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債務弁済される場合、債務弁済されない場合

2010年5月21日現在

【機構団信】【3大疾病付機構団信】共通

1 債務弁済される場合

ご加入者が死亡また高度障害状態になられた場合、残りの住宅ローンは全額弁済されます。
※住宅ローンのご契約者(債務者)がお2人いる場合(親子リレー返済を含む)は、ご加入された方の住宅の持分、返済額等にかかわらず、残りの住宅ローンは全額弁済されます。

死亡されたとき

保障開始日以後の傷害または疾病により、次の1から8までのいずれかの高度障害状態になられたとき

  1. 両眼の視力を全く永久に失ったもの
  2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの(注1)
  3. 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの(注2)
  4. 胸腹部臓器に著しい傷害を残し、終身常に介護を要するもの(注2)
  5. 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  6. 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  7. 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  8. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
(注1) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込みのない場合をいいます。
(注2) 「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
詳細についてはこちら

2 債務弁済されない場合

次の1から8までのいずれかに当てはまる場合、残りの住宅ローンは弁済されません。
  1. 保障の開始日から1年以内に自殺されたとき
  2. 「申込書兼告知書」に記入日(告知日)現在および過去の健康状態などについて事実を告げなったか、または事実と異なることを告げ契約が解除されたとき
  3. 故意により高度障害状態になられたとき
  4. 保障の開始日前の傷害または疾病が原因で高度障害状態になられたとき
    (その傷害や疾病をご加入時に告知いただいた場合でも、債務弁済の対象とはなりません。)
  5. 戦争・その他の変乱により死亡または高度障害状態になられたとき
  6. 詐欺・不法取得目的により団信加入者となっていたとき
  7. 団信加入者について 団信契約の存続を困難とする②または⑥と同等の重大な事由があり、その団信加入者に係る団信契約が解除されたとき
  8. 団信加入者が、住宅ローンの金銭消費貸借契約に定める反社会的勢力の排除に関する条項に抵触し、債務の全部につき期限の利益を失ったとき

【機構団信】「デュエット」(夫婦連生団信)にご加入の場合

1 債務弁済される場合

ご夫婦のどちらかが死亡または高度障害状態になられた場合に、残りの住宅ローンは全額弁済されます。

2 債務弁済されない場合

上記共通事項に加え、いずれかのご加入者の故意により、もう一方のご加入者が死亡または高度障害状態になられたときは、弁済されません。

【3大疾病付機構団信】にご加入の場合

上記共通事項に加え、以下の場合も対象になります。

1 債務弁済される場合

次のいずれかの3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)になられた場合も債務弁済されます。

1がん

保険期間中に、所定の悪性新生物(がん)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。
(所定の悪性新生物には、上皮内がんや皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは含まれません。)

2急性心筋梗塞

保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に、急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき

3脳卒中

保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に、脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき

2 債務弁済されない場合

1がん

  • 保障開始日前に所定の悪性新生物と診断確定されていた場合
  • 保障開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定された場合
  • 保障開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・転移等と認められる場合

2急性心筋梗塞

保障開始日前の疾病を原因とした場合
(その疾病を告知いただいた場合でも、お支払いの対象にはなりません。)

3脳卒中

保障開始日前の疾病を原因とした場合
(その疾病を告知いただいた場合でも、お支払いの対象にはなりません。)

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