詳しくは、融資のご案内
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をご覧ください。

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2012年4月26日現在
| ※ | (財)マンション管理センター以外が保証する場合は20年以内 |
| ※ | それぞれの返済方法における返済額のめやすはこちらをご参照ください。 |
| ※ | 融資の利用に際しては個人の保証か機構が承認した保証機関の保証を受ける必要があります。平成24年5月現在、機構の承認を受けている保証機関は(財)マンション管理センターと(社)全国市街地再開発協会です。 |
| ※ | (財)マンション管理センター又は(社)全国市街地再開発協会が保証する場合、担保は不要です。 |
| ※ | (財)マンション管理センター又は(社)全国市街地再開発協会が保証する場合、火災保険を付保する必要はありません。 |
| ※ | 融資に関するご相談(返済額の試算など)は機構支店にお問い合わせください。 |
| ※ | 審査の結果、ローンご利用のご希望に添えない場合があります。 |
| 高齢者向け返済特例制度をご利用される方:満60歳以上の方(年齢の上限はありません。) ※高齢者向け返済特例制度についてはこちらをご覧ください。 |
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| 年収が400万円未満の場合:30%以下 | |
| 年収が400万円以上の場合:35%以下 | |
| ※ | 申込本人の収入だけでは総返済負担率基準を満たさないときは、同居予定者の収入を合算できる場合があります。(合算者の年齢により返済期間が短くなる場合があります。) |
| ※ | 収入合算や親子リレー返済などのため、同居予定者を連帯債務者にできる場合があります。 |
| ※ | 連帯保証人は必要ありません(高齢者向け返済特例制度をご利用される方は機構が承認している保証機関(注2)を連帯保証人とする必要があります。)。 |
| (注1) | 「中小事業者」とは、資本の額若しくは出資の総額が3億円以下又は常時使用する従業員が300人以下の事業者をいいます。 |
| (注2) | 平成24年3月現在、機構の承認を受けている保証機関は(財)高齢者住宅財団です。 |
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高齢者向け返済特例制度をご利用される方 次のうち最も小さい額が融資限度額となります。(融資額は10万円単位で、最低額は10万円です。)
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以外の方融資限度額はこちらをご覧ください。ただし、融資の対象となる一時金の80%が上限です。(融資額は10万円単位で、最低額は100万円です。) |
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高齢者向け返済特例制度をご利用される方 申込本人(連帯債務者も含みます。)がお亡くなりになったときまでです。 |
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以外の方最長返済期間は、次のうちいずれか短い年数となります。
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| 高齢者向け返済特例制度をご利用される方 申込本人(連帯債務者も含みます。)がご存命中は、利息のみ毎月お支払いいただきます。 |
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| ※ | 高齢者向け返済特例制度の場合、借入金の元金は、申込本人(連帯債務者を含みます。)がお亡くなりになったときに、相続人の方が一括してご返済いただきます。なお、相続人の方が相続放棄する場合又は相続人がいない場合は、連帯保証人である機構が承認した保証機関が機構に残債務全額を代位弁済し、あらかじめ担保として提供いただいた土地・建物は売却等により処分されます。 | 以外の方元利均等毎月払い又は元金均等毎月払い(ボーナス併用払いも利用できます。) |
| 高齢者向け返済特例制度をご利用される方 土地と建物に第一順位の抵当権を設定していただき、機構が承認した保証機関の保証をご利用いただきます。保証料や抵当権設定費用はお客様のご負担となります。 |
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以外の方土地と建物に抵当権を設定していただきます。抵当権設定費用はお客様のご負担となります。(保証人は不要です。) |
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