧ください。
 
融資の決定
審査の後、「融資承認通知書」を発行します。
 
工事の着工
 
工事の完了
工事の完了後、必要書類(工事完了時の提出書類)を機構支店へご提出ください。必要書類については、融資のご案内をご覧ください。
 
融資総額の決定
総額決定通知書を発行します。
また、
(財)マンション管理センターから「振込案内」が郵送されますので、保証料を振り込んでください。(同センターに保証委託する場合)
 
融資のご契約
ご希望の取扱金融機関の窓口で融資のご契約をします。
「融資承認通知書」の発行日から原則として1年以内に融資のご契約をしてください。
 
融資金のお受取り
融資金は月2回の機構が定めた日に管理組合の口座に振り込みます。

参考書式

融資のご案内・借入申込書・工事完了届

お問い合わせ先

理事長より感謝状を贈呈した団地のご紹介

住宅金融支援機構理事長感謝状贈呈は、良好な住環境の整備に寄与した団体等に対し機構としての謝意・敬意を表すとともに、良質な住宅供給及びまちづくりの啓発を促進することを目的として実施するものです。

マンション管理組合のお客さまへ戻る

PDFファイルをご覧いただくためには、アドビ社のAdobe® Reader® が必要です。
最新のAdobe Readerはアドビ社のサイトより無料でダウンロード可能です。

ページ先頭へ