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リフォーム(耐震改修)基準

耐震改修工事の技術基準の概要

次のいずれかのタイプに適合することが必要です。

1.耐震改修

都道府県や市区町村の認定を受けた耐震改修計画にしたがって行う工事

※  「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(平成7年法律123号)に基づく耐震改修工事です。
※  認定基準などについては、お住まいの都道府県または市区町村の担当課にお問い合わせください。

手続き



※  「認定通知書」は、都道府県または市区町村に申請し、適合証明申請時までに交付を受けてください。
※  適合証明の申請先は、認定通知書の発行先(都道府県または市区町村)ではなく検査機関または適合証明技術者になります。
※ 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の「認定通知書」の発行手続き及び認定基準については、お住まいの都道府県または市町村の担当課にお問い合わせください。

2.耐震補強

お住まいの住宅が、次の「1 改良前の住宅の条件」及び「2 改良後の住宅の条件」に該当する必要があります。

1 改良前の住宅の条件

次の13いずれかの住宅であること

  1. 次の(i)及び(ii)の基準(2の@の基準)に適合しない住宅
    (i) 基礎が一体のコンクリート造の布基礎である
    (ii) 「ア. 建物の形」、「イ. 壁の配置」、「ウ. 筋かい等の有無」、「エ. 壁の割合」の各評点を掛け合わせた値が1以上である
  2. 建築確認日が昭和56年5月31日(建築確認日が確認できない場合は、新築年月日(表題(表示)登記における新築時期)が昭和58年3月31日)以前の住宅
  3. (財)日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」※の「一般診断法」または「精密診断法」により、(i)及び(ii)の基準に適合しない住宅
    (i) 土台及び基礎が構造耐力上安全であること
    (ii) 総合評点が1以上であること
※  (財)日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」のほか、国、地方公共団体等が認めた地震に対する安全性に関する診断方法によることもできます。
※  木造住宅(在来木造住宅、枠組壁工法住宅など)以外の工法(鉄骨造、鉄筋コンクリート造など)の住宅の場合は、機構までお問い合わせください。

2 改良後の住宅の条件

次の13いずれかの住宅であること

1工事により次の( i )及び( ii )に適合する住宅であること
( i ) 基礎が一体のコンクリート造の布基礎であること
( ii ) 「ア 建物の形」、「イ 壁の配置」、「ウ 筋かい等の有無」及び「エ 壁の割合」を次のとおり評価した評点を相乗した値が1以上であること
ア 建物の形   イ 壁の配置   ウ 筋かい等の有無   エ 壁の割合   相乗値    
 
×
 
×
 
×
 
 
※  「イ 壁の配置」、「ウ 筋かい等の有無」及び「エ 壁の割合」については、1階の壁のみで判定します。 ※ 判定に際し半間(約90㎝)未満の壁は壁とはみなしません。
ア. 建物の形(整形・不整形の評価)
現地もしくは設計図書により形状を確認し、下記により評点を算出します。
(評点)
評価
評点
整形
1.0
平面的に不整形(注1)
0.9
立面的に不整形(注2)(オーバーハング50cm超100cm以下)
0.9
立面的に不整形(注2)(オーバーハング100cm超)
0.8
(注1) 1階における入り隅(100cm以下の入り隅は除く。)が4箇所以上ある場合は不整形とします。ただし、入り隅が4箇所以上であってもほぼ対称形であれば不整形としません。
(注2) オーバーハング(バルコニーを除く。)がある場合を指します。
イ. 壁の配置(壁のバランスの評価)
外壁面に対する壁の割合を面ごとに算出し、4面のうち最も低い評価結果の面に基づき評定を算出します。
(評点)
評価
壁の割合
評点
つりあいのよい配置
0.2以上
1.0
外壁の一面の1/5未満
0.2未満
0.9
外壁の一面に壁がない(全開口)
0
0.7
ウ. 筋かい等の有無(壁の強度の評価)
(1) 在来木造住宅の場合
壁の筋かい等(構造用合板、ブレース等による補強を含む。)の有無を判定し、下記により評点を算出します。
(評点)
(2) 枠組壁工法住宅の場合
評点を「2」とします。
エ. 壁の割合(必要壁量に対する充足率の評価)
建物のはり間方向、けた行方向の「単位面積あたりの壁の長さ」(壁の長さの合計〔m〕/1階部分の床面積〔m2〕)のうち小さい方の値を下表の「必要壁量」で割った値の評価結果を評点とします。
a. 建物の方向別(はり間方向、けた行方向)に単位面積あたりの壁の長さを求めます。
b. 上記で計算した「方向別の単位面積あたりの壁の長さ」のうち小さい方の値を下表の必要壁量で割った評価値を求めます。
(必要壁量)
 
平屋
2階建
3階建
軽い屋根(鉄板葺、石綿板葺、スレート葺等)
0.11
0.29
0.46
重い屋根(かや葺、瓦葺等)
0.15
0.33
0.50
c. 下表により、上で求めた評価値の該当する区分を評点とします。
(評点)
評価値
評点
1.8以上
1.5
1.2以上1.8未満
1.2
0.8以上1.2未満
1.0
0.5以上0.8未満
0.7
0.3以上0.5未満
0.5
0.3未満
0.3

 

2 工事により次の( i )〜( iii )のすべてに適合する住宅であること
なお、工事着工前の適合証明申請時に

「機構リフォーム融資(耐震補強工事)計算シート」PDFファイルの提出が必要です。

( i ) 基礎が一体のコンクリート造の布基礎であること
( ii ) 機構が定める基準

機構リフォーム融資(耐震補強工事)計算シートPDFファイルにより算出)に適合すること

( iii ) 次の全てに適合すること
  • 共同住宅以外の住宅であること
  • 階数3以下で、構造上主要な部分である壁、柱及び横架材を木造とした住宅であること
  • 全ての外壁において全開口(外壁の一面に壁がない)となっていないこと
  • オーバーハング(1階部分に対する2階部分の1m超の張り出し)がないこと
3 (財)日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」※の「一般診断法」または「精密診断法」により、(ⅰ)及び(ⅱ)の基準に適合する住宅
( i ) 土台及び基礎が構造耐力上安全であること
( ii )

総合評点が1以上であること

(財)日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」のほか、国、地方公共団体等が認めた地震に対する安全性に関する診断方法によることもできます。

■ 詳細基準

※  (財)日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」のほか、国、地方公共団体等が認めた地震に対する安全性に関する診断方法によることもできます。
※  木造住宅(在来木造住宅、枠組壁工法住宅など)以外の工法(鉄骨造、鉄筋コンクリート造など)の住宅の場合は、機構までお問い合わせください。

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