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マンションすまい・る債 積み立て中のみなさまへ〜各種変更手続〜

2011年12月2日現在

各種変更手続の流れと、必要書類をご案内します。
管理組合から届け出ていただいている内容に変更がある場合は、その都度、変更届の提出が必要です。
ご注意
変更届の提出がない場合には、積み立てた債券を機構が買い入れる際の手続きができない、手続きが遅れるなどの支障が生じることがあります。

「変更届」をお届けいただくケース

・ 代表者の変更(代表者の氏名・住所の変更)
・ 積立組合の名称・所在地の変更
・ 代表者以外(会計担当役員等や管理会社)の連絡先の変更
・ 元利金自動振込先口座の変更
・ 届出印の変更
ご注意
変更手続の流れや必要書類等については、このページの「手続きの流れ」または「マンションすまい・る債のしおり(積立手帳別冊)」をご確認いただき、必要書類の添付漏れ、変更届出書の記載漏れ等がないよう、お手続きをお願いいたします。

各種変更手続に必要な書類一覧表

※ 必要な書類の詳細な内容等は、「手続きの流れ」または「マンションすまい・る債のしおり(積立手帳別冊)」をご確認ねがいます。

手続きの流れ

手続きの流れ

ご注意

手続きの締切は毎月20日です。
また、次回積立手続書類の送付先や送付内容を変更する(※)ためには、積立手続書類が発送される月(11月を予定)の前月(10月)の20日までに変更届がみずほコーポレート銀行(事務受託銀行)に到着するとともに、同日までに事務受託銀行がその変更処理を終了することが必要です。
※ 代表者の変更(氏名、住所)及び積立組合の名称・所在地の変更

(1) 変更手続きに必要な書類のご送付

変更手続きに必要な書類をみずほコーポレート銀行(事務受託銀行)に送付していただきます。
なお、旧住宅金融公庫の書式「登録内容の変更届出書(元利金自動振込の変更依頼書兼用)」をご使用いただくことも可能ですが、その際にはお手数ですが、書式左上に記載されております宛先「住宅金融公庫」を、「住宅金融支援機構」にご訂正いただいたうえで、ご使用ください。
本人確認に関するお願い

 マンションすまい・る債のご利用にあたっては、初回の積立手続(平成23年度の積立用書類返送期間は、平成23年12月5日〜12月28日)を行う場合及び積立組合から届け出ていただいている代表者の方に異動が生じた場合(代表者変更(代表者の氏名・住所の変更)時)(※)に、積立組合の代表者の方について、お名前、ご住所、生年月日の記載された公的機関の発行した証明書類等によりご本人様であることを確認させていただきます。ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
※これらの取引以外にもご本人の確認をすることがありますので、ご協力ください。

注:本人確認ができない場合は、各種お取引のご請求をお受けできませんので、ご了承ください。
  機構の求めに応じ手続及び書類の提出がなされない場合、積立ての資格を失います。
  また、本人確認のためご提出いただいた本人確認書類(代表者個人の運転免許証コピー(裏表両面)・健康保険証コピー(住所の記載のあるもの)・印鑑証明書(発行後3か月以内のものの原本)・住民票の写し(発行後3か月以内の原本))は、機構が定める期間保管し、ご返却には応じかねますので予めご了承願います。

代表者の変更(代表者の氏名・住所の変更)手続に必要な書類

※行政区分、地番の変更があった場合もこの手続が必要です。
法人登記していない積立組合の場合
  1. マンションすまい・る債登録内容の変更届出書(元利金自動振込依頼書兼用)

    ※ 元利金自動振込先口座に変更がない場合でも、登録内容の変更届出書に振込先口座の記入が必要です。
    なお、口座番号など、口座自体が変更となる場合は、「元利金自動振込先口座の変更」をご覧ください。

  2. 総会議事録ほか、新代表者の代表権を確認できる書類

    ※ 積立組合によってご用意いただく書類が異なります。
    詳しくは「マンションすまい・る債のしおり(積立手帳別冊)」をご参照いただくか、みずほコーポレート銀行(事務受託銀行)にお問い合わせいただき、必要な書類をご用意ください。

  3. 新代表者の方個人の氏名・住所・生年月日が記載された次の書類(いずれか1つ

    ・ 運転免許証コピー(裏表両方)
    ・ 健康保険証コピー(住所の記載があるもの)
    ・ 印鑑証明書(発行後3か月以内の原本)
    ・ 住民票の写し(発行後3か月以内の原本)

    ※ この書類につきましては、個人情報の保護の観点により、本籍地を黒く塗りつぶしたもの又は本籍地の記載を省略したものをご準備ください。
    (本籍地を黒塗りすることにより住所地が確認できなくなるときは、当該部分は黒塗りにしないようお願いします。)

    ※ この書類は所得税法等の定めに基づき、積立組合の代表者の方にご提出いただくものです。

法人登記している積立組合の場合
  1. マンションすまい・る債登録内容の変更届出書(元利金自動振込依頼書兼用)

    ※ 元利金自動振込先口座に変更がない場合でも、登録内容の変更届出書に振込先口座の記入が必要です。
    なお、口座番号など、口座自体が変更となる場合は、「元利金自動振込先口座の変更」をご覧ください。

  2. 積立組合法人の登記簿謄本もしくは全部事項証明書(発行後3か月以内の原本)

  3. 積立組合法人の印鑑証明書(発行後3か月以内の原本)

    ※ この書類はお届け出印が積立組合法人の印鑑登録のある印であることを確認するためのものです。

    ※ 代表者の方の現住所、氏名、生年月日について「法人登記していない積立組合の場合」に記載の代表者個人の書類を提出していただく場合がございます。

積立組合の名称・所在地の変更手続に必要な書類

※行政区分、地番の変更があった場合もこの手続が必要です。
法人登記していない積立組合の場合
  1. マンションすまい・る債登録内容の変更届出書(元利金自動振込依頼書兼用)

    ※ 元利金自動振込先口座に変更がない場合でも、登録内容の変更届出書に振込先口座の記入が必要です。
    なお、口座番号など、口座自体が変更となる場合は、「元利金自動振込先口座の変更」をご覧ください。

  2. マンションすまい・る債積立手帳

    ※ 複数の積立てをされている場合はすべての積立手帳が必要です。

  3. 総会議事録ほか、新代表者の代表権を確認できる書類

    ※ 積立組合によってご用意いただく書類が異なります。 詳しくは「マンションすまい・る債のしおり(積立手帳別冊)」をご参照いただくか、みずほコーポレート銀行(事務受託銀行)にお問い合わせいただき、必要な書類をご用意ください。

  4. 管理組合の名称・所在地の変更に関する次の書類<注>

    ◆マンション管理規約
    ◆積立組合の名称・所在地の変更に関する集会の議事録等
    ◆代表者の方個人の氏名、住所、生年月日が記載された次の書類(いずれか1つ

    ・ 運転免許証コピー(裏表両方)
    ・ 健康保険証コピー(住所の記載があるもの)
    ・ 印鑑証明書(発行後3か月以内の原本)
    ・ 住民票の写し(発行後3か月以内の原本)

    ※ この書類につきましては、個人情報の保護の観点により、本籍地を黒く塗りつぶしたもの又は本籍地の記載を省略したものをご準備ください。
    (本籍地を黒塗りすることにより住所地が確認できなくなるときは、当該部分は黒塗りにしないようお願いします。)

    ※ この書類は所得税法等の定めに基づき、積立組合の代表者の方にご提出いただくものです。

    <注>
    ただし、市町村の統廃合や単に住居表示に変更が生じただけの場合については、変更内容がわかる行政からの通知書等をご提出願います(マンション管理規約等、上記◆の書類をご提出いただく必要はありません。)。

法人登記している積立組合の場合
  1. マンションすまい・る債登録内容の変更届出書(元利金自動振込依頼書兼用)

    ※ 元利金自動振込先口座に変更がない場合でも、登録内容の変更届出書に振込先口座の記入が必要です。
    なお、口座番号など、口座自体が変更となる場合は、「元利金自動振込先口座の変更」をご覧ください。

  2. マンションすまい・る債積立手帳

    ※ 複数の積立てをされている場合はすべての積立手帳が必要です。

  3. 積立組合法人の登記簿謄本もしくは全部事項証明書(発行後3か月以内の原本)

  4. 積立組合法人の印鑑証明書(発行後3か月以内の原本)

    ※ この書類は、お届け出印が積立組合法人の印鑑登録のある印であることを確認するためのものです。

    ※ 代表者の方の現住所、氏名、生年月日について「法人登記していない積立組合の場合」に記載の代表者個人の書類を提出していただく場合がございます。

代表者以外(会計担当役員等や管理会社)の連絡先の変更手続に必要な書類

マンションすまい・る債登録内容の変更届出書(元利金自動振込依頼書兼用)

※会計担当役員等の方や管理業務を委託している管理会社等、代表者以外の方の連絡先が変更となった場合も変更届の提出が必要です。なお、代表者以外の方の連絡先として登録された方に、今後、積立内容を確認等させていただくことがありますので、ご了承ください。

元利金自動振込先口座の変更手続に必要な書類

  1. マンションすまい・る債登録内容の変更届出書(元利金自動振込依頼書兼用)
  2. マンションすまい・る債積立手帳

    ※ 複数の積立てをしている場合すべての積立手帳が必要です。

    ※ 金融機関、支店の統合により金融機関、支店、口座番号が変わる場合(口座名義の変更無し)は、金融機関が発行する証明書類の写しがあれば積立手帳は不要です。

    ※ 代表者変更手続に伴う元利金自動振込先口座変更で、金融機関、預金種目、口座番号に変更がなく、口座名義の代表者名のみが変更になる場合は積立手帳は不要です。

届出印の変更手続に必要な書類

  1. マンションすまい・る債登録内容の変更届出書(元利金自動振込依頼書兼用)

    ※ 法人登記していない積立組合の場合は新旧の組合印の捺印があるもの
    ※ 法人登記している積立組合の場合は、新旧の印鑑証明のある印の捺印があるもの

  2. 積立組合法人の印鑑証明書(法人登記している積立組合のみ)

    ※ 変更後の印鑑に係る、発行後3か月以内の原本

ご注意
  • 郵送料は積立組合のご負担となります。なお、郵送にあたっては簡易書留など配達状況が確認できる方法により送付していただくことをおすすめします。
  • 必要書類の控えは大切に保管してください。
  • 上記必要書類のうち、マンションすまい・る債積立手帳については、みずほコーポレート銀行(事務受託銀行)での手続終了後に積立組合へ返送します。
    ただし、証明書類(印鑑証明書など)は返却できませんので、ご了承願います。
  • 上記の取り扱いについて詳しいことをお知りになりたい場合は、みずほコーポレート銀行(事務受託銀行)までお問合せください。

(2) 書類の確認

積立組合から送付された書類をみずほコーポレート銀行(事務受託銀行)において確認させていただき、書類が不足するなどの場合は、みずほコーポレート銀行(事務受託銀行)から積立組合に連絡させていただきます。

(3) 変更内容の報告

書類の確認が終了しますと、機構はみずほコーポレート銀行(事務受託銀行)から変更内容の報告を受けます。

(4) 登録内容変更手続き完了のお知らせ

手続が完了し変更後の内容を登録した旨を記載した「登録内容変更手続完了のお知らせ」を機構から管理組合の代表者のご自宅に送付します(※)ので、大切に保管してください。

※ 届出印の変更に関してはみずほコーポレート銀行(事務受託銀行)から手続完了のご連絡をします。

※ 管理業務を委託している管理会社や会計担当理事等、代表者以外の連絡先が変更となった場合も変更届の提出が必要です。なお、代表者以外の連絡先として登録された方に、今後積立内容を確認させていただくことがありますので御了承ください。

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