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ご加入後の手続き

諸変更・脱退時の手続き

次の(1)から(5)までの場合には、取扱金融機関へご連絡のうえお手続きください。所定の書面をご提出いただく手続きが必要となります。

(1) ご加入者氏名の変更・訂正

(2) ご加入者生年月日の訂正

(3) ご加入者住所(諸案内送付先)の変更・訂正

(4) 特約料振替口座(口座番号、名義人等)の変更・訂正

(5) 申出による脱退(任意脱退届のご提出)

ご注意

機構団信特約制度には解約返戻金その他の返戻金はありません。したがって、団信保障期間中に住宅ローンを一部繰上返済した場合※1、または住宅ローンの借換えや繰上完済※2等により、機構団信特約制度から脱退された場合でも既にお支払い済みの特約料について、返戻金はありません。
ただし、保障する期間が始まる前に繰上返済、任意脱退、死亡、高度障害状態または3大疾病に該当した場合でも特約料の振替が行われてしまうことがありますが、この場合は後日お返しします。

※1 一部繰上返済について

翌年分特約料は、一部繰上返済を反映させて計算します。

※2 繰上完済について

お支払いいただいた特約料で保障する期間が始まる前に、繰上完済されたときは(注) 、その特約料をお返しいたします。
(注) お払込みいただいた特約料で保障する期間が始まる前に繰上完済されたとき
  例えば、4月1日から翌年の保障期間に入る場合は、その前日の3月31日までに繰上完済されれば、3月に振替えられた特約料はお返しいたしますが、4月1日以降に繰上完済された場合はお返しできません。

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