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リフォーム融資の工事計画審査及び調査判定について(平成19年3月以前申込)
リフォームローンの融資を受けるためには、機構が定める所定の工事審査を受けていただきます。この工事審査は、工事の内容により以下に区別されます。
- 建築確認が必要な工事を行う場合(例:増改築、大規模な修繕・模様替えなど)耐震改修工事を行う場合(「工事審査」として、公共団体又は検査機関(以下、「公共団体等」とします。)が行います。)
(1) 着工前に公共団体等へ「工事計画審査」の申請を行い、合格通知を受けてください。 (2) 工事完了後は、速やかに公共団体等へ「工事完了審査」の申請を行い、合格通知(申請者用・金融機関提出用)を受けてください。 (3) 工事の途中で変更が生じた場合は、変更申請等、必要な処理を行う場合があります。
- 建築確認が不要な工事を行う場合(例:設備の更新、修繕・模様替えなど)耐震補強工事を行う場合(「調査判定」として、適合証明技術者(建築士)が行います。)
(1) 着工前に住宅改良工事完了調査判定書作成にかかる「依頼書」、「受託書」を適合証明技術者と取り交わした上で、工事内容についてヒアリング受けてください。 (2) 工事完了後は、「住宅改良工事完了届」を適合証明技術者に提出し、「住宅改良工事完了調査判定書」(金融機関提出用)及び「住宅改良工事完了写真提出用紙(工事後)」の交付を受けてください。 (3) 工事の途中で変更が生じた場合は変更申請等、必要な処理を行う場合があります。
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