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マンションすまい・る債 ポイント

2012年4月9日現在

マンションの計画的な修繕工事を機構がお手伝いします

マンションの修繕工事には大きな支出が伴います。必要な時期に適切な修繕工事を行うためには、マンション管理組合でしっかりとした長期修繕計画を立て、計画的かつ安全確実に修繕積立金を積み立てておく必要があります。
「マンションすまい・る債」は修繕積立金の計画的な積立て・適切な管理をサポートするため、機構が発行する債券で、定期的に継続購入していただくことが可能なものです。

ポイント1 「マンションすまい・る債」の特徴

お預かりした積立金については、住宅金融支援機構法により機構の財産から優先的に弁済を受ける権利を有することとされています。

「マンションすまい・る債」は、発行の都度、国の認可を受けています。

「マンションすまい・る債」は預金保険の対象ではありません。
「マンションすまい・る債」を保有されている方は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第19条第5項により「機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する」こととされています。

平成22年度の決算では、総資産36兆2,272億円に対し、優先弁済権のある債券の発行残高は2兆8,354億円となっています。

なお、機構が発行した各債券の残高は次のとおりです。

各債券の残高

※1 マンションすまい・る債については、独立行政法人住宅金融支援機構法に基づき機構の財産から優先的に弁済を受ける権利(優先弁済権)を有することとされています。
  なお、機構の財産のうち買取債権及び貸付債権の一部は、⑥貸付債権担保債券の発行のために信託し、担保提供されており、マンションすまい・る債に対する優先弁済権の対象とはなりません。
※2 マンションすまい・る債を含めた一般担保債券(①+②+③+④+⑤の残高合計2兆8,354億円)同士での優先劣後の関係は無く、同順位で担保されています。
※3 マンションすまい・る債には政府保証は付されておらず、発行体である機構の信用状況の悪化等によりマンションすまい・る債の元本や利息の支払が滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。

積み立てた債券は、すべて機構が無料で保護預りします。

積み立ていただいた債券が盗難・火災・紛失などの事故に遭い、財産の保全に支障を来すことのないよう、債券をすべて機構が無料で保護預り(債券の保管)いたします。

買入請求(中途換金)時のトラブル防止のため、機構がお電話で買入請求の意思確認をいたします。

管理組合のニーズにあわせた積立てができます。

1回当たりの積立口数は、1口を50万円として、複数口とすることができます。
【制度変更のお知らせ】

平成23年度新規応募分から、積立限度口数(積立額)を変更しています。

1回当たりの積立口数は、1口50万円として複数口とすることができ、マンション全体の修繕積立金額の範囲内の口数まで積立てが可能です。
※例えば、次の選択肢が考えられます。
①マンション全体で1年間に集まる修繕積立金額の範囲内の口数で応募し、毎年(毎回)同一口数で、継続して積立てを行うパターン
②前年度決算においてマンション全体ですでに貯まっている修繕積立金額(修繕積立基金を含み、借入金を除く。)の範囲内の口数で応募するパターン
③①と②を合計した修繕積立金額の範囲内で応募するパターン

                               (注)赤字が変更点です。

【注意事項】必ずお読みください。
マンションすまい・る債は一度の新規応募により、毎年1回、同一の口数により10年連続して積立てを行うことが可能です。途中で積立てを中断され再開する場合や積立口数を変更される場合などは、再度、新たに応募を行ったうえで積立てを行う必要がありますが、募集口数を超える応募により抽せんとなった場合や制度の変更が行われた場合など、積立てができない場合や同条件で積立てを行えない場合などがありますので、予めご了承ください。

毎年1回定期的に利息を受け取ることができます。また、年平均利率は年々アップしていきます。

〈参考〉 平成24年度発行の債券の満期時年平均利率は0.459%(税引き前)(※)です。
    (税引後0.3658% 小数点第5位以下切捨て)
※ この利率は、平成24年度発行の債券に係る受取利息額(税引前)の総額を債券発行から満期日までの経過年数(10年)で平均した利率です。
※ 満期日以降は、利息が付きません。

既に積立ていただいている管理組合様におかれましても、今年度の積立て分については、同じ金利が適用されます。

※ 利息は債券発行日の翌日から償還期日までこれを付け、毎年の利払期日に、各利払期日に応じた利率により、各その日までの前1か年分をお支払いします。
※ 各年にお支払いする利息額は、年平均利率より算出した利息額から前年までの受取利息額を差し引いた額です(債券の利息については、源泉分離課税の適用となり、所得税15.315%(注)及び住民税5%の計20.315%相当額を差し引いてお支払いします(満期日以降は利息はつきません。)。)。
(注)平成24年12月31日までの所得税率は15%ですが、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)において創設された復興特別所得税として、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、基準所得税額に対し2.1%の付加税が課され、復興特別所得税の適用後の所得税率は、15.315%となります。
なお、税制等の改正により、今後の取扱いが変更される可能性があります。
※ 利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときには、その前営業日に繰り上げて支払います。

修繕工事のために債券を中途換金することができます。

継続して10回の積立てが可能となっていますが、共用部分の修繕工事費に充てる等の場合には、発行から2か月以内の債券及び買入代金の支払日が満期日と同じ月になる債券を除き、第1回の積立ての債券発行から1年以上経過すれば買入請求(中途換金の申出)ができます。
※ 買入れとは、積立組合の請求に基づいて積み立てた債券を機構が満期前に買い取ることをいい、「債券の中途換金」を意味します。

ポイント2 積立てをされた管理組合には、マンション管理に役立つ特典があります。

マンション管理情報誌等をお届けします。

マンション管理に役立つ記事を満載した情報誌「住宅金融支援機構マンション情報BOX」(年2回、3月と9月発行予定)等を積立組合の代表者の方(理事長等)あてに送付します。

マンション共用部分リフォーム融資の保証料が2割程度割り引かれます((財)マンション管理センターへ保証委託する場合)。

積立組合が機構の「マンション共用部分リフォーム融資」をご利用される際、(財)マンション管理センターへ保証委託する場合、積立てを行っていない管理組合に比べ、保証料が2割程度割り引かれます。

※平成24年4月現在、(財)マンション管理センターへ保証委託する場合に同センターが実施しているものであり、今後、取扱いの変更等が生ずることがありますので、予めご了承ください。

積立組合向けのマンション管理・再生に関するセミナーへの参加ができます。

積立組合の組合員向けにメールマガジンを配信いたします。

公共団体、関係団体、機構等が実施するマンション管理・再生に関するセミナー等の開催情報等をメールマガジンを登録された方に配信します。

ご相談内容に応じてそれぞれの担当が電話相談等をお受けいたします。

マンション共用部分リフォーム融資に関するご相談については、機構各支店で承ります。

マンションすまい・る債の中途換金や代表者の方が変更になる際の手続等、マンションすまい・る債に関するご相談については、住宅債券専用ダイヤルで承ります。

積立組合の勉強会等へ機構職員を派遣いたします。

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