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公開日:2013年4月1日

機構団信特約制度をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
この度、お客様サービス向上の観点から、次のとおり制度変更を行いますのでお知らせします。
平成25年7月1日以降に住宅ローンを繰上完済される場合等、次のいずれかの事由により機構団信特約制度から脱退される場合、お支払済みの特約料のうち、未経過の保障月数に相当するものとして機構が定める金額を返戻いたします。

住宅ローンを繰上完済した場合

死亡または高度障害状態になられた場合など、団信弁済事由が発生した場合

お客様からのお申出により機構団信特約制度を任意脱退された場合

※デュエット(夫婦連生団信)を取りやめ、どちらかお一人での加入に変更される場合も含みます。
※脱退のお申出をいただいた日の属する月の末日で機構団信特約制度から脱退となります。

債務から脱退され住宅ローン契約者でなくなった場合

ご注意

全額繰上償還請求を受けている場合など、上記事由に該当しても返戻できない場合があります。

ご注意

一部繰上返済や返済方法の変更の場合は、特約料の返戻は行いません。翌年分の特約料を算出する際に繰上返済や返済条件の変更の内容を反映します。