次の(1)から(5)までの場合には、取扱金融機関へご連絡のうえお手続きください。所定の書面をご提出いただく手続きが必要となります。
(1) ご加入者氏名の変更・訂正
(2) ご加入者生年月日の訂正
(3) ご加入者住所(諸案内送付先)の変更・訂正
(4) 特約料振替口座(口座番号、名義人等)の変更・訂正
(5) 申出による脱退(任意脱退届のご提出)


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| (注) | お払込みいただいた特約料で保障する期間が始まる前に繰上完済されたとき |
| 例えば、4月1日から翌年の保障期間に入る場合は、その前日の3月31日までに繰上完済されれば、3月に振替えられた特約料はお返しいたしますが、4月1日以降に繰上完済された場合はお返しできません。 |