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2011年12月2日現在
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※ 元利金自動振込先口座に変更がない場合でも、登録内容の変更届出書に振込先口座の記入が必要です。
なお、口座番号など、口座自体が変更となる場合は、「元利金自動振込先口座の変更」をご覧ください。
※ 積立組合によってご用意いただく書類が異なります。
詳しくは「マンションすまい・る債のしおり(積立手帳別冊)」をご参照いただくか、みずほコーポレート銀行(事務受託銀行)にお問い合わせいただき、必要な書類をご用意ください。
・ 運転免許証コピー(裏表両方)
・ 健康保険証コピー(住所の記載があるもの)
・ 印鑑証明書(発行後3か月以内の原本)
・ 住民票の写し(発行後3か月以内の原本)
※ この書類につきましては、個人情報の保護の観点により、本籍地を黒く塗りつぶしたもの又は本籍地の記載を省略したものをご準備ください。
(本籍地を黒塗りすることにより住所地が確認できなくなるときは、当該部分は黒塗りにしないようお願いします。)
※ この書類は所得税法等の定めに基づき、積立組合の代表者の方にご提出いただくものです。
※ 元利金自動振込先口座に変更がない場合でも、登録内容の変更届出書に振込先口座の記入が必要です。
なお、口座番号など、口座自体が変更となる場合は、「元利金自動振込先口座の変更」をご覧ください。
積立組合法人の登記簿謄本もしくは全部事項証明書(発行後3か月以内の原本)
※ この書類はお届け出印が積立組合法人の印鑑登録のある印であることを確認するためのものです。
※ 代表者の方の現住所、氏名、生年月日について「法人登記していない積立組合の場合」に記載の代表者個人の書類を提出していただく場合がございます。
※ 元利金自動振込先口座に変更がない場合でも、登録内容の変更届出書に振込先口座の記入が必要です。
なお、口座番号など、口座自体が変更となる場合は、「元利金自動振込先口座の変更」をご覧ください。
※ 複数の積立てをされている場合はすべての積立手帳が必要です。
※ 積立組合によってご用意いただく書類が異なります。 詳しくは「マンションすまい・る債のしおり(積立手帳別冊)」をご参照いただくか、みずほコーポレート銀行(事務受託銀行)にお問い合わせいただき、必要な書類をご用意ください。
◆マンション管理規約
◆積立組合の名称・所在地の変更に関する集会の議事録等
◆代表者の方個人の氏名、住所、生年月日が記載された次の書類(いずれか1つ)
・ 運転免許証コピー(裏表両方)
・ 健康保険証コピー(住所の記載があるもの)
・ 印鑑証明書(発行後3か月以内の原本)
・ 住民票の写し(発行後3か月以内の原本)
※ この書類につきましては、個人情報の保護の観点により、本籍地を黒く塗りつぶしたもの又は本籍地の記載を省略したものをご準備ください。
(本籍地を黒塗りすることにより住所地が確認できなくなるときは、当該部分は黒塗りにしないようお願いします。)
※ この書類は所得税法等の定めに基づき、積立組合の代表者の方にご提出いただくものです。
<注>
ただし、市町村の統廃合や単に住居表示に変更が生じただけの場合については、変更内容がわかる行政からの通知書等をご提出願います(マンション管理規約等、上記◆の書類をご提出いただく必要はありません。)。
※ 元利金自動振込先口座に変更がない場合でも、登録内容の変更届出書に振込先口座の記入が必要です。
なお、口座番号など、口座自体が変更となる場合は、「元利金自動振込先口座の変更」をご覧ください。
※ 複数の積立てをされている場合はすべての積立手帳が必要です。
積立組合法人の登記簿謄本もしくは全部事項証明書(発行後3か月以内の原本)
※ この書類は、お届け出印が積立組合法人の印鑑登録のある印であることを確認するためのものです。
※ 代表者の方の現住所、氏名、生年月日について「法人登記していない積立組合の場合」に記載の代表者個人の書類を提出していただく場合がございます。
※会計担当役員等の方や管理業務を委託している管理会社等、代表者以外の方の連絡先が変更となった場合も変更届の提出が必要です。なお、代表者以外の方の連絡先として登録された方に、今後、積立内容を確認等させていただくことがありますので、ご了承ください。
※ 複数の積立てをしている場合すべての積立手帳が必要です。
※ 金融機関、支店の統合により金融機関、支店、口座番号が変わる場合(口座名義の変更無し)は、金融機関が発行する証明書類の写しがあれば積立手帳は不要です。
※ 代表者変更手続に伴う元利金自動振込先口座変更で、金融機関、預金種目、口座番号に変更がなく、口座名義の代表者名のみが変更になる場合は積立手帳は不要です。
※ 法人登記していない積立組合の場合は新旧の組合印の捺印があるもの
※ 法人登記している積立組合の場合は、新旧の印鑑証明のある印の捺印があるもの
※ 変更後の印鑑に係る、発行後3か月以内の原本
※ 届出印の変更に関してはみずほコーポレート銀行(事務受託銀行)から手続完了のご連絡をします。
※ 管理業務を委託している管理会社や会計担当理事等、代表者以外の連絡先が変更となった場合も変更届の提出が必要です。なお、代表者以外の連絡先として登録された方に、今後積立内容を確認させていただくことがありますので御了承ください。
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