リフォーム検査
リフォーム融資の物件検査
リフォームローンの融資を受けるためには、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書を取得していただく必要があります。
この適合証明書は、検査機関または適合証明技術者へ物件検査の申請を行い、技術基準に適合していると交付されます。
物件検査に当たっては、物件検査手数料が必要で、お客様のご負担となります。物件検査手数料は、検査機関によって異なります。
※平成19年度以降に融資をお申込みの方は、工事内容や建築確認の要不要にかかわらず、検査機関または適合証明技術者へ物件検査の申請を行うことができます。
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耐震改修工事(耐震改修)の場合のみ
※ 耐震補強の場合は不要 |
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工事着工前に検査機関または適合証明技術者に適合証明の申請を行い、工事計画内容についてヒアリングにより確認を受けていただきます。 |
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工事完了後は、すみやかに検査機関または適合証明技術者に工事完了の報告を行ってください。 |
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検査機関または適合証明技術者は、工事が完了した段階で、対象住宅について、機構の定める技術基準に適合していることを、現地において目視できる範囲で確認します。
合格すると、検査機関または適合証明技術者より適合証明書が交付されます。 |
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申請の際は、次の書類を検査機関または適合証明技術者へ提出してください。
| (注1) |
建物の登記事項証明書の写しによる場合は、表題部の「原因及びその日付」欄に記載されている新築時期が昭和58年3月31日以前であること。 |
| (注2) |
上記の書類以外にも審査上必要な書類や設計図書の提出をお願いすることがあります。 |
書類名 |
部数 |
入手先 |
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住宅改良工事完了報告書(※使用する場合) |
1部 |
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建築確認が必要な工事の場合 |
検査済証の写し
- 適合証明の申請先と完了検査の申請先が同じ検査機関の場合は、提出不要です。
- 検査済証が未交付の場合は、完了検査申請書の写しに代えることができます。
ただしこの場合は、適合証明書の交付までに検査済証が交付されることが必要です。
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1部 |
申込本人 |
耐
震
改
修
工
事 |
耐震改修を行う場合 |
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耐震改修工事に関する申出書
(住宅改良工事完了時提出用) |
1部 |
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耐震補強を行う場合
(機構の基準によらず、耐震診断等を行う場合のみ) |
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耐震診断結果の報告書 |
1部 |
申込本人 |
適合証明書の受領後は、次の書類を取扱金融機関へ提出していただきます。
すべての方に提出していただく書類(各々1部)
書類名 |
入手先 |
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住宅改良工事適合証明書(金融機関提出用) |
検査機関または適合証明技術者 |
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適合証明技術者登録証明書の写し(※適合証明技術者から適合証明書の交付を受けた場合)
適合証明技術者及び建築士事務所開設者が写しに届出印を押印(朱印)したものが必要です。 |
適合証明技術者 |
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工事内容・金額などが確認できる書類を提出していない場合 |
工事請負契約を締結している場合 |
工事請負契約書の写し(※原本の提示も必要です。) |
申込本人 |
| 工事請負契約を締結していない場合 |
工事内容・金額などが確認できる書類(工事発注書、購入契約書、見積書など)の写し(※原本の提示も必要です。) |
申込本人 |
住宅改良工事確認書
取扱金融機関から用紙を受け取り、必要事項を記入し、署名・押印のうえ、工事請負業者の確認を受けてください。 |
取扱金融機関 |
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工事費の内訳のわかる工事代金請求書の写し(※原本の提示も必要です。) |
申込本人 |
高齢者向け返済特例制度を利用する方(簡易不動産鑑定を受けた方)に
書類名 |
入手先 |
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(財)高齢者住宅財団の発行する簡易不動産鑑定費用に係る領収証の写し |
(財)高齢者住宅財団 |
| (注1) |
上記以外に審査上必要な書類の提出や提示をお願いすることがあります。 |
| (注2) |
提出書類 、 について、植樹・造園工事を行う場合は、その工事内容・金額などの内訳が明確に区分されたものをご提出ください |
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