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省エネルギー基準の概要(基準金利・割増(一般型))

省エネルギー基準の概要【基準金利適用・省エネルギー住宅工事割増(一般型)】

【共通基準】
○住宅(または住戸。以下同じ。)の熱損失係数(単位:W/(m2・K))または年間暖冷房負荷(単位:MJ/(m2・K))は、住宅の種類及び地域区分に応じ、表1に掲げる数値以下とします。

表1
  住宅の種類 地域区分
I II III IV V
熱損失係数 1戸建の住宅 1.8 2.7 3.3 4.2 4.6
上記以外の住宅 1.8 2.7 3.1 3.6 3.9
年間暖冷房負荷 1戸建の住宅 470 610 680 800 610
上記以外の住宅 470 610 640 660 510
○地域区分がIの地域は、住宅の床面積1m2当たり相当隙間面積を、5.0cm2以下とします。

【地域区分がI〜IIIの地域の場合 またはIV・Vの地域で100万円の割増を希望する場合】
○住宅の開口部の熱貫流率(単位:W/m2・K)は、地域区分に応じ、表2に掲げる数値以下とします。

表2
地域区分 I II III IV V
住宅の開口部の熱貫流率 2.33 3.49 4.65 4.65 4.65
○壁体等の結露の発生を防止するために有効な対策を講じます。

断熱材施工・開口部断熱に関する具体的な仕様基準は以下のとおりです。

地域区分について

気候条件に基づいて、全国を市区町村別にI 〜V の地域に区分しています。

施工する断熱材の種類及び厚さなど

断熱構造とする部分

 

断熱材の厚さの早見表における断熱材種類(熱伝導率により6区分)

工法別断熱材厚さ早見表

開口部の断熱性能【地域区分がIV・Vの地域で100万円の割増融資を希望しない場合は不要】

地域区分別に建具の種類又はその組み合わせを定めています。
※「フラット35」の技術基準とは異なりますのでご注意ください。

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